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平成28年6月1日に法改正が行われ、29個目の建設業許可として「解体工事業」が新設されてから、だいぶたちます。その間、「元請や取引先から、解体工事業の建設業許可を持つように言われている」といった事業者さまや、「今後のために解体工事業の建設業許可を取得しておきたい」といった事業者さまが増えているように感じます。
御社も、解体工事業の建設業許可を取得したいとお考えではないでしょうか?
などから、かなりの混乱があるように思います。1つ1つの事柄に対して、手引きの該当箇所を確認する必要があります。
そこで、このページでは、これから「解体工事の建設業許可を取得したい」という方のために、なるべくわかりやすく説明をしていきたいと思います。
ぜひ以下の記事を参考にしてみてください。
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先ほど、平成28年6月1日の法改正において、29個目の業種として解体工事業が新設されたと記載しましたが、建設業法でいうところの許可が必要な「解体工事」とは、どういったものを言うのでしょうか?
手引きには「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。」「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。」とありますが、理解できますか?
以下では、具体例を交えながら説明させて頂きます。
まず、建物内の部屋のリフォームや、大規模修繕に伴う室内の解体は、建設業法で言うところの「解体工事」には、該当しません。これらは、内装解体といい、内装工事業の一種であると考えられます。
そのため、リフォーム専門の内装業者さんは、解体工事業の許可をもつ必要がありません。
解体工事の後に、新たな工事(新設工事)を予定している場合も、建設業許可が必要な解体工事には、該当しません。
各専門工事で作ったものを解体して、新たに同じものを作るケースの場合、新たに同じものを作るための前提として解体を行っているので、各専門工事の許可があればOKです。例えば、信号機を解体して同じものを作るようなケースでは、解体工事の許可は必要なく、電気工事の許可があればよいことになります。
また、土木一式工事、建築一式工事で作ったものを解体して、新たに新設工事を行う場合も、土木一式工事、建築一式工事の許可があればOKで、解体工事の許可は必要ありません。例えば、一戸建て住宅を壊して、新築住宅を作る場合等が該当します。
「2.」は解体後に新設工事を予定しているケースでしたが、解体後、更地にする場合は、どのように判断すればよいのでしょうか?この場合にも、解体するものが、「各専門工事で作ったもの」か「土木一式工事、建築一式工事で作ったものか」によって判断は分かれます。
各専門工事で作ったものを解体して更地にする場合、各専門工事の許可があればOKです。例えば、信号機を解体して更地にする場合には、電気工事の許可があればよいわけです。信号機を解体する場合、形式的には「解体」という言葉を使っていますが、実態は信号機という電気設備について、高度な知識や技術がないとできませんね。そのため、「電気工事の許可が必要で、解体工事の許可では対応できない」といった方が正確かもしれません。
一方で、土木一式工事、建築一式工事で作ったものを解体し更地にする場合、解体工事の許可が必要になります。ここで初めて、解体工事の許可の登場です。たとえば、一戸建て住宅を解体し、更地にするようなケースです。この場合には、土木一式工事、建築一式工事ではなく、解体工事の許可が必要になります。
「建設業許可が必要な解体工事」がわかったところで、解体工事の許可を取得するために必要な常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)の要件について見ていくことにしましょう。
なお、法改正に伴い「経営業務管理責任者」の要件が、「常勤役員等」の要件に代わりましたが、ここではわかりやすくするため「経営業務管理責任者」という呼称で説明いたします。
令和2年10月の法改正に伴い、「業種を問わず建設業の5年の経営経験」があれば、経営業務管理責任者の要件を満たすようになりました。
法改正前は、解体工事の許可を取得するための経営業務管理責任者になるには
が必要でした。
まず、「解体工事業について5年以上の経営経験(個人事業主もしくは取締役としての経験)」があれば、解体工事業の経営業務管理責任者になることができます。
内装工事、防水工事、塗装工事、管工事、とび工事など他の建設業許可と同様に考えればよいので、これはとてもシンプルなケースです。
→(法改正後)解体工事にかかわらず建設業の経営経験が5年以上あれば、解体工事の経営業務管理責任者になることができるようになりました。
次に、「平成28年5月31日以前のとび・土工・コンクリート工事業について5年以上の経営経験(個人事業主または取締役としての経験)」がある場合には、解体工事業の経営業務管理責任者になることができます。
「平成28年5月31日以前の...」などと言われると急に難しく感じるかもしれませんが、理由は簡単です。
平成28年5月31日までは、とび・土工・コンクリート工事の許可があれば、解体工事を行うことが出来ました。解体工事は、とび・土工・コンクリート工事の中に含まれていたわけです。なので、平成28年5月31日以前に、とび工事の経営経験が5年以上ある人に対しては、解体工事の経営経験があるのと同じように扱いましょうという理由です。
→(法改正後)平成28年5月31日以前の「とび工事業」にかかわらず建設業の経営経験が5年以上あれば、解体工事の経営業務管理責任者になることができるようになりました。
例えば、内装工事の経営経験が6年以上ある場合、内装工事以外(とび、塗装、防水、管など...)の建設業許可の経営業務管理責任者になることができます。内装工事の経営経験が5年しかない場合には、内装工事の経営業務管理責任者にしかなれないのですが、内装工事の経営経験が6年以上あれば、内装工事以外の業種の経営業務管理責任者になれるわけです。
