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【動画:1-2】専任技術者について

解説:専任技術者について

専任技術者とは、営業所に常勤して建設業に従事する人のことを言います。もっと簡単に言うと、御社に常勤する建設業部門の専門の技術者と言い換えられます。この専任技術者も建設業許可を取得する際の要件となります。

専任技術者の要件を満たす方が、御社に常勤していなければ、御社が建設業許可を取得することはありません。この点については、経営業務管理責任者の要件と同様です。

では、どのような人が専任技術者になることができるのでしょうか?

まず、第一に「国家資格をもっている人」が挙げられます。例えば、建築士や建築施工管理技士、土木施工管理技士等の国家資格を持っていると、専任技術者の要件を満たすことができます。他にもたとえば、電気工事施工管理技士、電気通信工事施工管理技士も挙げることができます。

上記のような国家資格を持っていないと、専任技術者になることができないか?というと、そうではありません。第二に「特殊な学科を卒業している人」が挙げられます。大まかにいうと、建築学や土木工学、都市工学といった学科を卒業している人達です。建築科、電気設備科、土木科、機械科など、細分すると100以上の学科が該当します。最も、前述の「国家資格を持っている人」と違って、「特殊な学科を卒業している人」の場合、3年~5年程度の実務経験が必要になります。

仮に『国家資格がなくても「特殊な学科」を卒業していれば、専任技術者になることができます。ただし、その場合には、3年~5年の実務経験を証明してくださいね。』といった感じです。

では、「国家資格」もなく、「特殊な学科」も卒業していない人は、専任技術者になることができないか?というと、そうではありません。国家資格がなくても、特殊な学科を卒業していなくても「10年の実務経験を証明できれば」専任技術者になることができます。

一言で10年の実務経験といっても、途方もなく長いですね。会社に就職してすぐの方や、会社を設立してすぐの方は、10年の実務経験を証明することはなかなか難しいです。

その場合には、

  • 社長自ら、国家資格を取得する。
  • 社員に、国家資格を取得させる。
  • 国家資格を持っている人を雇用する。
  • 社長が、特殊な学科(建築科や電気科)を卒業していないか確認する。
  • 社員に、特殊な学科卒業生がいないか確認する。

など、10年の実務経験を証明する以外の方法、つまり先ほど記載した「第一」「第二」の方法を取得することをお勧めいたします。


【この記事の監修・執筆責任者】


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