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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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建設業許可の有効期間は、5年です。そのため、5年ごとに建設業許可を更新しなければ、許可を維持できません。この5年に1度の更新のための申請を、更新申請といいます。
更新申請の際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
1.経管・専技の常勤性
経管・専技は、建設業許可を取得するための要件のみならず、建設業許可を維持するための要件でもあります。そのため、更新申請の時には、経管・専技の常勤性を証明しなくてはなりません。経管・専技の常勤性の資料は、住民票や健康保険証のコピーになります。
「建設業許可を取得して安心し、経管・専技が退職したのにそのままにしていた」といったような場合、間違いなく建設業許可を更新することはできません。
2.決算変更届の提出
建設業許可を更新するには、決算変更届を滞りなく提出していることが必要です。決算変更届を提出していないと、建設業許可を更新することはできません。
3.各種変更届の提出
例えば、こんなことはありませんか?
など。
このような場合にも、更新申請をスムーズに行えない可能性があります。
更新期間を切らしてしまった場合、建設業許可を維持することはできないので、1度、廃業(無許可業者)になるしかありません。仮に、経管・専技などの許可要件を満たしているのであれば、再度、新規申請を行うことによって、建設業許可を取得することができます(その場合には、前回取得した許可番号とは違う許可番号になります)。
一方で、経管・専技が亡くなってしまった、退職してしまったという事業者は、新しい経管・専技が見つかるまで、建設業許可を取得することはできません。
更新申請時になって、慌てて準備をすることがないように、常日頃から建設業法を順守し、ルールに則って会社運営を行っていきましょう。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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