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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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登記簿謄本上の本店が東京都内にあるからと言って、「必ず、東京都の建設業許可を取得しなければならない」というわけではありません。逆に言うと、登記簿上の本店が東京都内にあったとしても、建設業における営業所が「神奈川県」や「埼玉県」にあるのであれば、東京都知事許可ではなく、「神奈川県知事許可」「埼玉県知事許可」を取得しなければなりません。
どこの自治体の建設業許可を取得するか?は、あくまでも『建設業の営業所がどこの都道府県にあるか?』を基準に決定します。
今回、ご紹介する案件は、登記簿上の本店は「東京都内」にあるものの、神奈川県内に新たに支店を設置し、神奈川県知事許可を取得したという事例です。『東京都知事許可がダメなら、神奈川県知事許可でもよいから、建設業許可を取得したい』という方、必見です。
会社所在地 | 神奈川県相模原市 |
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業種 | 左官工事業 |
相談内容 | 東京都内に本店があるので、できれば東京都建設業許可を取得したいと考えていた。他の行政書士さんに相談したところ、「建設業許可の取得自体」をあきらめるように言われた。 東京都知事許可がダメなら、他の県でもよいので、建設業許可を取得することができないか? |
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申請内容 | 建設業許可新規申請 |
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行政書士はもちろんのこと、建設業者さまの中にも、「建設業許可取得のルールが自治体によって異なる」ということをご存知の方は多いのではないでしょうか?正確に言うと、建設業許可を取得するための「要件」は、どの自治体でも同じなのですが(建設業法という法律に規定されていることですから当たり前ですね)、その「要件」を認める際の「運用」が都道府県ごとにバラつきがあるということです。
『「運用」にバラつきがある』ということは、一方の県(又は都)では、審査が厳しいのに、他方の県(又は都)では、審査が緩いということがありうるということです。この辺の事情は、さまざまな自治体への建設業許可申請を実際に行っている行政書士でないと、わかりづらいものがあると思います。
事業者さまにしてみれば、「取りやすい県(都)で取る」という選択もできることになります。もちろん、営業所としての実態は必要ですし、経管や専技の常勤性も満たさなけれがなりません。
今回は、以上のような事情を考慮し、代表者さまのご自宅が神奈川県から近いということもあって、登記簿謄本上の本店所在地は東京都内にあるものの、東京都知事許可ではなく、神奈川県知事許可の取得を目指すということになりました。
以下では、実際に神奈川県知事の建設業許可を取得するに至るまでの、手続きの流れと重要ポイントを、「営業所に関すること」と「経管・専技の要件に関すること」の2つに絞って、解説していきたいと思います。
まず、神奈川県知事許可を取得するのですから、神奈川県内に営業所を持つ必要があります。もちろん賃貸借で構いません。
もっとも、経営業務管理責任者や専任の技術者は、その(神奈川県内)の営業所に常勤するのが前提です。どんなに事務所家賃を安く抑えたいからといって、経管・専技のご自宅から、2時間も3時間もかかるようなところに営業所を借りるのはNGです。そもそも、経管・専技の常勤性が疑われてしまいますね。
「建設業許可を取得するために、営業所を借りる」のではなく、「営業所の実態が前提としてあり、営業のため、必要だから建設業許可を取る」という理屈でなければなりません。
営業所は、「住居用」ではなく「事務所用」で借りましょう。あくまでも、その営業所で建設業を営むのですから「住居用」ではありませんね。また、賃貸借契約書のコピーが建設業許可申請の際に必要になります。
建設業許可を取得するか否かにかかわらず、支店を設置したら、税務署・県税事務所(都内の場合は都税事務所)に「支店設置届」を提出する必要があります。この届出を提出することによって、その支店に対する税金が発生することになります。この支店設置届は建設業許可を取得する際に必要な書類になりますので、受付印をもらって大事に保管しておく必要があります。
『神奈川県は、東京都に比べて建設業許可を取得しやすい』といったことを色々な方からよく聞きます。個人的にも、おおむねそのような理解で正しいかと思います。
しかし、建設業許可を取得するのは東京都知事許可であろうが、神奈川県知事許可であろうが大変ですので、「神奈川県だと簡単だから、神奈川県知事許可を取ります」という安易な考えだと後で痛い思いをするかもしれません。
特に、「営業所の賃貸借契約を締結して、県税事務所へ届出も出したのに、建設業許可が取れませんでした」となったら大変です。神奈川県の建設業許可であっても、経営業務管理責任者の5年の取締役の経験・専任技術者の10年の実務経験などの要件がいらないわけではありません。
この事案では、社長が経管・専技の要件をともに満たしていました。仮に、要件を満たすか否か微妙な場合には、営業所を借りたり、支店設置届を提出するまえに、十分に検討したうえで、「先に進めるのか撤退するのか」といった経営判断が求められるケースもあります。
(2)の部分は神奈川県独特のルールです。少なくとも東京都にはありません。直近の確定申告書の表紙、メール詳細、決算報告書類をホチキス止めし、契印を押し、なおかつ原本証明をしなければなりません。
貸借対照表の純資産について、虚偽申請があったようです。純資産が500万円以下だと、500万円以上の預金残高証明書が必要になりますが、その預金残高証明書を提出できないがために、純資産を改ざんしたことがあったようです。
「東京都で建設業許可が取れないから、神奈川県で取る」というのは一つの方法論としてありうることです。本件でも、前任の行政書士さんに相談したところ、「東京都では取れないし、建設業許可取得自体をあきらめた方がよい」と言われて、弊所に相談に見えた事業者さまでした。結果として神奈川県知事許可を取得することが出来たのですから、建設業許可の取得自体をあきらめる必要はなかったわけです。
一方で、「神奈川県の建設業許可を取るのは、簡単だから神奈川県で取る」というのは間違った解釈であると思います。例えば、「過去に東京都内で建設業を営み東京都知事許可を持っていた」ようなケースでは、東京都に1度認められている以上、神奈川県知事許可を取得するより、断然に東京都知事許可を取得できる可能性の方が高くなります。このように、「どっちの方が取りやすい」というのは、その時々のケースバイケースで個別に判断しなければなりません。
また、仮に、「神奈川県で建設業許可を取得する」という判断に至ったにしても、経営業務管理責任者や専任の技術者の常勤性は必ず必要です。常勤性を作出するような行為や営業所の実態を伴わないような申請は「虚偽申請」にあたります。
本文にも記載しましたが『「建設業許可を取得するために、営業所を借りる」のではなく、「営業所の実態が前提としてあり、営業のため、必要だから建設業許可を取る」という理屈』でなければなりません。「神奈川県の方が建設業許可を取りやすいから神奈川県で取る」という考えだと、「建設業許可を取るために、営業所の実態や経管・専技の常勤性を作出する」といったことになりかねません。
とはいうものの、どうしても建設業許可を取得しなければならないという人にとって、「東京都?それとも神奈川県?」と選り好みをしている余裕はないかもしれませんね。
そんな時は、どうぞ、行政書士法人スマートサイドまで、ご連絡下さい。行政書士法人スマートサイドでは、1時間の有料相談を承っています。ホームページには書けないことや、手引きでは公表されていないことなど、個別の打ち合わせでご案内することも可能です。
「どこまでが許されて、どこまでが許されないのか?」「神奈川県で取るのが本当によいのか?」などの判断を含めて、御社の実態にあったサポートをさせて頂きます。
今回のように、『東京都でダメだったから神奈川県で』という判断が御社に当てはまるかもしれません。詳しくお知りになりたい方は、下記問い合わせフォームからご連絡ください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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