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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
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建設業の許可の更新の期限が近付いてきていたので、どなたかにお願いしようと考えていたところ、横内行政書士法務事務所からDMが届きました。その後、いろいろな事務所から許可更新のDMが届きました。正直どの事務所にお願いしようか決めかねていたところです。
そんな中、ホームページで探りを入れてみようと思い、検索をしてみました。中には、ホームページを持っていない事務所もある中で、横内事務所のホームページは充実していました。また、地図を拝見したところ、歩いて15分くらいの距離にあることが分かりました。
結局、「DMを頂いたこと」と「ホームページで検索をしたこと」が今回の依頼の決め手になりました。普段から都庁に行くこともなく、書類作成や書類提出の手続きには苦手意識が強かったので、専門家におねがいして良かったです。ありがとうございました。
横内行政書士法務事務所のコメント
ご依頼のきっかけがDMとホームページだったということで、DMを出していて良かったです。このお客様のもとには、他の事務所からも、DMが何通か届いているようでその中から幣所を選んでいただいたことにとても感謝しています。「更新申請はできて当たり前」みたいに思われがちですが、都の担当者は様々な項目を細かくチェックします。
具体的に記載すると、建設業許可の更新申請に行くと、建設業課の奥の棚から「事業者ごとのファイル」を持ち出してきます。『株式会社ABC』なら『株式会社ABC』のファイルがあるわけです。そのファイルには、過去の許可申請書類、決算変更届の書類、その他の変更届の書類一式が綴られています。そういった過去の書類と、今回の更新申請書類とを照らし合わせながら、例えば変更届の提出に漏れがないかとか、決算変更届の提出が漏れていないかとか、取締役や株主に変更はないか、といった会社の重要事項の変更について、書面上の漏れがないか1つ1つチェックしていくわけです。
会社の重要事項に変更がない場合には、更新申請はすんなり終わります。ところが、例えば、「本店の所在地が移転しているのに、その届出を怠っていた場合」や、「取締役が変わっているのに、その届出をしていない場合」は、変更届を提出しなければなりません。更新期限が間近に迫っているのに、新たに変更届を提出しなければならないとなると、困ってしまいますね。
仮に、会社の登記簿謄本の変更も行わなければならないとすると1週間から2週間程度の時間のロスになってしまします。「建設業許可更新申請については、時間に余裕を持って行いましょう」と言い続けている理由は、このような状態になって、焦ってしまわないようにするためです。
建設業許可更新申請でお困りの方は、ぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡をください。下記には、更新申請に関連する記事を掲載しますので、参考にしてみてください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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