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【動画:1-5】経管・専技の常勤性の証明

解説:経管・専技の常勤性の証明

建設業許可を取得するには、「経営業務管理責任者」「専任技術者」が御社に常勤している必要があります。常勤とは、『休日その他、勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していること』をいいます。文字にすると難しいですが、要は、「週5日、1日8時間程度、御社に勤務している状態」と考えて頂ければ問題ありません。

上記の意味から理解できるように、経営業務管理責任者、専任の技術者が「御社にも他社にも常勤している」ということは、あり得ませんね。くどいようですが、建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者、専任の技術者が御社に常勤していることが必要です。

では、その「常勤性」は、どのように証明するのでしょうか?

常勤性を証明する資料は下記の2つです。

  1. 住民票
  2. 健康保険者証の写し 

まず、住民票について。住民票は、「経管・専技が、御社から通える距離に住んでいるか?」を確認するための資料です。経管・専技が、御社に常勤しているといえるためには、経管・専技が、御社から通える距離に住んでいることが必要ですね。

まれに住民票上の住所と事実上(実際)の住所が、異なる場合があります。例えば、住民票上の住所は「青森県」、事実上の住所は「東京都港区」といったように。この場合、経管・専技が実際に「青森県」に住んでいるのであれば、建設業許可を取得することはできません。青森県から毎日、東京都新宿区の御社に通勤しているということは不可能でないにしろ、かなり難しいですね。このような場合には、名義貸しが疑われます。

一方で、住民票上の住所は「青森県」であるものの、経管・専技が実際には「東京都港区」に住んでいるという場合もあります。その場合、港区にあるマンション・アパートから御社(新宿区)に通うことは容易です。そこで、住民票のほかに、経管・専技が実際には「東京都港区」に住んでいるということを証明する必要があります。

この場合の証明資料として、「経管・専技名義の公共料金の領収書」「経管・専技あての郵便物」などが挙げられます。これらがあれば、経管・専技は、港区のマンション・アパートに住んでいるということを証明でき、そのマンション・アパートから御社に通っている(常勤している)という推測ができるからです。

次に健康保険証の写し(コピー)について。通常、会社に正社員として入社すれば、その会社を通じて社会保険に加入しますね。健康保険証に会社の事業所名が記載されていれば、その会社に常勤しているという推測が働くわけです。ただし、まれに健康保険証に事業所名が記載されていない場合もあります。その場合には、

  1. 標準報酬決定通知書の写し
  2. 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
  3. 確定申告書

などの資料が必要になります。

経管・専技の常勤性が疑われる場合として、

  • 住民票上の住所が遠方なのに、事実上の住所に住んでいる形跡がない
  • 2つの会社から給料が支払われている
  • 御社から支払われている給料が極端に少ない
  • 確定申告の際の、役員報酬が支払われていない

など、が挙げられます。こういった場合には、名義貸しが疑われます。名義貸しとは、「実際には、常勤していないのにも関わらず、建設業許可を取得するためだけに、経管・専技の常勤性を作出する行為」を言います。

名義貸しが疑われるような行為は行わないようにしてください。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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