東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

行政書士法人スマートサイド

東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日夜間対応します。
事前にご連絡ください。

建設業許可を取得する前に知っておきたい!
~許可取得後の変更届提出義務と自社情報の開示~

みなさんが、建設業許可を取得できたとして、許可取得後のことを何も理解できていないのは、非常にまずいです。許可を取得しなければ何も始まらないわけですから、まずは「許可を取得できれば、それでいい」という考えも悪くはありません。しかし、許可を取得できたら、その後は、1度取得した許可を少しでも長く維持できるように、頭を切り替えてもらいたいものです。

そこで、このページでは、許可取得後の変更届の提出義務について、軽く触れたうえで、知っておくと役に立つ雑学について、ご案内させて頂きます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

このページは、行政書士法人スマートサイドの著書「建設業許可をすぐに取得したいとき、最初に読む本」をWEB用に読みやすくリライトしたものです。書籍をご購入希望の方や、本で読みたいという方は、こちらのAmazonのページからご購入いただくことができます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1.建設業許可取得後の変更届について

建設業許可を取得した後の、変更届の提出については、なんとなくご存知の人もいらっしゃるかと思います。会社の重要事項(本店所在地や取締役)に変更があった際には、許可行政庁に変更届を提出することが求められます。

以下では、経管・専技といった「許可要件に関する変更」と「許可要件以外の変更」という区分けをして説明していきたいと思います。

1-1.経営業務管理責任者や専任技術者の変更

経管や専技といった建設業許可の要件の変更については、慎重にならなければなりません。経管・専技の要件は、建設業許可を取得するための要件のみならず、建設業許可を維持するための要件でもあるからです。

常勤性には常に注意が必要

経管も専技も、建設業許可を持っている会社に常勤していることが求められます。そのため、経管が役員を退任、専技が会社を退職するという事態は、すなわち、即、許可要件の欠如にもつながりかねない緊急事態です。

取締役、全員交代?!

親会社の意向で、取締役を全交代した事業者さまがいらっしゃいました。取締役全交代ということは、経管も交代です。新しく就任する取締役の中に経管の要件を満たす人がいれば、建設業許可を維持することができますが、経管の要件を満たす人がいなければ、許可を取り下げる(廃業届を提出する)以外、方法がありません。

廃業→新規で許可取得し直し

結局、その会社は、いったん廃業届を提出し、経管の要件を満たす人を新たに探して取締役に就任してもらったうえで、再度、建設業許可を取得しなおすという手続きを取ることになりました。取締役全交代ではなく、経管に該当する人を残しておけば、このような面倒なことにはならなかったでしょう。

専任技術者、突然の退職

また、専任技術者に突然退職されてしまった社長もいます。「何の前触れもなく、いきなり退職届を持って来られた」と、かなり動揺している様子でした。

この会社の場合、すぐに内装工事の専任技術者の要件を満たす人を見つけ出すことができたので、許可取り下げ(廃業届の提出)までには至りませんでした。しかし、少しでも時期がずれていたら、タイミングが違っていたら、どうなっていたかわかりません。

いずれにせよ、経管や専技の退職・変更には十分に注意をしてください。経管・専技は「継続」して会社に常勤していなければなりません。

前任者が3月31日に退職したケース

たとえば、前任者のAさんが3月31日に退職し、後任者のBさんが4月1日に入社したようなケースでは、許可要件に問題はありません。

しかし、前任者のAさんが3月31日に退職し、後任者のBさんが4月2日に入社したようなケースでは、4月1日に許可要件を満たしていない空白期間が発生しています。

そのため、厳格には、いったん許可を取り下げたうえで、再度、許可を取得しなおす手続きが必要になります。

1-2.建設業許可要件以外のもの

経管や専技の変更以外にも、会社の重要事項に変更が生じた場合は、許可行政庁に変更届の提出をしなければなりません。

建設業許可を取得したということは?

