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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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豊島区で特定建設業許可を取得したいとお考えの建設業者さまへ

・うちの会社って特定建設業許可を取れるの?
・特定許可を取るにはどうしたらよいの?
・取引先から特定建設業許可を取るように催促されている!!

『東京都豊島区!建設業専門!!』横内行政書士法務事務所のホームページにお越し頂きましてありがとうございます。特定建設業許可を取得しなければならないとお困りのようですね。

一般建設業許可と違って、特定建設業許可を取得するには、特別な要件が必要です。もし御社が豊島区内もしくは、弊所から近い場所にある建設業者さまであるなら、ぜひ下記の記事をお読みいただき、参考にしていただけると幸いです。

東京都内はもちろんのこと、豊島区内にも行政書士事務所はたくさんあります。しかし、特定建設業許可申請のような、難易度の高い申請業務を専門で取り扱っている事務所となると、そう多くはありません。横内行政書士法務事務所はJR山手線大塚駅から徒歩2分の交通至便の地にあります。

もし、特定建設業許可の申請でお困りのことがあれば、遠慮せずご連絡をください。

特定建設業許可はどんな時に必要?

まずは前提知識として、「どういった場合に特定建設業許可が必要になるのか?」について見ていきましょう!

元請の立場で

まず、特定建設業許可が必要になるのは、「元請」の立場で行う工事の場合です。「下請の立場でしか工事を行わない」というのであれば、特定建設業許可を取得する必要はありません。

発注者から直接元請の立場で工事を受注する場合には、特定許可があった方が良いですね。

下請に4000万円以上の工事

次に、特定建設業許可が必要になるのは、「元請の立場で」下請に4000万以上の工事を発注する場合に限られます。建築一式工事の場合は6000万円以上です。

ですので元請としての立場で工事を受注したとしても、「下請に出さない」とか「下請に出したとしても4000万円以下である」といった場合には、特定建設業許可を取得する必要はありません。

もっとも...

もっとも特定建設業許可を持っていると「他社との差別化になる」とか「入札に有利になる」といった理由で、特定建設業許可を取得している事業者さまもいらっしゃいます。

次に掲げる要件を満たしているのであれば、御社もぜひ「特定建設業許可」の取得を検討してみてはいかがでしょうか?

特定建設業許可に必要な「特殊な要件」

技術者の要件

特定建設業許可を取得するには、原則として『1級の国家資格者』がいなければなりません。

1級の国家資格者がいない場合には、2級の国家資格者や実務経験を証明して特定建設業許可を取得することも可能ですが、限りなく狭き門であるとお考え下さい。実際に弊所では、実務経験を使用して特定建設業許可を取得したことがありますが、とても大変な事案でした。

財産的要件

特定建設業許可を取得するには、下記のような財産的要件を満たしていなければなりません。この点については、例外がありませんので、直前の確定した決算の決算書類で必ず確認してください。

特定建設業許可を取得するまでに必要な手続き

以下では、特定建設業許可を取得する際に必要になる手続きについて、簡単に記載します。以下のような手続きは、実際に何回もやってないと、難しいものです。また、手慣れていないとスムーズに進めることができませんので注意してください。

決算変更届

建設業許可業者である以上、決算変更届の提出は義務付けられています。決算後4カ月以内に東京都庁に決算変更届を提出しなければなりませんね。上記で記載した「特定建設業許可に必要な財産的要件」を満たしているかどうかの判断は、この決算書類で行うことになります。

資本金変更届

もし仮に、直前の確定した決算で「特定建設業許可に必要な財産的要件」を満たしていなかった場合には、資本金の変更(増資など)を行って、4つの要件を満たしていただかなければなりません。

資本金の変更をする場合、法務局へ申請を行い「登記簿謄本」の記載の変更を行うと同時に、東京都庁へも「資本金の変更届」を提出しなければなりません。この辺の手続きについては、忘れがちですので、気を付けましょう。

場合によっては決算期を早めることも...

直前の確定した決算で「特定建設業許可に必要な財産的要件」を満たしていなかった場合には、基本的には、資本金の変更(増資など)を行って、次回の決算までに4つの要件を満たすように工夫します。

しかし、「次回の決算まで待てない!!」という方も入らっしゃいます。例えば、特定建設業許可が必要な大きな工事が、すぐ目前に迫っているといった場合です。

その際にお勧めするのが、決算期の前倒しです。実際に弊所でも何回かこの方法で特定建設業許可を無事取得しています。決算期を前倒しして早めることによって、その分、特定建設業許可の取得を早めることができます。

豊島区で特定建設業許可を取得したいとお考えの建設業者さまへ

「特定建設業許可を取得したい」ということは、今まで以上に大きな工事の受注を検討されているということですね。とても素晴らしいことだと思います。ですが、その手続きは、簡単なものではありません。例えば、財産的要件を満たしていないのであれば、「資本金の変更(増資)」が必要になります。また、少しでも早く特定建設業許可を取得したいというのであれば、「決算期の変更」「決算期を前倒し」することも視野に入れた方が良いかもしれません。

そのような煩雑な手続きを自社でおこないますか?特定建設業許可の申請は、建設業関連の業務の中でも、手続きが複雑で、だれでも簡単に行うことができるものではありません。ましてや、「取引先に早く取るように催促されていたり」「大きな工事の受注が目の前に迫っていたり」といった時間のない状況で、正確かつ迅速に取得しなければならないのが、特定建設業許可ですね。

横内行政書士法務事務所は、『東京都豊島区南大塚』にある建設業専門の行政書士事務所です。実際に、「決算期を10カ月も前倒しして特定建設業許可を取得したり」「資本金増資、技術者変更を経て、特定建設業許可の取得に成功したり」「決算変更届と同時に特定建設業許可を申請したり」さまざまな事案に柔軟に対応してきた経験があります。

弊所は、JR山手線大塚駅から徒歩2分という、交通の便が良い場所にあります。特定建設業許可を急いで取らなければならない!特定建設業許可の要件が分からない!といった場合には、迷わず、『東京都豊島区!建設業専門!!』の横内行政書士法務事務所にご連絡をください。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

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