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【動画:4-1】特定建設業許可が必要になる場合

解説:特定建設業許可が必要になる場合

皆さんは、自分の会社に「特定建設業許可」が必要かどうか?悩んだ経験はありませんか?特定建設業許可は、以下の2つの条件を満たした場合に、必要になります。

  1. 元請としての立場で
  2. 下請に4000万円以上の工事を発注する場合(建築一式工事の場合は、6000万円以上)

特定建設業許可が必要になる事業者は、「元請」として工事を施工する事業者です。「元請」として工事を施工することがない下請専門会社は、特定建設業許可を取得する必要はありません。

また、「元請」としての立場で、かつ、「下請に4000万以上の工事を発注する場合(建築一式工事の場合は、下請に6000万以上の工事を発注する場合)」に特定建設業許可が必要になります。もし仮に御社が「元請」としての立場にあっても、「下請に4000万円未満の工事」しか発注しないのであれば、特定建設業許可は必要ありません。

「4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)」という額は、複数の下請業者に工事を発注する場合は、その合計額を言います。

御社が元請の立場で、建築一式工事を受注し、下請A社に4000万円、下請B社に3000万円の工事を発注した場合、下請業者に発注した合計額が7000万円であり、6000万円を超えていますから、特定建設業許可が必要になります。

なお、元請にはならない建設会社や、そもそも工事を行わない会社でも「要件」さえ満たしていれば、特定建設業許可を取得することは可能です。上記1.2.の場合には特定建設業許可が必須ですが、上記1.2のような立場に立たない事業者が特定建設業許可を持つか否かは、その事業者の判断にゆだねられています。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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