建設業許可を取得したということは、500万円以上の工事を請負うことができる権利を取得したのと同時に、変更届を提出する義務を負うのです。

最も頻繁に提出が必要なのは、決算変更届(事業年度終了の報告)です。決算変更届については、事業年度終了後4か月以内に毎年提出が必要です。続いて、よくあるのが取締役の変更です。取締役に変更があった際には、30日以内に変更届の提出が必要です。

そのほか、滅多にないかもしれませんが「営業所の所在地・電話番号の変更」「代表取締役の変更」「資本金額の変更」などがあった場合にも、変更後30日以内に変更届の提出が必要になります。

2.ネット上に公表される?御社の情報!

建設業許可を取得したあと、なぜか「看板業者から営業電話がかかってくる」という経験をしたことがある人は多いと思います。建設業許可を取得した後は、営業所ごとに「建設業許可票」(いわゆる金看板)を掲示しなければならないからです。では、看板業者は、どうやって御社の情報を手にいれて、営業電話をかけているのでしょうか?

2-1.建設業企業情報検索システム

国土交通省のホームページには「建設業者企業情報検索システム」というページがあります。その名の通り、全国の建設業許可業者の情報を検索できるシステムです。

試しにグーグルで検索してみてください。知り合いの会社でも、取引先でも、元請でも、建設業許可を持っている会社であれば、必ずヒットするはずです。

商号、所在地だけでなく、電話番号、資本金の額も

このページには、許可番号、商号、営業所所在地は、もちろんのこと、代表者氏名、電話番号、資本金額まで掲載されています。また、許可を受けた建設業の種類および許可の有効期間も掲載されています。

営業の対象に

このように建設業許可を取得した後は、自社に関するさまざまな情報が、ネット上に公表されるため、仮に自社ホームページを持っていなかったとしても、営業電話がかかってきたり、DMが届いたりする数が増えることになります。

看板業者はもちろんのこと、建設業許可の更新期限が近づくと行政書士からの更新に関するDM(はがき)が届くと思います。

建設業許可を取得すると自社情報が「建設業者企業情報検索システム」に公開され、営業の対象になるということを頭の片隅に入れておいてください。

2-2.ネガティブ情報検索サイト

もうひとつ、知っておいて欲しい国土交通省のホームページに「ネガティブ情報検索サイト」というものがあります。

行政処分歴などの検索

このサイトは、過去の行政処分歴などを検索することができるサイトです。こちらも試しに検索をしてみてください。

たとえば、

  • 営業所の所在地を確認することができないため許可取消処分となった会社
  • 代表取締役が欠格事由に該当し(禁固以上の刑に処せられ)許可取消処分になった会社
  • 経管、専技が不在であるため許可取消処分になった会社
  • 建設業許可を受けていない業種において、500万円以上の金額の請負契約を締結したことによって営業停止処分を受けている会社

さまざまな処分事例が、会社の商号・代表者名・営業所の所在地といった情報とともに公表されています。

気を付けなければならない飲酒運転など

幸いなことに弊所のお客さまの中で、行政処分を受けた会社は今のところありません。しかし、たとえば、せっかく苦労して建設業許可を取得したのに、取締役が飲酒運転で人身事故を起こしてしまったというような場合、欠格事由に該当し、許可取消の処分を受けるはめになってもおかしくありません。

これは、決して他人ごとではないですね。

「知らなかった」や「気が付かなかった」という言い訳は、通用しません。建設業許可を取得したということは、許可権者の管理監督下に置かれるということです。変更届の提出漏れなどと同様に、建設業法の他、各種法令を順守することも忘れないでください。

2-3.建設業情報管理センターの経審結果の公表

建設業許可の取得と直接関係があるというわけではありませんが、経営事項審査の結果もインターネット上で公表されています。なお、経営事項審査について詳しく知りたい人は、拙著「はじめての方のための経営事項審査“入門書” 株式会社パレード)」を参考にしてください。

経営事項審査とは?

