東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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経管・専技でお困りの豊島区内の建設業者様へ

・建設業許可に必要な経管と専技って何?
・うちの会社は、経管と専技の要件を満たしているの?
・経営業務管理責任者の要件を満たしているか?教えて欲しい!

『東京都豊島区!建設業専門!!』横内行政書士法務事務所のホームページにお越し頂きましてありがとうございます。弊所は、JR山手線大塚駅から徒歩2分の所にある「建設業専門の行政書士事務所」です。

弊所には「建設業許可を取りたい!!」という建設業者さまからたくさんのお問合せがあります。しかし...「建設業の許可を取りたい!!」と思っても、経営業務管理責任者と専任の技術者の要件を満たさなければ、建設業の許可を取得することはおろか、書類を作って申請することすらできません。

建設業許可にとって経営業務管理責任者と専任の技術者の要件はそのくらい重要な要件です。そこで以下では、「経営業務管理責任者」と「専任の技術者」の要件について、簡単に記載します。

建設業許可に必要な「経営業務管理責任者」の要件

取締役としての経験(5年以上)

建設業を行っている会社での取締役としての経験が5年以上必要です。取締役の経験が5年以上あるか否かは、登記簿謄本を取り寄せて確認します。

個人事業主としての経験(5年以上)

個人事業主としての経験が5年以上あるか否かは、確定申告書で確認します。個人事業主である以上、確定申告を行うのは義務ですから、確定申告を行っていないと、個人事業主として5年以上の経験があることを証明することはできません。

「個人事業主の経験+取締役の経験」が5年以上

個人事業主が途中で法人成りしたような場合には、「個人業主としての経験+取締役としての経験」が5年以上あれば経営業務管理責任者の要件を満たすことができます。

5年に満たない方は...

会社勤めの経験しかないと、「個人事業主としての経験」も「取締役としての経験」もありませんね。むしろこういった方の方が多いのではないでしょうか?そんな時は、「経験のある方を取締役として会社に招きいれる」という方法があります。

もし、仮に、御社に経営業務管理責任者の要件を満たす人が見当たらなければ、外部から招くという方法を検討してみてください。

建設業許可に必要な「専任の技術者」の要件

資格を有している方

建築士や、施工管理技士の資格を持っている方は、専任技術者の要件を満たすことができます。資格の種類によって、取れる建設業許可の種類も変わってきますが、資格を持っていることによって、建設業許可の取得の可能性が高くなります。

特定の学科を卒業している方

土木科や機械科や建築科など、建築・土木系の学科を卒業している経歴のある方は、通常10年の実務経験の証明が、3~5年に短縮されます。経営業務管理責任者の要件とは違って、取締役である必要はありません。

御社の従業員の中に、上記のような特別な学科を卒業している人がいないか確認してみてください。

10年以上の実務経験のある方

「資格者もいない」「特定の学科を卒業している人もいない」ということであれば、10年の実務経験を使用して、専任技術者の要件を証明していくしか方法がありません。

東京都の場合、月1件の工事の実績を要求されます。月1件で10年分となると120件の工事の実績が必要です。この工事の実績は、請求書と入金記録(入金通帳)で行うのが一般的です。120件以上の請求書と入金通帳をきちんと準備できるかが大事なポイントになります。

経管・専技でお困りの豊島区内の建設業者さまへ

「どうしても建設業許可を急いで取らなければならない」というご相談をよく受けます。たしかに『建設業許可』を取得したい気持ちはよくわかりますが、誰でも簡単に取れるわけではありません。弊所は、豊島区南大塚にあり、JR山手線大塚駅から徒歩2分の交通至便の地にあります。

それゆえ、豊島区の建設業者さまはもちろんのこと、豊島区以外の建設業者さま、千葉県・神奈川県・埼玉県の建設業者さまの建設業許可申請をお手伝いさせていただくことが多々あります。その中でも一番注意深く検討しなければならないのが、「経営業務管理責任者」「専任技術者」の要件です。

なかには、「建設業許可なんて簡単に取れるでしょう」「書類なら何でも用意しますので、なんとかお願いします」とおっしゃる事業者さまも入らっしゃいますが、申請の際には、裏付け資料や過去の事績・入金通帳まで詳しくチェックされますので、そう簡単にはいきません。

このホームページの記載を見て頂いてもわかる通り、横内行政書士法務事務所は、建設業許可を専門に行っている行政書士事務所です。いままでいくつもの難しい案件を手掛けてきました。もし、御社が経管・専技の要件でお困りでしたら、ぜひ『東京都豊島区!建設業専門!!』の行政書士事務所、横内行政書士法務事務所にご連絡ください。

皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

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