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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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株式会社Y建設
公共工事・経審受審の有無 | 無し |
決算期 | 第11期(H30.4~H31.3) |
財務諸表における消費税の扱い | 税抜き記載 |
決算期の売上 | 1億円 |
兼業の売上 | あり(全体の3割程度) |
許可業種 | 内装工事と管工事の2業種 |
許可業種の工事高の割合 | 内装10割:管工事0 |
内装工事の元請下請の割合 | 元請1割:下請9割 |
内装工事・管工事の2業種を持っている株式会社Y建設を例にして、「様式第三号:直前3年の工事施工金額」と「様式第二号:工事経歴書」の記載の仕方を見ていきましょう。
以上を前提に、「第11期:H30.4~H31.3」までの売上金額を、順に当てはめて記載していくことになります。
なお、「その他の建設工事の施工金額」の欄には、許可業種以外の工事の売上高を記載します。Y建設には、許可業種である内装工事の売上しかなく、許可業種以外の工事(例えば、防水工事やとび・土工・コンクリート工事)の売上は0ですから「その他の建設工事の施工金額」には「0」を記入します。
この事例では、Y建設は「公共工事・経審の受審:無し」なので、工事経歴書は、金額の大きい方から順に10件記載していくことになります。
もし仮にY建設が「経営事項審査」を受審する場合、上記とは異なる、経営事項審査用の特殊なルールに基づいて工事経歴書を作成しなくてはなりません。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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