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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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皆さんの中に「建築士事務所登録をして、建築物の設計・監理を行いたい!」という方はいらっしゃいませんか?
さまざまなケースがあると思いますが、せっかく「建築士の資格」を持っているのに、生かし切れていないのであれば、もったいないですね。
そこで、このページでは、実際に弊所でご依頼を受けて、建築士事務所登録をすることができた案件をベースに、建築士事務所登録に関する様々な疑問について、解説をしていきたいと思います。
会社所在地 | 東京都杉並区 |
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業種 | 1級建築士事務所登録 |
相談内容 | どうしても急ぎで、建築士事務所登録をしなければならない。ご自身(社長自身)に建築士の資格はないが、取引先のリフォーム会社に1級建築士が複数名在籍している。 その中の1名を、出向社員という形で迎え入れて、建築士事務所登録ができるか? |
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申請内容 |
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「出向社員を管理建築士として、建築士事務所登録をすることができるのか?」という相談です。弊所では、過去にも、出向社員を管理建築士として建築士事務所登録をしたことがあり、その時の経験を生かすことができました。
本来、建築士事務所登録をする会社には、管理建築士が常勤していなければなりません。この管理建築士は「登録会社の社員であること」を前提としています。
しかし、一方で、一定の要件を満たせば、出向社員を管理建築士として建築士事務所登録をすることができます。この事案では、1つ1つ要件をクリアできているのかを確認しながら、進めていくことになりました。
管理建築士が出向者である以上、出向契約書の確認は必須です。建築士事務所協会への届出の際には、出向契約書のコピーも提出しなければなりません。
この点が「自社の社員を管理建築士とするか?出向社員を管理建築士とするか?」で大きな違いになります。
出向契約書の確認事項は、以下の通りです。
当然のことながら、自社の社員を管理建築士とする場合には、出向契約書は不要です。
この案件では、お客様から出向契約書をメールで頂き、中身を確認させていただきました。上記に記載した事項の不備、漏れがなかったので、作業を先に進めることにしました。
建築士事務所の登録をするには、建築士の資格があるのはもちろんのこと、その建築士が「管理建築士講習」を受講し、「修了証」を取得していることが必要になります。
グーグルで「管理建築士講習」と検索して頂くと
などがあるかと思います。
それぞれ、講習会の受講場所や費用が異なりますので、都合のあう場所・時間を選んでいただき、受講して頂くことをお勧めします。
管理建築士講習の受講から、修了証の発行までには、約1か月程度、かかるようです。この修了証がないと、建築士登録をすることができませんので「急ぎで、建築士事務所登録をしたい!」という方がいれば、先に管理建築士講習を受講されることをお勧めいたします。
この事案では、ご相談を受けたのが12月初旬でしたが、管理建築士講習の受講が12月下旬、管理建築士講習の修了証の取得が翌1月下旬になってしまったので、1月下旬に登録というスケジュールになりました。
出向者が出向元で「所属建築士」として登録されている場合。出向元の「所属建築士」の登録を削除してからでないと、出向先の管理建築士として、建築士事務所登録をすることができません。
ここは、ついつい忘れがちですが、1人の建築士が、複数の会社に所属することはできませんので、仮に出向社員として管理建築士になることができたとしても、「出向元」や「前の会社」の建築士としての登録を削除しなければなりません。
この事案では、出向者である管理建築士の出向元での「所属建築士」としての登録が残ったままになってしまっていました。そこで、まずは、弊所へのご依頼者さまである社長ならびに出向元にお願いをして、出向者である管理建築士の出向元での「所属建築士」としての登録を削除して頂くことになりました。
建築士事務所登録をする際には、ほかにも
など、さまざまな書類の準備が必要になるわけですが、本件では、それらの書類はすべて滞りなく、準備できたので、1級建築士事務所の登録を無事終わらせることができました。
なお、管理建築士は、建築士事務所(登録会社)に常勤していなければなりません。その常勤性を証明するために健康保険証のコピーを提示します。
本来であれば、管理建築士の健康保険証には、登録会社の事業所名が記載されているはずで、その事業所名を確認することによって、管理建築士の登録会社での常勤性を判断することになります。
しかし、本件では、管理建築士は出向者で、なおかつ、出向契約書には「出向者の社会保険は、出向元で適用すること」と明記されているので、管理建築士の健康保険証には、出向元の事業所名が記載されていて何ら問題はありません。
社会保険は出向元で適用されているものの、管理建築士として出向先に常勤しているため、建築士事務所登録をする際の要件を満たしていると考えるわけです。
「建築士がいれば、建築士事務所登録ができる」という勘違いをされている方も多いのですが「建築士がいれば、建築士事務所登録ができる」のではなく、正確には、「管理建築士講習を受講して、修了証を持っている建築士がいれば、建築士事務所登録ができる」ということになります。
また「管理建築士が出向者だと、建築士事務所の登録ができない」と思っているかたも多いですが、すでにご説明したように「出向者だから建築士事務所登録できない」ということはありません。弊所では、この案件も含め、すでに2回も、出向者を管理建築士として建築士事務所登録をすることに成功しています。
ご自身が建築士の資格を持っている方はもちろんのこと、知り合いに建築士がいるという方、建築士事務所登録を検討している会社の社長など、建築士事務所登録でお困りの際には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドにご連絡ください。
行政書士法人スマートサイドには、このページ以外にも、建築士事務所登録に関するページがあります。
ぜひ、下記ページを参考にしてみてください。
建築士事務所登録に関するお勧めページ:1 | |||
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建築士事務所登録に関するお勧めページ:2 | |||
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建設業許可の取得と建築士事務所登録を同時に行いたいとお考えの人へ (↑クリックすると、ページが移動します) |
建築士事務所登録に関するお勧めページ:3 | |||
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(↑クリックすると、ページが移動します) |
建築士事務所登録に関するお勧めページ:4 | |||
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建築士事務所登録に関するお勧めページ:5 | |||
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【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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