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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
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行政書士業務をやっていると、建設業者さまの「変更届の提出漏れ」の多さに驚きます。厳しい言い方をすれば
というのは言い訳にすぎませんね。
建設業許可を取得するということは、「500万円以上の工事を受注できる権利」を取得するのと同時に、「変更事項が生じた際には、各種変更届を提出するという義務」を負うことを意味します。
「変更届を提出しない、提出期限が遅れている」という事態は、仮に、何かしらのペナルティー(処分・制裁)を受けなかったとしても、重大なコンプライアンス違反になります。近年では、法令順守の見地から、大企業を中心に『期限以内の変更届の提出』が主流になってきています。
東京都庁の手引きを参考に、変更届に関する一覧を作成しました。御社でも、変更届の提出漏れがないか?どういった種類の変更届を出さなければならないのか?今一度確認してみてください。
届出事項 | 届出期間 |
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| 事業年度終了後4か月以内 |
| 変更後30日以内 |
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| 変更後2週間以内 |
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| 速やかに提出 |
(※)決算変更届の提出は、毎年必ず必要です。期日の到来している決算の決算変更届の提出がされていない場合、更新申請、般特新規申請、業種追加申請はできませんので注意してください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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