東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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豊島区で経営事項審査を受審したいとお考えの建設業者さまへ

・経営事項審査ってどうやるの?
・入札には、「経審が必要だ」と聞いたのだけど...
・経営事項審査をお任せできる行政書士を探している!!

『東京都豊島区!建設業専門!!』横内行政書士法務事務所、行政書士の横内賢郎と申します。

経営事項審査についての情報を集めているのでしょうか?それとも、経営事項審査を丸々お任せできる行政書士を探しているのでしょうか?弊所は、JR山手線大塚駅から徒歩2分の所にある、「建設業者様支援専門」の行政書士事務所として、数多くの経営事項審査申請を経験しています。

以下では、経営事項審査を受けようと思ったら知っておいた方が良い情報を簡潔に記載しました。もちろん、これだけで十分ではありませんが、基礎知識としては役に立つかもしれません。ぜひ御社の参考にしてみてください。

経営事項審査の手続きの流れ

まずは、経営事項審査の手続きの流れから確認をしていきましょう!!

1.決算変更届

経営事項審査を受けるには、必ず決算変更届の提出が必要です。また経営事項審査を受ける際の決算変更届の書類の作り方は、経営事項審査を受けない場合の決算変更届の書類の作り方とルールが異なります。

とくに工事経歴書の記載の順番、財務諸表の税抜き表記について、間違えるとあとから修正が必要になります。経営事項審査用の書類の書き方を理解したうえで、決算変更届の提出を行いましょう。

2.経営状況分析

経営事項審査を受けるには、必ず事前に経営状況分析を申請し、結果通知書を入手していることが必要です。経営状況分析の結果通知書は、経営事項審査の際の提出書類になっているだけでなく、経営状況分析の結果をもとに、経営事項審査に必要な申請書類を作成する箇所があります。

必ず事前に経営状況分析を受けていることが前提です。

3.経営事項審査

決算変更届・経営状況分析が終わったら、いよいよ経営事項審査です。経営事項審査は提出する書類の数が、とても多いです。下記の「事前に用意しておきたい書類一覧」を参考にしてみてください。

とくに工事経歴書の上位5件については、請求書と通帳もしくは、契約書などで工事の実績を証明しなければなりません。決算変更届の際に提出した工事経歴書の記載がいい加減だと、とても苦労することになります。

経営事項審査が無事終われば、およそ1カ月程度で、経営事項審査の結果通知書が手元に届きます。

4.入札参加資格申請

経営事項審査が終わったら、入札参加資格申請の準備に入ります。経審を受けても、入札参加資格申請をしなければ、入札に参加できません。逆に、入札に参加しないのであれば、経審だけ受けて、入札参加資格申請をする必要はありません。

横内行政書士法務事務所は、入札参加資格申請も得意としていますので、安心しておまかせください。

事前に用意しておきたい書類一覧

以下は、経営事項審査を受けるのであれば用意しておいた方が良い書類の一覧です。経営事項審査には、さまざまな書類を準備しなければなりません。すべての書類を一度に準備できなくても、あらかじめ用意しておけば、いざとなって慌てることも少ないですね。

直前ギリギリになって慌てることの無いように、経営事項審査を受けたいと思ったら、ぜひ、下記書類の確認をおこなってみてください。

1.契約書・請求書・入金通帳

まずは、何といっても工事経歴書に記載した「上位5件」の工事の契約書または、請求書と入金通帳です。この「上位5件」の実績を証明する作業が、経営事項審査申請の中で、もっとも苦労する箇所です。

2.健康保険・厚生年金・雇用保険の領収書など

社会保険の加入は、経営事項審査の加点事由ですね。健康保険・厚生年金・雇用保険には、ほとんどの会社が加入していると思われます。経審に必要なこれらの書類はいつでも取り出せるように準備しておきましょう。

「健康保険・厚生年金の領収書がない」なんてことがないようにしてくださいね。

3.資格者の資格証

資格者の資格証もあらかじめコピーをとって、会社に保管しておきましょう。監理技術者証の有効期限が切れていないか?なども要チェックです。経審を受けると決めたら、出来る限りの準備をしておいてください。

4.標準報酬決定通知書

東京都の場合、「標準報酬決定通知書」は、技術者名簿に記載した技術者の常勤性を確認するのみならず、「経営業務管理責任者」「専任技術者」の常勤性を確認するためにも、提出しなければなりません。

標準報酬決定通知書に「経管の名前がない」「専技の名前がない」ということは、名義貸しを疑われてしまいますね。そのようなことが無いように事前に確認を怠らないようにしましょう。

豊島区で経営事項審査を受けたいとお考えの建設業者様へ

経営事項審査を受けるには、さまざまな手続が必要であることがお分かりいただけましたでしょうか?経営事項審査を受ける前には書類の準備や決算変更届が必要で、経営事項審査を受けた後には、入札参加資格の申請が必要です。手続の流れをしっかり把握していないと、思わぬミスや時間のロスにつながります。また慣れていない中での作業となると、必要書類の事前準備にも苦労するのではないでしょうか?

『東京都豊島区!建設業専門!!』の横内行政書士法務事務所では、東京都庁へ申請する経営事項審査をかず多く手掛けています。経営事項審査は、建設業許可を取り扱っている行政書士事務所でも、やっているところが少ないくらい難しい業務です。弊所と同じ豊島区の行政書士事務所の中でも、専門に扱っているところとなると数社程度しかいないのではないでしょうか?

横内行政書士法務事務所は、豊島区や東京都内の建設業者さまからはもちろんのこと、遠くは神奈川の建設業者の経営事項審査をお手伝いさせていただいているほど、経営事項審査を得意分野にしています。

何かお困りの点や、ご不明点、「いっそのこと経審は行政書士に丸投げしたい」といったお考えがあれば、ぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡ください。横内行政書士法務事務所は、JR山手線大塚駅から徒歩2分の交通至便の地にあります。東京都庁へ申請に行くのにも、御社に伺うのにも、時間はそうかからないはずです。

皆様からのお問合せをこころよりお待ちしております。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

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