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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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【動画:2-4】各種変更届

解説:各種変更届

行政書士業務をやっていると、建設業者さまの「変更届の提出漏れ」の多さに驚きます。厳しい言い方をすれば

  • なんとなくわかっていたのだけど...
  • やろうとは思っていたのだけど...
  • 届出が必要なんて知らなかった...

というのは言い訳にすぎませんね。

建設業許可を取得するということは、「500万円以上の工事を受注できる権利」を取得するのと同時に、「変更事項が生じた際には、各種変更届を提出するという義務」を負うことを意味します。

「変更届を提出しない、提出期限が遅れている」という事態は、仮に、何かしらのペナルティー(処分・制裁)を受けなかったとしても、重大なコンプライアンス違反になります。近年では、法令順守の見地から、大企業を中心に『期限以内の変更届の提出』が主流になってきています。

東京都庁の手引きを参考に、変更届に関する一覧を作成しました。御社でも、変更届の提出漏れがないか?どういった種類の変更届を出さなければならないのか?今一度確認してみてください。

変更届一覧
届出事項届出期間
  • 決算変更届(※)

事業年度終了後4か月以内

  • 商号の変更
変更後30日以内
  • 営業所の名称変更
  • 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の業種追加、業種廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員等・代表者の変更
  • 支配人の変更
  • 令3条に規定する使用人の変更
変更後2週間以内
  • 経営業務の管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更
  • 国家資格者・監理技術者の変更
速やかに提出

(※)決算変更届の提出は、毎年必ず必要です。期日の到来している決算の決算変更届の提出がされていない場合、更新申請、般特新規申請、業種追加申請はできませんので注意してください。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

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