これは、解体工事でも同じで、解体工事やとび工事の経営経験が全くのゼロであったとしても、それ以外の工事(内装、塗装、防水、管など...)の経営経験が6年以上あれば、解体工事の経営業務管理責任者になることが可能です。
弊所にご依頼頂くお客様の場合、このパターンが一番多い気がします。
→(法改正後)解体工事にかかわらず建設業の経営経験が「6年以上」ではなく、「5年以上」あれば、解体工事の経営業務管理責任者になることができるようになりました。
続いては、解体工事の専任技術者の要件の説明に入ります。解体工事の建設業許可を取得するにあたって、「専任技術者の要件」が、もっとも難解で分かりにくい部分です。
以下では、「無資格者」・「建設業法上の資格者」・「建設業法以外の資格者」の3つのパターンに場合分けして見ていきたいと思います。ご自身がどのパターンに該当するか、確認をしてみてください。
国家資格や民間資格などの資格を持っていない無資格者の場合、解体工事の実務経験を証明していくことになります。
これはとてもシンプルです。資格がない以上、実務経験を証明するしか方法がないのは、解体工事以外の許可業種でも同様です。ただし、解体工事の実務経験は、解体工事業の登録をしている間の実務経験である必要があります。
解体工事を行うには、内装工事や管工事と違って、金額の多寡にかかわらず、「解体工事業の登録」をしていなければなりません(建設リサイクル法)。もし、仮に解体工事業の登録をしないで、解体工事を行っていれば、その工事は法令違反になります。法令違反をしている工事の経験を、建設業許可を取得する際の実務の経験として認めるわけにはいきません。
私個人としては、解体工事の経験には変わりないのだから認めてあげてもよいのではないか?と思うのですが、少なくとも東京都においては認められていないので注意が必要です。
建設業法上の資格者が解体工事業の専任技術者になれるか否かについては、場合分けがより複雑になります。
なお、令和3年6月30日以前は、「みなし」の専任技術者による解体工事の許可が認められていましたが、現在は認められていません。下記の通りとなりますので、ご注意下さい。
《1級土木施工管理技士の場合》
《2級土木施工管理技士(土木)の場合》
《1級建築施工管理技士の場合》
《2級建築施工管理技士(建築)の場合》
《2級建築施工管理技士(躯体)の場合》
仮に建設業法上の資格を持っていなくても、技能検定など建設業法以外の資格があれば専任技術者になることができるのが解体工事業の大きな特徴です。業種によっては、民間資格が一切認められていない場合もあるので、解体工事業は、民間資格に対して緩やかであるといえます。参考にしてみてください。
文句なく、解体工事の専任技術者になることができます。上述した建設業法上の国家資格でさえ、なんらかの要件・条件が必要でしたが、「解体工事施工技士」は、何の条件もなく、解体工事の専任技術者になることができます。
1級の場合、何の条件もなく、解体工事の専任技術者になることができます。2級の場合、平成15年度以前の合格者は1年以上、それ以外は3年以上の実務経験の証明が必要になります。
それでは、具体的に解体工事業の許可を取得するには、どのようにすればよいのでしょうか?
まずは、専任技術者になる方の保有資格を徹底的に確認してください。解体工事の許可を取得するにあたって、一番有利な資格は(現時点では)、解体工事施工技士です。これ以上、有利な資格はありません。
ほかにも、技能士の資格をもっていないか?国家資格は平成27年度までの合格か平成28年度以降の合格か?など調べるところはたくさんあります。ぜひ詳細に確認してみてください。
すでに建設業許可をお持ちの会社であれば、過去の申請状況を改めて確認してください。建設業許可を取得した際の書類、更新をした際の書類はもちろんのこと、決算変更届も確認してください。
解体工事業の許可を業種追加する場合、過去の「とび・土工・コンクリート工事」の実績を利用することができる場合があります。平成28年5月31日までは、解体工事は、とび工事の中に含まれていたので、実務経験の証明や、経管の証明に役立つ可能性があります。
「資格があるわけでもない」「過去に建設業許可を取得していたわけでもない」場合には、やはり解体工事業の実務経験をコツコツ、証明して行くしかありません。その際の実務経験は、「解体工事業の登録」をしていることが前提です。
10年の実務経験を証明することによって、建設業許可を取得する事業者さまはたくさんいらっしゃいます。解体工事の場合も同様です。解体工事の契約書や通帳・請求書などを用意し、経験の証明に役立つ資料を準備してください。
と順番に見てきましたが、如何でしたでしょうか?これらはすべて手引きに記載のあることですが、手引きを読み込むのはしんどいですね。
解体工事は、平成28年6月1日に設置された新しい許可業種であるばかりでなく、令和3年6月に経過措置が終了するなど、許可要件(とくに専任技術者の要件)が流動的で、さまざまな条件が付加されたり、場合分けがなされていたりして、なかなか理解しにくい部分があります。
土木施工管理技士や建築施工管理技士などの国家資格1つ取っても、専任技術者になるパターンが複数存在し、どのパターンに該当するのかが、とても分かりにくいですね。
一方で、元請や取引先から「解体工事の許可」を持つように言われている事業者さまは少なくありません。元請や取引先から催促されれば、取らないわけにはいきませんね。
解体工事の許可取得をご検討中の方は、ぜひ行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。皆さまからのご連絡をお待ちしております。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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