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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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専任技術者とは、営業所に常勤して建設業に従事する人のことを言います。もっと簡単に言うと、御社に常勤する建設業部門の専門の技術者と言い換えられます。この専任技術者も建設業許可を取得する際の要件となります。
専任技術者の要件を満たす方が、御社に常勤していなければ、御社が建設業許可を取得することはありません。この点については、経営業務管理責任者の要件と同様です。
では、どのような人が専任技術者になることができるのでしょうか?
まず、第一に「国家資格をもっている人」が挙げられます。例えば、建築士や建築施工管理技士、土木施工管理技士等の国家資格を持っていると、専任技術者の要件を満たすことができます。他にもたとえば、電気工事施工管理技士、電気通信工事施工管理技士も挙げることができます。
上記のような国家資格を持っていないと、専任技術者になることができないか?というと、そうではありません。第二に「特殊な学科を卒業している人」が挙げられます。大まかにいうと、建築学や土木工学、都市工学といった学科を卒業している人達です。建築科、電気設備科、土木科、機械科など、細分すると100以上の学科が該当します。最も、前述の「国家資格を持っている人」と違って、「特殊な学科を卒業している人」の場合、3年~5年程度の実務経験が必要になります。
仮に『国家資格がなくても「特殊な学科」を卒業していれば、専任技術者になることができます。ただし、その場合には、3年~5年の実務経験を証明してくださいね。』といった感じです。
では、「国家資格」もなく、「特殊な学科」も卒業していない人は、専任技術者になることができないか?というと、そうではありません。国家資格がなくても、特殊な学科を卒業していなくても「10年の実務経験を証明できれば」専任技術者になることができます。
一言で10年の実務経験といっても、途方もなく長いですね。会社に就職してすぐの方や、会社を設立してすぐの方は、10年の実務経験を証明することはなかなか難しいです。
その場合には、
など、10年の実務経験を証明する以外の方法、つまり先ほど記載した「第一」「第二」の方法を取得することをお勧めいたします。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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