東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。
東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
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03-6912-1255
ホームページにお越し頂きまして、ありがとうございます。東京都豊島区南大塚の「建設業専門」の横内行政書士法務事務所です。
そんなお考えはないでしょうか?建設業の許可は、取りたくても、取るのが難しいものです。経営業務管理責任者の要件や、専任技術者の要件を手引きで読んでも分かりづらいですね。特に「東京都」の建設業許可を取得するのは、「神奈川県」や「千葉県」で建設業許可を取得するのと違い、証明資料や過去の実績の点において、厳格な審査が行われます。
その点、横内行政書士法務事務所は以下の特徴があるので、建設業者の皆様に安心してご依頼して頂いています。
豊島区南大塚にある横内行政書士法務事務所って
どんな事務所なんだろう?
横内行政書士法務事務所は、開業以来「建設業者さま支援」に特化した事務所運営を行っております。そのため、建設業許可に強いのは、当たり前といえば当たり前なんですね。建設業許可申請ばかり行ってきているわけですから。
他の県に情報開示請求をしたり、過去10年以上さかのぼって実務経験を精査したり、といった、難しい案件も数多くこなしています。
駅から近いというのは、単純に「通勤に便利」というだけではありません。お客様の来所・お客様への訪問・都庁への申請、どれをとっても移動時間が短くて済みますので、その分、手続きを早く済ませることができます。
JR山手線大塚駅であれば、池袋駅や上野駅からも比較的短時間で移動することができます。その「大塚駅から徒歩2分のところにある」という交通至便の地にあるというのは弊所の大きな特徴と言えます。
「建設業の許可を取得したら次は、経営事項審査や入札参加資格を取得したい!」という方も多いのではないでしょうか?実際、弊所でお手伝いをさせて頂く建設業者さまの中にも、経審や入札を見据えて、建設業許可を取得する方は、とても多いです。
横内行政書士法務事務所は、建設業許可を取得するにとどまらず、経営事項審査・入札参加資格申請などをフォローすることができます。「他の事務所に依頼したけど断られた」なんていう案件もよくあります。
建設業許可や入札参加資格申請のほかには、産業廃棄物収集運搬業の許可や会社の設立も数多く手がけています。産業廃棄物収集運搬業の許可は、建設業の許可と切っても切り離せませんね。工事現場から出た、がれき・木くずは産廃許可がないと運搬できません。
また、「会社設立後、すぐに建設業許可を取得したい」といったご要望がある場合には、会社設立→建設業許可をまとめて受任させていただくこともあります。
東京都の建設業許可を取るための
「必要な要件」って何だろう?
以下では、東京都で建設業許可を取得するために必要な要件を簡単に説明します。細かいところを書き出すときりがないので、最低限の知識というようにお考え下さい。
経営業務管理責任者の要件を満たすには、「取締役としての経験が5年」、もしくは「個人事業主としての経験が5年」、もしくは「取締役としての経験と個人事業主としての経験が併せて5年」あることが必要です。
建設業許可を取得するうえで、一番大事で、かつ一番難しい要件になります。
専任技術者の要件を満たすには、「資格を持っている」か「特定の学科を卒業している」か「10年以上の実務経験がある」のいずれかが必要です。基本的には、10年の実務経験の証明が必要であるとお考えください。
例外的に「資格のある方」は、実務経験自体の証明が不要になり、「特定の学科を卒業している方」は、実務経験の証明期間が3~5年に短縮されます。
誠実性の要件を満たすには、「請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと」が必要です。普通に会社を経営されている方であれば特に問題はありません。
一般建設業許可を取得する場合に必要な財産的要件は以下の通りです。
かりに、御社の自己資本が500万円以下である場合、500万円以上の預金残高証明書を取得していただくことになります。
以下のような欠格要件に該当する場合には、建設業許可を取得することはできません。
上記はあくまでも欠格要件の一部です。
東京都の建設業許可を取得したい!!東京都の入札参加資格を取得したい!!豊島区の入札参加資格を取得したい!!とお考えの豊島区内の建設業者さまへ。横内行政書士法務事務所は、「建設業許可申請」「入札参加資格申請」に特化した『豊島区南大塚』の行政書士事務所です。
どうせ頼むなら、遠くの事務所ではなく、近くの事務所に頼んで見てはいかがでしょうか?実際に、業務を依頼するとなると、面談や打ち合わせの実施、資料のやり取り、押印のお願いなど、やらなければならないことがいくつも発生してきます。
そんな時に、顔の見えない、遠くの行政書士に依頼するよりも、近くで、気軽に行き来できる身近な行政書士に頼んだ方が、物理的な距離はもちろんのこと、心理的な距離も数段に縮まるのではないでしょうか?
というだけで、なんだか親近感が湧いてきたりしませんか?横内行政書士法務事務所は、建設業許可申請・入札参加資格申請について、数多くの実績を上げており、お客様から高く評価されております。
お困りごとやご不明点があれば、どうぞ遠慮なくご連絡をください。皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
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