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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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経営事項審査は、「受けようと思ってすぐ受けられるもの」ではありません。「急いでいるので、今週中に経審を受けたい」などと言ってくる事業者さまもいらっしゃいますが、このような事業者さまには、もう少し勉強が必要ですね。以下では、経審受審の流れについて解説いたします。
(1)決算変更届の提出
経営事項審査を受審するには、決算変更届を滞りなく提出している必要があります。なぜでしょうか?
経営事項審査は、決算日を基準として事業年度ごとに、完成工事高や財務状況を審査します。あくまでも「事業年度ごと」です。そうであるならば、事業年度ごとの売上、営業利益などを「決算変更届(事業年度終了届)」という形で許可行政庁に提出していないと、そもそも、経営事項審査における審査の前提である売上高、営業利益などの数値について、把握できません。
このような数値は、経審の結果であるP点を算出する際の根拠になる数値です。この数値を把握することなく、経営事項審査を行うことはできません。
よって、経営事項審査には、決算変更届の提出が必須ということになります。
(2)経営状況分析
経営事項審査を受審するには、経営事項審査の前に、経営状況分析を受審している必要があります。経営状況分析は、許可行政庁が行うのではなく、経営状況分析機関が行います。
経営状況分析とは、御社の財務諸表から「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全性」「絶対的力量」を数値化し、Y点という点数を算出する手続きを言います。
このY点という点数は、経営事項審査の結果であるP点を算出するために必要な点数になります。そのため、経営状況分析は経営事項審査を受審するために必ず必要な事前の手続きといえます。
(3)経営事項審査
(1)の決算変更届、(2)の経営状況分析が終わって、初めて(3)の経営事項審査にたどり着きます。(2)の経営状況分析は、分析申請をして1週間程度で結果通知書が届きます。(3)の経営事項審査は、東京都の場合、予約制になっていますが、繁忙期などは、予約が一か月先まで埋まっているといったようなこともよくあります。また、他県の場合、月に2~3日程度しか経審を受付けていないところもあります。
どんなに「早く経審の結果が欲しい」といっても、上記の手続きを踏まなければ、経審の結果を手にいれることはできません。なお、東京都の場合、経審を受審してから、経審の結果である「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が届くまでには、3~4週間程度かかります。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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