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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
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建設業許可と産廃業許可の2つの許可を持ちたいとお考えの事業者も多いと思います。現場から出た廃材を処分場まで運搬するには、建設業許可だけでなく産業廃棄物収集運搬業の許可も持っていると、便利です。
このページでは、東京都知事の建設業許可を持っている建設業者から、産業廃棄物収集運搬業の許可取得の代行申請のご依頼を頂き、実際に、産廃許可を取得した実績について、「弊所の対応」と「産廃許可取得までの時系列」をご案内させて頂きます。
会社所在地 | 東京都小金井市 |
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業種 | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可 |
相談内容 | 東京都の建設業許可を持っているが、工事現場から排出される産業廃棄物も収集運搬できるようになりたいので、収集運搬業の許可も取ってほしい。 |
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申請内容 | ・東京都産業廃棄物収集運搬業許可新規申請 |
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東京都の建設業許可を持っている事業者さまからのお問合せでした。「工事現場から排出される『がれき』や『木材』などの廃棄物を運搬したい」とのご依頼でした。建設業許可を持っている事業者さまからの産廃業許可取得のご相談はよくあります。過去に何度もやったことがあったので、事業者さまの負担を少なくするべく、なるべくスムーズに申請しようと心がけました。
それでは、実際に、産廃許可を取得するまでの手続きの流れを
といったように、2段階に分けて見ていくことにします。
産業廃棄物収集運搬業の許可と建設業許可との一番の大きな違いは、何といっても講習会の受講の要否ですね。産廃の場合には、申請会社の役員は、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講しなければなりません。この講習会の修了書がないと産廃の許可を受けることができません(誓約書を提出することにより、一部例外的な取扱もあります)。
この講習会の修了書には、有効期限(新規の場合は5年、更新の場合は2年)があるので、過去に1度受けたことがあっても、有効期限が切れないうちに、再度受講していただく必要があります。新規許可申請の場合に、この修了証を忘れるということは、あまり考えられませんが、5年後の更新申請の際には、ついつい、失念してしまいがちですので注意してください。
この講習会は毎日行っているわけではないので、「産廃の許可を取りたい」と思ったら、まずは、「講習会のスケジュール」を確認することをお勧めいたします。
建設業許可と産廃業許可の比較 | 建設業許可 | 産廃業許可 |
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講習会受講の要否 | 不要 | 必要 |
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、東京都に申請の予約をしなければなりません。今回は、なんと予約の電話を入れてから「1カ月」も待たされる結果になってしまいました。とても混雑しているようです。
取引先や元請会社から、すこしでも早く産廃許可を取得するように催促されている方もいらっしゃるかもしれません。その場合、書類の準備が整えばすぐに申請できるか?というと、そうではなく予約を入れて、申請までの順番を待たなければなりません。
なので、これから新規で産廃業許可を取得しようという方は、許可申請は、予約を入れてから1か月以上先になるということを頭に入れておきましょう。
建設業許可と産廃業許可の比較 | 建設業許可 | 産廃業許可 |
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申請の事前予約の要否 | 不要 | 必要 |
申請書類の作成も、法定必要書類の収集も、都庁への申請も、すべてお客様に代わって弊所で行います。
この点について、行政書士事務所によっても違いがあると思うのですが、弊所では、上記のすべてにおいてお客様に代わって手続きを行います。
申請書類の作成 | 「許可申請書」「事業計画の概要」「誓約書」など、申請の際に必要となる書類を作成します。 |
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法定必要書類の収集 | 「住民票」「登記されていないことの証明書」「履歴事項全部証明書」「納税証明書」など、申請の際に必要となる役所から取り寄せなければならない書類は、すべて弊所にて代理取得が可能です。 |
都庁への申請 | 予約を入れた日に、都庁に申請に行きます(一部、郵送申請を行う場合もあります)。法定の申請手数料(証紙代)も払込なども、すべて弊所にて対応致します。 |
万が一、申請書類や必要書類に不備・訂正があれば、申請受付窓口にて訂正を行います。また、受付後に補正があれば、弊所が都庁との窓口となって、対応をさせて頂きます。
申請日当日、時間通りに都庁の申請窓口に行き、無事申請が終わりました。このお客様の場合、書類の不備、訂正、補正などをすることなく、申請後に都庁から訂正や確認の電話ももらうことなく、スムーズに申請手続きを完了することができました。
申請後、なんも不備がなかったとしても、すぐに許可証が発行されるか?というとそんなことはありません。手引きには『標準処理期間は60日です』と記載されており、実際に、申請してから許可証が届くのに、2~3か月くらいの期間を要します。
今回の申請は、12月に入ってからの申請だったので、都庁も忙しい時期だったのかもしれません。このあたりのスケジュールについては、事前に十分に把握したうえで、許可申請から許可証の取得まで、どれくらいかかるのか?について、認識しておく必要があります。
このお客様の場合、許可証の発行は2月に入ってからとなりました。
11月上旬 | ご依頼+打ち合わせ |
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11月中旬 | 都庁への審査の予約(1か月以上先) |
12月下旬 | 都庁への申請(60日後に許可証の発行) |
翌年2月上旬 | 許可通知書の受領 |
このお客様の場合、11月上旬に弊所にご依頼をしていただき、打ち合わせを行っています。申請準備としては、かなりスムーズに手続きが進んだ案件でしたが、結果としてお客様の元に許可通知書が届いたのは翌年の2月に入ってからでした。
このように産廃許可の取得には3~4か月の時間を要することになります。
解体工事の建設業許可を持っている会社や、内装工事の建設業許可を持っている会社から、産廃業許可のご相談を受けることは非常に多いです。
建設業許可と産廃業許可は密接に関連し、どちらの許可が欠けても、事業に大きな影響を及ぼすことが理解できます。
このページで紹介したように「建設業許可」の取得の仕方と「産廃業許可」の取得の仕方は、微妙に違うため、両方の許可を取得するのはもちろんのこと、期限管理や維持のための手続きを、マネジメントするのは、難しいかもしれませんね。
冒頭でも記載したように、弊所では「建設業の許可」を持っている事業者さまから、「産廃業の許可も欲しい」とご相談を受けることはよくあります。実際に、過去に何度も東京都をはじめ、千葉県、埼玉県、神奈川県での産廃業の許可を取得したことがあります。
今回のように『予約を入れてから申請するまで1カ月以上待たされる』『申請してから、許可書の発行まで3カ月かかる』といったケースも、少なくはありません。
産廃業の許可の申請は、建設業の許可の申請と異なり、要件自体はそれほど難しくないですが、申請の予約、申請後の許可通知書の発行に時間がかかるのが難点といえるでしょう。
初めて申請する事業者さまが、こういったスケジュール管理を行うのはとても難しいですね。産廃業の許可の申請でお困りの方は、ぜひ、行政書士法人スマートサイドに下記問い合わせフォームからご依頼ください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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