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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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建設業許可を取得する会社に国家資格者がいないのであれば、専任技術者の要件を満たすべく、「実務経験の証明」をしなければなりません。この「実務経験の証明」は、自治体によって、証明の仕方がかなり異なります。ここでは、東京都を例に解説して行きます。
前提として、契約書や請書があれば、契約書や請書で実務経験を証明していきます。仮に、契約書や請書がない場合、「請求書+入金通帳」によって、実務経験を証明していくことになります。意外に思う方もいるかもしれませんが、「請求書+入金通帳」によって、実務経験を証明していくやり方は、とてもスタンダードなやり方で、弊所でもよく採用しています。
まず、請求書について。請求書は、取得したい建設業の業種であることが明確に分かる内容の請求書でなければなりません。なぜなら、請求書で証明するのは、「取得したい建設業の実務経験」であるからです。「これだけ実務経験を積んでいるのだから、〇〇工事業の許可を取らせてくれてもいいでしょ」といったイメージです。
御社が内装工事屋さんで、内装工事の許可を取得したいのであれば、内装工事であることが明確に分かる請求書。御社が塗装屋さんで、塗装工事の許可を取得したいのであれば、塗装工事であることが明確に分かる請求書を準備しなければなりません。
中には、内装工事の許可を取得したいのに、「外壁工事の請求書」を持ってきたり、塗装工事の許可を取得したいのに、「足場仮設工事の請求書」を持ってきたりする事業者さまがいらっしゃいますが、これではいけません。また、建設業と一緒に物品の販売、保守、点検などを行っている事業者さまも多いと思いますが、物品の販売、保守、点検の請求書を準備したとしても、工事の実績にはカウントされませんの注意が必要です。「手元にあるものはすべて出す」という発想は、とても危険です。
次に入金通帳について。入金通帳は、原本が必要です。もし、通帳を紛失してしまったのであれば、取引先の銀行から、過去の取引明細一覧を交付してもらってください。
請求書と通帳は、セットです。例えば、
といったように、請求書の請求に対する、入金を1件1件、提示していくことが必要になります。そのため、請求書は、過去分から順番に並べて、番号を附番します。入金通帳も、どの請求書に対する入金かがわかるように、ポストイットを貼ったり、鉛筆で附番したりして、順番に並べておく必要があります。
東京都の場合、ひと月に1件の工事実績の証明が必要です。もし御社が10年の実務経験を証明しようとするのであれば、12か月分、120件以上の通帳と請求書の突合作業が必要になります。
実務経験を証明するには、請求書の記載内容、発行年月日、請求額、入金通帳の入金額を照らし合わせながら、確認する作業が必要不可欠になります。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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