東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。
東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
---|
臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
---|
03-6912-1255
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(「建設リサイクル法」)により、解体工事を営もうとする者は知事の登録を受けなければならないことになっています。
その目的は、コンクリート・木材・アスファルトについて、分別、解体、再資源化を促進するための措置を講じ、解体工事業について登録制度を実施することにより、再資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請負う営業(その請負った解体工事を他の者に請負わせて営む者を含む)をいいます。解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別に関わらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません(営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません)。
なお、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けた者は解体工事業者の登録の必要はありません。また、請負金額が500万円以上の解体工事を行う者は、建設業法に基づき建設業許可(とび・土工工事業)が必要になります。
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(「技術管理者」)を専任しなければなりません。
技術管理者は、建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する知識・技術等の必要最低限の知識・技術を備えた者をいいます。
A.次のいずれかに該当するもの
|
B.次のいずれかの資格を有する者
|
C.次のいずれかに該当する者で国土交通大臣が実施する講習を受講した者
|
D.国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者 |
E.国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識・技能を有すると認定した者 |
1.更新
登録の有効期間は5年です。引き続き解体工事業を営もうとする者は、有効期間満了の2カ月前から30日前までのに更新の手続きをする必要があります。
2.変更
解体業者は、
・商号、名称又は氏名及び住所
・営業所の名称及び所在地
・法人である場合は、その役員氏名
・未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
・技術管理者の氏名
などの事項について変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届出なければなりません。
3.廃業
解体工事業者が、次の各号の一に該当することになった場合は、30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。
・死亡した場合⇒その相続人
・法人が合併により消滅した場合⇒その役員であった者
・法人が破産により解散した場合⇒その破産管財人
・法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合⇒その清算人
・解体工事業を廃止した場合⇒解体工事業者であった個人または法人の役員
4.抹消
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業の許可を受けた者は、「建設業許可取得通知書」を提出し解体工事登録を抹消することになります。
解体工事業者の登録にあたっては、次の手数料が必要となります。
・登録手数料(新規)4,5000円
・登録手数料(更新)2,6000円
・変更届、廃業届等については、手数料はかかりません。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー
行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています
大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。