東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

行政書士法人スマートサイド

東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
112-0002  東京都文京区小石川1-3-23  ル・ビジュー601

営業時間

7:00~15:00
(土日祝を除く)

臨時対応

休日夜間対応します。
事前にご連絡ください。

個人事業主が、法人化し、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するまで、サポートしました!

個人事業主の方が、建設業許可や産廃業許可を取得する際には、「個人事業主として1度取得した許可を、法人設立後も承継できるかどうか?」ということに注意しなければなりません。

  • 個人事業主として急いで許可を取得したい
  • 近い将来に個人事業主から法人成りを検討している
  • 個人として許可を取得すればいいのか?法人になってから許可を取得した方がいいのか?分からない

という方は、必ず、個人事業主として取得した許可を法人設立後も、使い続けることができるのか?といった確認を取るようにしてください。さもないと、「個人として取得した許可を再度、法人設立後に取り直さなければならない」といったことになりかねません。

このページでは、都内で個人事業主として事業をされていた方が、講習会の受講、会社設立手続きを経て、産廃許可申請を行った事案について、ご説明させて頂きます。

2020年1月の申請実績

概要

会社所在地東京都国立市
業種産業廃棄物収集運搬業
日にち

2020年1月

相談内容

相談内容

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい。ホームぺージを見て、一番親切にやってくれそうだったので、依頼をしたい。なお、産廃の講習会は、まだ受講していない。受講申込の仕方が全く分からないので、受講の申込もして欲しい。

申請内容

申請内容
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可
  • 会社設立手続き

弊所の対応とコメント

横内行政書士法務事務所の対応

「ホームぺージを見て、一番親切にやってくれそうだったので、依頼をしたい」との事でしたので、早速、面談・打ち合わせを行うことにしました。

打ち合わせの際には、以下の2点について、慎重にヒアリングを行いました。

  1. 産廃講習を受講しているか?
  2. 法人化(会社設立)をする予定があるか?

まず、産廃の講習を受講していなければ、どんなに急いでいたとしても、産廃許可を申請することができません。そのため、産廃許可を取得するには、第1に産廃講習を受講して頂く必要があります。

また、個人事業主として取得した産廃許可は、法人設立後、維持し続けることができません。個人事業主として1度許可を取得したとしても、法人設立後は、再度、法人として許可を取り直さなければなりません。

面談・打ち合わせ時点では、「『個人事業主』だが、そろそろ『法人化』を検討している」「講習会を受講しなければならないのは、分かっているけど、受講の仕方が分からないので、まだ申込をしていない」との事でした。

そこで、打ち合わせの結果、

  • 法人化するための会社設立手続きを行うこと。
  • 産廃許可申請は、会社設立後すぐに行えるように準備をすること。
  • 産廃許可取得のための講習会受講の申込手続きをすること。

の3点を確認し、上記の3点について、いずれも弊所で代行させて頂くといった流れで、案件を受任させて頂くことになりました。

(1)まずは、産廃許可取得のための講習会の受講を!

すでにご存じの方も多いかもしれませんが、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講し、講習会の修了証を取得しなければなりません。この「講習会の修了証」は、産廃許可申請の際の、必要書類としてコピーを提出する必要があるため、講習会の受講(修了証の取得)なくして、産廃許可を取得することはできません。

    (2)受講の申込方法が分かりにくい?

    このお客様のように、「産廃講習を受講したいのだけど、申込方法が分からない」という方は、結構多いです。弊所に「どうやって申し込めばよいのですか?」とお問い合わせがあるくらいです。2022年度には、郵送での申込を廃止しWEB申込一本になるようなので、インターネットに不慣れな方は、ますます、申込方法が分かりにくくなるかもしれません。

    弊所では、弊所へ産業廃棄物収集運搬業の申請代行をご依頼して頂いた方に限り、産廃講習の受講の申込手続きを代行させて頂いております。

    本件の場合も、お客様自身でWEB申込を行うのが無理であるとの事だったので、WEB申込に必要な顔写真の撮影を面談時に行い、講習受講の日時を調整の上、面談後すぐに、産廃講習の受講の申込手続きを行いました。

    (3)会社設立手続きについて

    会社を設立する際には、会社の基本事項(資本金、事業年度、取締役の人数、商号)を決定するとともに、定款を作成し、認証を受けなければなりません。定款の作成・認証は、行政書士業務ですので、弊所で行いました。

    定款の作成時に注意することは、「会社の目的」に「産業廃棄物収集運搬業」という文言を入れることです。東京都の場合は、大丈夫ですが、「産業廃棄物収集運搬業」の文言を入れておかないと許可を取得できないといった自治体もあります。また、会社の実体として産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、産業廃棄物の収集運搬を業として行うのであれば、ぜひ入れておいた方がよい文言と言えるでしょう。