簡単に言うと、経営事項審査とは「建設会社が公共工事の入札参加資格を取得するために経なければならない手続き」です。完成工事高、技術職員の人数、自己資本および平均利益額などから、会社ごとの点数(総合評定値P点)が算出されるわけですが、その結果通知書も「建設業情報管理センター」のホームページから閲覧することができます。

売上高、技術者の人数も、ネットで閲覧できる

売上高や技術者の人数まで閲覧できてしまうので、かなり衝撃を受ける人もいるかもしれません。あくまでも公共工事の入札参加の公平性を担保するために公表しているものと思われますが、同業や取引先に、公共工事の入札を行っている会社があれば、検索してみるとよいかもしれません。

3.建設業許可申請書類の閲覧

建設業許可を取得すると会社の情報が、ネットで公表されることが、ご理解いただけましたでしょうか?パソコンやスマホで簡単に検索できてしまうため、驚いた人もいるかもしれません。実は、公表されるのは、何もインターネット上だけではありません。各行政庁に行って、手数料を支払いさえすれば、申請書類の一部(個人情報に係る部分を除く)を閲覧することも可能です。

3-1.建設業許可申請書類の一部の閲覧

建設業許可を取得するための申請書類の中には「経管の略歴書」や「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」といった個人情報に関する情報もあるため、すべてが閲覧対象というわけではありません。

閲覧対象書類

しかし「役員等の一覧表」「定款」「財務諸表」などについては、閲覧の対象になっています。役員一覧、定款、財務諸表は、会社の内部文書といったイメージが強いので、誰でも自由に閲覧できてしまうことに抵抗がある人もいるでしょう。

他方、申請書類の副本を紛失した場合や、過去にどんな申請の仕方をしていたかを確認したい場合、都庁・県庁に行って、申請書類を閲覧できれば、必要な情報を得られることもあるので、非常に便利です。

副本は必ず保管を

弊所では、お客さまから依頼されて申請した副本については、紙もしくはPDFデータとして保存していますので、紛失の心配はありません。しかし、はじめて弊所にご依頼いただくお客さまの中には「以前、都庁に提出した申請書の副本を紛失してしまった」とか「どこにあるか見当たらない」という人もいらっしゃいます。そのような場合には、都庁や県庁に足を運んで、実際に申請書類のファイルを閲覧し、申請状況を確認することがあります。

このような作業をすることによって、業種追加申請や般特新規申請が、スムーズに行くといったケースがあるのも事実です。

3-2.自由に閲覧できてしまうということは?

上記のように、申請書類の一部を誰でも自由に閲覧できてしまうということは、逆に言うと、虚偽の申請や変更届の提出漏れが、バレてしまうということでもあります。さすがに、虚偽の申請というのは今までに経験がないので、除外しますが、変更届の提出漏れはどうでしょう?

決算変更届も閲覧対象書類です。

すでに本書の中にも、何回か登場している決算変更届。

決算変更届も閲覧の対象です。決算変更届の中には会社の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)が含まれているため、民間信用調査会社が情報収集目的で、閲覧をしているのは周知の事実です。

取引先や関係会社が調査目的で閲覧することも

そんな中、毎年度提出されていなければならない決算変更届が、2年分も3年分も提出されていないという状況は如何なものでしょうか?民間の信用調査会社だけでなく、これから取引を開始しようという取引先が、会社の情報を閲覧しに来ている可能性も0ではありません。

逆の立場で考えると、これから発注しようとしている取引先建設業者が、法律で定められている変更届を何年にもわたって、懈怠しているとしたら。とてもじゃないけど、安心して取引を開始する気にはならないのではないでしょうか?こういった点からも、変更届の提出は、漏れなく、不備なく行うべきなのです。

建設業許可業者としての自覚を!

このように、建設業許可を取得した後は、自社の情報が、インターネットや都庁・県庁で公衆に晒されるという事実を事前に認識しておくと、建設業許可取得の重み、責任を理解いただけるのではないかと思います。

■■建設業許可を取得したい人へのお勧め関連ページ■■


これから建設業許可を取得したいという方にお勧めのページです。法人設立、経管・専技の要件、特定建設業許可、業種追加など、盛りだくさんとなっていますので、ぜひ、参考にしてみてください。


(※タイトルをクリックすると、新しいページが開きます※)


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

お電話・メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

お電話での「業務のご依頼・お申込み」はこちら

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー

メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

(例:株式会社○○)

(例:山田太郎)

(例:sample@yamadahp.jp)

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り1時間あたり11,000円の相談料を頂いています。

「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

スマートサイド情報