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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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皆さんは、自分の会社に「特定建設業許可」が必要かどうか?悩んだ経験はありませんか?特定建設業許可は、以下の2つの条件を満たした場合に、必要になります。
特定建設業許可が必要になる事業者は、「元請」として工事を施工する事業者です。「元請」として工事を施工することがない下請専門会社は、特定建設業許可を取得する必要はありません。
また、「元請」としての立場で、かつ、「下請に4000万以上の工事を発注する場合(建築一式工事の場合は、下請に6000万以上の工事を発注する場合)」に特定建設業許可が必要になります。もし仮に御社が「元請」としての立場にあっても、「下請に4000万円未満の工事」しか発注しないのであれば、特定建設業許可は必要ありません。
「4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)」という額は、複数の下請業者に工事を発注する場合は、その合計額を言います。
御社が元請の立場で、建築一式工事を受注し、下請A社に4000万円、下請B社に3000万円の工事を発注した場合、下請業者に発注した合計額が7000万円であり、6000万円を超えていますから、特定建設業許可が必要になります。
なお、元請にはならない建設会社や、そもそも工事を行わない会社でも「要件」さえ満たしていれば、特定建設業許可を取得することは可能です。上記1.2.の場合には特定建設業許可が必須ですが、上記1.2のような立場に立たない事業者が特定建設業許可を持つか否かは、その事業者の判断にゆだねられています。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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