    定款の作成・認証以降の会社設立手続き(法務局への登記書類の申請など)は、司法書士の独占業務であるため、司法書士の先生にお願いをしました。会社設立後、すぐに産廃許可申請をしたいとのお客様の希望があったので、会社設立日や登記簿謄本の出来上がる日を確認しあいながらの作業となりました。

    (4)産廃許可申請の予約

    このホームページをご覧頂いている行政書士の先生方もいらっしゃると思うので、記載しておきますと、産廃許可申請の予約は、なるべく早めに入れましょう。「すべての書類が整って、不備がないことを確認してから予約を入れよう」などと考えていると、予約の空きが1ケ月以上先になることもあります。

    通常の場合は、お客様からの依頼を受けて、講習受講のタイミングと申請書類作成にかかる日数などを想定して、産廃許可申請の予約を入れることになると思いますが、本件のように、会社設立手続きを経たうえで、産廃許可申請を行うような場合でも、会社設立手続きがどのくらいの日程で完了し、登記簿謄本をいつぐらいに取得できるかといったスケジュール調整を行ったうえで、「あらかじめ」「事前に」「早めに」予約を入れるようにしましょう。

    本事案では、会社設立日12/3、登記簿謄本取得日12/13、都庁への許可申請日12/25といったスケジュールで申請を行いました。事前に綿密に調整していたおかげで12月中(年内)に会社設立、同じく12月中(年内)に産廃許可申請といった当初のお客様のご要望を満たすことができました。

    (5)産廃許可申請の書類作成

    産廃許可申請に関する書類作成については、弊所の産廃収集運搬許可の専門サイト(https://sanpai-web.jp/)で、詳細に記載しているので、ここでは簡潔に記載するにとどめます。

    まず、私が個人的に1番重視するポイントは、「事業計画の概要」の部分です。「どの廃棄物を」「どれくらいの量」「どこからどこへ運ぶのか」を記載しなければなりません。もちろん、これから許可を申請するにあたっての計画ですので、すべてをきっちり正確に書かなければならないわけではありませんが、廃棄物の種類を間違えることはできませんし、中間処分場や処理場の記載についても、間違いの指摘を多々受けることがありますので、十分注意してください。

    また、本事案のように、会社設立後、1度も決算を迎えずに産廃許可申請を行う場合には、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「法人税の納税証明書」は必要ありませんが、東京都の場合には「開始貸借対照表」が、埼玉県の場合には「金融機関の残高証明書」が求められますので、手引きを確認してみてください。

    (6)予定通り都庁での申請

    本事案では、12/25に予定通り都庁での申請を行いました。都庁への申請の際は、申請手数料(現金81000円)と、許可通知書を郵送してもらう際に必要なレターパックプラスを忘れずに持参するようにしましょう。

    コメント

    上記にも記載しましたが、「産廃講習の受講の申込方法が、いまいち良く分からない」といったお客様からのご相談は多数寄せられています。確かに、日本産業廃棄物処理振興センターのホームぺージを見ても、A・B・C・Dなどといった講習の種類がたくさん並んであるため、自分がどの講習を受講すればよいのか分かりにくいといったこともあります。さらに、WEB申込の場合、自らの顔写真を撮影し、指定のサイズに整形したうえで、ネット上にアップロードし、送信しなければならないといった作業が必要です。これらの作業は、普段ネットをあまり利用しない人にとっては、複雑な作業に感じるかもしれません。

    また、本事案のように、可能な限り短期間のうちに、会社を設立し、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいといった場合、頼れる専門家は誰になるのでしょうか?

    会社設立手続きは、税理士さんや司法書士さんの得意分野かもしれませんが、産廃許可申請手続きまで、十分に理解できているとは限りません。こういった場合には、会社設立手続きと産廃許可申請手続き、さらには、講習会の受講申込の代行に至るまで、すべてを丸投げできる行政書士事務所を選んで、仕事を依頼した方が、最終的には、事業者さんの負担・労力は少なくて済むように思います。

    なお、本件の事業者さんには、会社設立後に「税理士・社労士」を弊所の知り合いの中から、ご紹介させて頂くことができました。このように、弊所では、会社設立手続きに必要な「司法書士」、会社設立後に必要な「税理士・社労士」と連携の上、講習会受講申込の代行から、産廃許可申請に至るまで、すべてをご依頼頂くことができます。

    産廃許可申請はもちろんのこと、産廃会社の設立、講習会の受講について、ご依頼希望の方は、ぜひ、弊所までお問い合わせください。


    【この記事の監修・執筆責任者】


    東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

    行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


    「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

    お電話・メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

    お電話での「業務のご依頼・お申込み」はこちら

    行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。

    ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー

    メールでの「業務のご依頼・お申込み」はこちら

    (例:株式会社○○)

    (例:山田太郎)

    (例:sample@yamadahp.jp)

    行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り1時間あたり11,000円の相談料を頂いています。

    「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

    行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

    行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

    • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
    • 「お見積りが明確で安心した」
    • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

    大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

    スマートサイド情報