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建設業許可を取得するに際して、一番重要な要件は、「経営業務管理責任者の要件」といって過言ではありません。どの事業者さまも、「経営業務管理責任者の要件」を証明するのに苦労します。
経営業務管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する人を言います。より簡単に言うと、会社の建設業部門における最高責任者を言います。
建設業許可を取得するには、この「経営業務管理責任者」が御社に常勤していなければなりません。では、経営業務管理責任者になるためには、どのような要件が必要なのでしょうか?
経営業務管理責任者になるためには、「法人(建設会社)の取締役としての地位が5年以上」か「個人事業主(建設業者)としての地位が5年以上」もしくは、「取締役+個人事業主としての地位が5年以上」なければなりません。
例えば、IT企業の取締役としての経験が5年以上あったとしても、そのIT企業が工事を行っていないのであれば、経営業務管理責任者の要件を満たしません。また、仮に建設会社での取締役としての地位が3年あったとしても、5年に満たないのであれば、経営業務管理責任者の要件を満たしません。
どんなに営業部長や現場監督などを長期間行っていたとしても、やはり、取締役・個人事業主の地位でない以上、経営業務管理責任者の要件を満たしません。残念ながら普通に会社勤めをしている方だと、ほぼ間違いなく、経営業務管理責任者の要件を満たすことがありません。
一方で、「個人事業主として建設業を3年間行ってきた方が、法人を設立し、代表取締役に就任してから3年がたつ」という場合、「個人事業主3年+取締役3年=6年」で5年以上たっているので、経営業務管理責任者の要件を満たすことができます。
なお、経営業務管理責任者の要件を満たしていることを証明する資料は、
になります。個人事業主であったとしても、確定申告を行っていなければ、経営業務管理責任者の要件を証明することはできません。どんなに「自分は取締役だった」と主張しても、登記簿謄本に取締役としての記載がなければ、経営業務管理責任者の要件を証明することはできません。
建設業許可を取得したいとお考えの方は、まず、経営業務管理責任者の要件(取締役としての5年の経験、個人事業主としての5年の経験)を満たすかどうかを確認し、かつ、登記簿謄本、確定申告書でその要件を証明することができるかを確認してみてください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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