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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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一般建設業許可を取得するに際にして必要な財産的要件は、『自己資本:500万円以上』です。
この自己資本とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計の額」を言います。個人事業主の場合、「首期資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額」を言います。
では、仮に自己資本が500万円以上ないと、建設業許可を諦めなければならないのでしょうか?そんなことはありません。仮に自己資本が500万円未満であったとしても、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書があれば、建設業許可を取得することは可能です。
預金残高証明書については、「証明日後1ケ月以内有効」といったルールがあるので、あまり早く取得しすぎると、申請時には、有効期間切れということにもなりかねませんので注意してください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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