東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。
東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
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・新しく業種を追加するにはどうしたらよいの?
・許可業種を増やしたいのだけど...
・他の事務所に相談したら無理だと言われた!
すでに建設業許可をお持ちの事業者さまが、あらたに許可業種を増やしたり、追加したりすることを「業種追加」と言います。そのために必要な申請が「業種追加申請」ですね。このページでは、業種追加に必要な情報を簡潔にまとめています。
もしご不明点などあれば、どうぞ遠慮なく『東京都豊島区!建設業専門!!』の横内行政書士法務事務所までご連絡ください。
すでにある建設業許可に追加して増やしたい業種は「何工事」になりますでしょうか?「なんでもいいから追加したい」というわけではありませんね。どういった業種、なんの工事を追加するかによって手続きの難易度が変わってきます。まずは、追加したい業種を確認してください。
追加したい業種が決まったら、次は、その業種に見合う「技術者の方」がいるかどうかを確認しなければなりません。例えば、「国家資格の有無」や「特定の学科を卒業しているか否か」などを確認する必要があります。
もし、「国家資格者」や「特定学科の卒業者」がいないとなると、業種を追加するために10年の実務経験を再度証明しなおさなければなりません。
業種追加をする場合に多いのが、「決算変更届」を提出していないパターンです。許可業者である以上、毎事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。決算変更届の提出が終わっていないと、業種追加申請を受付けてもらえません。
2期分も3期分も決算変更届の提出が滞っている場合には、それだけ、業種追加申請を行うのも遅れてしまいます。決算変更届の提出が滞りなく行われているか確認しましょう。
その他にも、消防設備工事業に電気工事業を業種追加した事例、電気工事業に管工事業を業種追加した事例など、さまざま実績があります。
既存の建設業許可のほかに、新たに許可業種を増やす=追加する「業種追加」は建設業の新規許可申請に準じて難しい部類の申請に該当します。上記にも述べた通り、決算変更届を提出していないと業種追加することができません。また、場合によっては技術者の10年の実務経験を証明することが必要になってきます。
たかが1業種追加するだけなのに...と思われるかもしれませんが、この1業種を追加するのにとても苦労が伴う場合も中にはあるわけです。
横内行政書士法務事務所は、東京都豊島区南大塚にある建設業専門の行政書士事務所です。業種追加申請はもちろんのこと、新規許可申請、更新申請、経営事項審査など建設業に関する申請はすべて網羅しています。
業種追加申請でお困りの際には、ぜひ横内行政書士法務事務所にご連絡をください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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