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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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建設業許可新規申請をご依頼頂いたお客様の声

建設業許可新規申請について

東京都渋谷区の建設業者さまからお声を頂きました

以前から「建設業の許可を持ってない会社には、仕事を回しづらい」と言われており、困っていました。知り合いに行政書士はいなかったので、ネット検索をしました。いろいろな事務所があり、とても迷いましたが、意を決して横内事務所に連絡をしてみました。横内事務所のHPには、横内さんのプロフィールが詳細に記載されており、とても面白い経歴で、年齢も自分に近かったのが決め手になりました。

「建設業の許可を取れるのか?」「取れるとしたら、どれくらいの費用と時間がかかるのか?」について、初回の面談の際に、2時間くらいにわたって、とても丁寧に説明をしていただきました。必要な書類についても、その都度、的確に教えていただき、無事、建設業許可を取得することができました。

これからは、建設業許可のことだけでなく、社会保険のことや、人材確保の点についても相談させていただければと思っています。

横内行政書士法務事務所のコメント

社長自らプロフィールを詳細に読んでいただき、幣所に依頼を決めてくださったと聞いた時は、とてもうれしかったです。頑張ってホームページを作り込んで良かったです。また、社長は私よりもお若い方ですが考え方もとてもしっかりしており、これからどんどん会社を大きくされるのではないかと頼もしく思っています。お互い年齢が近いということもあって、これから末長くお付き合いいただけるように、ご満足いただけるサービスの提供を目指していきます。

この会社のように、「500万円以上の工事をほとんどしないのに、建設業許可が必要だ」というお客様もいらっしゃいます。「500万円以上の工事をするから...」ではなく、「500万円以上の工事はしないけど...」建設業の許可が欲しいということです。現在の社会的な流れとして、請負金額に関わらず『建設業許可を持っていること』がスタンダードになっているような気がします。

元請や取引先も、コンプライアンスに敏感になっているようです。仮に「500万円以下」の工事であったとしても、建設業許可を持っていない事業者に工事を任せるのは、抵抗がある会社も多いのではないでしょうか?

建設業の許可を持っているということは、すなわち「取締役に5年以上の建設会社経営経験者がいて」「技術者は資格を持っているか、10年以上の実務経験があって」「純資産500万円以上の財産的要件を満たしていて」「破産者や逮捕者など欠格要件に該当する者がいない」ということを意味します。建設業許可を持っている会社とそうでない会社があった場合、建設業許可を持っている会社を取引先にしたいと考えるのが通常ですね。

もちろん、建設業許可は誰でも簡単に取れるのもではありません。しかし、上記のような観点に照らし合わせると、取れるのであれば、取っておいた方がよいのは言うまでもありません。今回ご依頼を頂いた事業者さまのように、元請や取引先から催促される前に、ぜひ、東京都の建設業許可の取得を考えてみてください。

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【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

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行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

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  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

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