経営業務管理責任者とは?要件・証明方法・相談事例を専門行政書士が徹底解説

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このページは、経営業務管理責任者(経管)に関するメインページです。経管の要件・証明方法・成功事例・よくある質問を網羅しています。経営業務管理責任者の変更や退任でお困りの方は、以下の専門ページもあわせてご覧ください。

「経営業務管理責任者の要件を理解せずして、建設業許可の取得なし!!」といっても過言ではないくらい、建設業許可を取得するには、経営業務管理責任者の要件が重要になってきます。建設業許可を取得したいとお考えの事業者さまは、ほとんど100%、この「経営業務管理責任者」の要件で苦労します。仮に「建設業許可を取得したい」と思っても、「経営業務管理責任者の要件」について知らないと、とてつもなく苦労してしまいます。

このページは、

■ 経営業務管理責任者とは、どういった人のことを言うのか?
■ うちの会社にそんな要件を満たす人がいるのだろうか?
■ 経営業務管理責任者がいないと、絶対に許可が取れないのか?
■ どうしても建設業許可が欲しい場合は、どうすればよいのか?

というような「経営業務管理責任者」の要件について、詳しく知りたい方のためにご用意いたしました。

監修者写真

東京都の建設業許可取得の専門家。経営業務管理責任者の要件証明を得意とし、「他社での取締役経験」「経験者の招へい」「親会社からの出向取締役」「取締役登記されていない執行役員」など、さまざまなケースで、経管要件の証明に成功し、クライアントを建設業許可取得に導いてきた実績がある。
経管要件を証明するための「資料」や「方法」に関するインタビュー記事はこちら

経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者(経管)とは、建設業許可を取得する際に必要な要件の1つで、『営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する権限を有する者』のことを指します。

通常、

  • (ア)申請会社の常勤の取締役
  • (イ)取締役の経験が5年以上あること
  • (ウ)その間、建設業を行っていたこと

の3つの条件を満たすことによって、経営業務管理責任者になることができます。もっとも、令和2年の法改正により、「取締役(1名)で経管になる場合」のほかに、「取締役以外の人が、複数名の体制を構築すること」によって、経営業務管理責任者の条件を満たすような「経営業務管理責任者要件の緩和・見直し」が行われました。

経管要件を充足するための5つのパターン

1人で経管要件を満たすことが原則ですが、例外的に複数名による経営業務管理体制を構築することにより、経管要件を充足し、建設業許可を取得することができるケースもあります。

経営業務管理責任者(1人経管)

経営業務管理責任者(1人体制)の解説図

過去経験 必要経験年数 証明資料
取締役:イ(1) 5年以上 登記簿謄本
執行役員:イ(2) 5年以上 組織図・業務分掌規程など
部長:イ(3) 6年以上 資金調達・技術者配置・下請契約の締結の経験など

(ポイント)
① まず上表で自社がどの行に当てはまるかチェック
② 証明資料がそろうかを確認
③ 不足があれば代替策(出向や外部招聘など)を検討

経営業務管理体制(未熟な経管)

経営業務管理責任者の要件緩和(補佐者を置くケース)の解説図

過去経験 補佐者の配置
建設業に関して、2年以上の役員経験を有し、かつ、5年以上役員などに次ぐ職制上の地位にあるもの:ロ(1) 財務管理の業務経験
労務管理の業務経験
業務運営の業務経験
のある人を補佐者としておくこと
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関して2年以上、役員等としての経験を有するもの:ロ(2)

(ポイント)
① 補佐者は、申請会社での業務経験であることが必要
② 業務経験は、それぞれにつき5年以上あることが必要
③ 1人が複数の経験を兼ねることも可能


上記の「経営業務管理責任者(1人経管)」「経営業務管理責任体制(未熟な経管)」の2つの表は、令和2年10月の建設業法の改正を受けて、「国土交通省のホームページ」および「建設業法施行規則」を参考に作成したものです。

(参考)【国土交通省:公式ホームページ】建設業許可の要件(1)経営業務の管理責任者等の設置
(参考)建設業法施行規則:第7条1号イ・ロ


経営業務管理責任者の基本要件

「経営業務管理責任者」とは、『営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する権限を有する者』をいいます。簡単に言うと、「社内的にも社外的にも、建設業を行う上で、責任者としての立場にいる人」と言い換えられます。経営業務管理責任者になるための基本的な要件は以下の通りです。

