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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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【動画:2-3】更新申請

解説:更新申請

建設業許可の有効期間は、5年です。そのため、5年ごとに建設業許可を更新しなければ、許可を維持できません。この5年に1度の更新のための申請を、更新申請といいます。

更新申請の際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

1.経管・専技の常勤性

経管・専技は、建設業許可を取得するための要件のみならず、建設業許可を維持するための要件でもあります。そのため、更新申請の時には、経管・専技の常勤性を証明しなくてはなりません。経管・専技の常勤性の資料は、住民票や健康保険証のコピーになります。

「建設業許可を取得して安心し、経管・専技が退職したのにそのままにしていた」といったような場合、間違いなく建設業許可を更新することはできません。

2.決算変更届の提出

建設業許可を更新するには、決算変更届を滞りなく提出していることが必要です。決算変更届を提出していないと、建設業許可を更新することはできません。

3.各種変更届の提出

例えば、こんなことはありませんか?

  • 取締役が変わっているのに、取締役変更届を提出していない
  • 本店所在地が変わったのに、本店所在地変更届を提出していない
  • 資本金が変わったのに、資本金変更届を提出していない

など。

このような場合にも、更新申請をスムーズに行えない可能性があります。

更新期間を切らしてしまった場合、建設業許可を維持することはできないので、1度、廃業(無許可業者)になるしかありません。仮に、経管・専技などの許可要件を満たしているのであれば、再度、新規申請を行うことによって、建設業許可を取得することができます(その場合には、前回取得した許可番号とは違う許可番号になります)。

一方で、経管・専技が亡くなってしまった、退職してしまったという事業者は、新しい経管・専技が見つかるまで、建設業許可を取得することはできません。

更新申請時になって、慌てて準備をすることがないように、常日頃から建設業法を順守し、ルールに則って会社運営を行っていきましょう。


【この記事の監修・執筆責任者】


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