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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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特定建設業許可を取得する場合。一般建設業許可を取得する場合とは「技術者の要件」「財産的要件」の2つの要件が異なってきます。
「財産的要件」については、以下の要件を満たしていなければなりません。
基本的には、①~④の4つの要件を、決算の時点で満たしている必要があります。例えば、3月末決算の事業者の場合。2019年3月末の時点で、上記①~④の財産的条件を満たしていれば、2019年5月末までに納税申告をし、都庁建設業課に決算変更届を提出のうえ、般特新規申請を行うことができます。
しかし、決算の時点で①~④の4要件を満たしていない場合には、次の決算日が到来するまで待つ必要があります。上記の例で言えば、2019年3月末の時点で、上記①~④の財産的要件を満たしていなければ、次回の決算である、2020年3月末まで待たなければなりません。
しかし、「特定建設業許可を急いで取りたい」「規模の大きい工事が差し迫っている」という場合には、2020年3月末まで待つことができない場合もあります。その場合には、①~④の4要件を満たすことを条件に決算期を前倒しし(決算期変更)、予定より早く特定建設業許可を取得する方法もあります。2020年3月末まで待てないというのであれば、2019年6月末に決算期変更を行い、2019年6月末決算の時点で、①~④の4要件を満たしている状態を強引に作出するという方法です。
この場合には、2020年3月末を待つよりも早く建設業許可を取得することができます。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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