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建設業許可更新申請をご依頼されたお客様の声

建設業許可更新申請について

東京都新宿区の建設業者さまからお声を頂きました

今年は、5年に1度の「更新」の年でした。更新期限が、年末で、しかも決算月と重なるため、更新の手続きだけをスポットでお願いしました。依頼の決め手は、やはり同じ新宿区にあるということです。近所にあれば何かとお願いがしやすいと思い依頼しました。

会社の事務担当者は、私一人しかおらず、書類を作成したうえで、都庁に足を運ぶ時間はとてもありませんでした。今回、最低限必要な書類と簡単な押印だけで、それ以外を全てをやって頂くことができました。毎年必要な決算変更届は、数字入力などをして自分で対応できるのですが、さすがに5年に1回の更新となると手慣れているわけでも、やり方を覚えているわけでもないので、自分ひとりでやるとなると大変です。

今回、横内行政書士法務事務所に依頼して助かりました。

横内行政書士法務事務所のコメント

「東京都『新宿区』建設業専門」を掲げているだけあって、幣所のお客様には、新宿区のお客様が圧倒的に多いです。おなじ新宿区、そして近所の行政書士事務所ともなれば、お客様にとっても心強く感じるのかもしれません。山手線、総武線、地下鉄を使って、2~3駅の範囲内にある事業者さまは、行ったり来たりするのが非常に楽ですし、移動時間もかからないので、こちら側の対応もいつにもましてスピーディーになります。

決算報告や、その他の変更届については、自社で処理する事業者様が多いのですが、さすがに更新申請を自社で処理するのは、大変のようです。とくに、年末の繁忙期や決算月が、更新の期限ともなればなおさらですね。また、前回の更新から5年の間に「会社の基本的事項」について、変更があった場合は大変です。本店の移転や役員の変更、資本金額の増資など、会社を維持していくうえでは、さまざまな変更事項が生じてきますね。

更新申請の際には、5期分の決算変更届が出ているかどうかだけでなく、登記簿謄本が最新のものか、定款記載事項と登記簿謄本の記載にズレがないか、取締役の任期が切れていないか、本店住所に変更はないかなど、さまざまな事項をチェックされます。建設業許可の更新の申請までに、上記のような変更事項の変更届を提出できてればよいのですが、「いつか提出しよう」と思っている間に更新期限になってしまったということもあります。建設業の新規許可申請の場合には、「ゆっくり時間をかけて不備を修正していけばよい」ということもできますが、さすがに申請期限のある「建設業許可更新申請」の場合には、悠長に構えている余裕はありませんね。これが、「建設業許可更新申請」が時間との闘いであるという所以です。このあたりの「期限との兼ね合い」をどのようにクリアしていくかが行政書士の腕の見せ所であるとも言えます。

幣所では、5年に1度の更新申請について、難易度の高い事案をいくつも経験しております。時間がないものや、手間暇かかるものや、もしかしたら許可を維持できないのではないかと思われるものなど。「更新期限が迫っている」「このままだと期限に間に合わない」「変更届を出していないので何から手を付けて良いかわからない」といった事業者さまは、遠慮なく横内行政書士法務事務所までご連絡をください。

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【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

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