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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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【動画:2-2】業種追加申請

解説:業種追加申請

業種追加申請とは、現在持っている許可業種に、新たに許可業種を増やす・追加する際の申請を言います。例えば、現在、内装工事業の許可を持っている建設業者が、ガラス工事の許可を取得(増やす・追加)する場合や、とび・土工・コンクリート工事業の許可を持っている建設業者が、塗装工事の許可を取得(増やす・追加)する場合です。

業種追加をする際に、もっとも重要なポイントは、専任技術者の存在です。例えば、一級建築施工管理技士の資格を持っている方がいれば、一度に

  1. 建築一式工事
  2. 大工工事
  3. 左官工事
  4. とび工事
  5. 石工事
  6. 屋根工事
  7. タイル工事
  8. 鋼構造物工事
  9. 鉄筋工事
  10. 板金工事
  11. ガラス工事
  12. 塗装工事
  13. 防水工事
  14. 内装工事
  15. 熱絶縁工事
  16. 建具工事

の16業種を業種追加することができます。もちろん、この16業種のうち、会社運営に必要な業種に絞って追加して頂くことも可能です。

また、一級建築士の資格を持っている方がいれば、

  1. 建築一式工事
  2. 大工工事
  3. 屋根工事
  4. タイル工事
  5. 鋼構造物工事
  6. 内装工事

の6業種を業種追加することができます。このように、社内に、資格者がいると1度にたくさんの業種を追加することができるので、とても便利です。

一方で、社内に国家資格者がいない場合でも「10年の実務経験」を証明することによって、業種追加をすることは可能です。例えば、内装工事にガラス工事を業種追加するには、ガラス工事の10年の実務経験の証明を、電気工事に電気通信工事を業種追加するには、電気通信工事の10年の実務経験の証明をすることによって、ガラス工事、電気通信工事を業種追加することは可能です。

なお、この場合、一人の専任技術者が同じ10年の期間を重複して、2業種以上の実務経験期間として証明することはできません。例えば、専任技術者Aさんが、平成20年1月~平成29年12月までの10年間の実務経験を内装工事の許可を取得するために使った場合、平成20年1月~平成29年12月の期間を他の業種を取得するための実務経験として使用することはできません。

仮に、専任技術者Aさんに内装工事のみでなく、ガラス工事の専任技術者になってもらうためには、平成19年12月以前、もしくは平成30年1月以降の10年間を使って、ガラス工事の実務経験を証明しなければなりません。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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