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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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経験のない行政書士の先生や、素人の方が、「10年の実務経験の証明を経て、建設業許可を取得しようとする」と、たいてい失敗します。審査担当者から思いもよらぬ突っ込みを受けて、建設業許可取得が、かえって遠のいてしまうような事態も少なくありません。10年の実務経験を証明するには、コツというものがあります。
『建設業許可を取得するために、手元にあるものはすべて出す』という考え方を持っている方もいらっしゃるかもしれません。弊所にご相談にいらっしゃった方には、お伝えしていますが、『手元にあるものはすべて出す』というやり方は、あまりいいやり方ではありません。どういった書類で、何を証明すべきかを理解できていない方が取るやり方です。
10年の実務経験を証明する理由は「きちんと10年間、〇〇工事業をやってきたのだから、国家資格を持っていなくても、専任技術者としての要件を認めてください」とお願いするためです。
そのためには、「許可を取得したい〇〇工事業の請求書であること」「その請求に対する入金であること」の2点が非の打ちどころのないくらい明確でなければなりません。さらに、欲を言えば、請求書を古いものから順番に並べ、番号を記載し、その請求書に対する入金が入金通帳のどの部分であるのか?をすぐに分かるようにしておくのが望ましいです。
経験のない行政書士さんや、素人の方だと、このあたりの認識が非常に弱いです。だから、『手元にあるものはすべて出す』という感覚になってしまうのだと思います。請求書の記載を確認せず、請求書と入金箇所の紐づけもせず、漫然と資料を持っていって、許可が取れるほど、建設業許可取得は甘くありません。
10年の実務経験の証明は、弊所の最も得意とするところであります。10年の実務経験の証明でお困りの際には、ぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡をください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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