(ア)申請会社の上記の取締役であること

経営業務管理責任者になるには、会社に常勤している取締役であることが必要です。一部例外的に「執行役員」や「出向役員」でも経営業務管理責任者になることができる場合がありますが、一般的には、「常勤」の「取締役」であることが必要と、理解してください。

(イ)取締役としての経験が5年以上あること

経営業務管理責任者になるには、会社に常勤している取締役であるだけでなく、取締役(または個人事業主)としての期間が5年を経過していなければなりません。緩和措置によって、短縮が認められるケースもありますが、緩和措置が認められるのは、ごくまれなケースのみとなります。

(ウ)その間、建設業をおこなっていたこと

取締役(個人事業主)としての経験は、建設業の経営経験である必要があります。飲食店、IT会社、アパレル事業など、建設業と関係のない会社の経営経験だと、(ウ)の「その間、建設業を行っていたこと」という要件を満たしませんので、ご注意ください。

(経営業務管理責任者の基本要件を満たすケース)

(1)個人事業主として5年の経験
会社(法人)の取締役としての経験がなくても、個人事業主として5年以上の経験があれば、経営業務管理責任者になることはできます。例えば、「会社を退職し、その後、個人事業主として管工事を5年以上やっています」という場合などが、該当します。
(2)個人事業主として3年・会社の取締役として2年の経験
個人事業主としての期間と、会社の取締役になってからの期間を合算することは可能です。会社設立(法人成り)した事業者さまに多い事例です。例えば、「大工工事の個人事業主をやっていましたが、売り上げが大きくなってきたので、2年前に法人成りして、代表取締役に就任しました」といった場合です。会社設立後、2年しか経過していませんが、個人事業主時代の経験が3年以上あれば、足して5年になりますので、経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。
(3)自社の取締役として5年の経験
自社で取締役を5年以上やっていれば、経営業務管理責任者の要件を満たします。一番シンプルなパターンです。このパターンで建設業許可を取得するケースが一番多い印象です。例えば「自分で会社を立ち上げて5年以上経ちます」「その間ずっと、とび・土工・コンクリート工事をやってきました」という場合です。
(4)他社の取締役として4年・自社の取締役として1年の経験
取締役の経験は、自社ではなく、他社での経験でもOKです。例えば「おなじグループ会社が建設業をやっていました。その会社で4年間取締役の経験があります。その後、今の会社の取締役に就任し1年が経ちました」といったケースです。前の会社での取締役の期間と今の会社での取締役の期間を合算すれば、5年以上になります。そのため、経営業務管理責任者の要件を満たします。
(5)他社の取締役として5年の経験
現時点で自社に経営業務管理責任者の要件を満たす人が、全くいないとしても、他社で5年以上、取締役をやっていた人を自社に招聘するという方法があります。「自社で要件を満たさない以上、要件を満たす人を連れてくる」というイメージです。例えば、「他社を引退した方を、自社の取締役に招聘する」または、「要件を満たす人を知合いから紹介してもらい、取締役になっていただく」という方法です。レアケースのように見えるかもしれませんが、この方法で建設業許可を取得する事業者さまは結構多いです。

経営業務管理責任者の基本要件の証明方法

経営業務管理責任者の意味が理解できたでしょうか?経営業務管理責任者の意味について理解できたら、次は、「経営業務管理責任者の要件」を証明しなければなりません。行政書士として何件も建設業許可申請を行っていますが、この「証明」がとても大変です。この点に関しては、やはり素人である事業者さまご本人で準備をするよりも、専門家である行政書士に依頼することをお勧めいたします。ここでは、「現在の常勤性」を証明するものと「過去の経営経験」を証明するものの2つに分けて解説していきたいと思います。

現在の常勤性を証明する資料

経営業務管理責任者は、御社(許可を取りたい会社)に常勤していなければなりません。経営業務管理責任者は、「建設業に関して、対外的にも対内的にも責任者としての立場にある人」をいいます。その経営業務管理責任者が、「御社に常勤していない」とか「他社の常勤になっている」ということは常識としてあり得ません。そこで、建設業許可を取得するためには、「経営業務管理責任者が今現在、御社に常勤していること」を証明しなければなりません。

  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  2. 厚生年金記録照会回答票
  3. 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
  4. 確定申告書

ちなみに、弊所では、「2.厚生年金記録照会回答票」を用いることが多いです。「厚生年金記録照会回答票」は本人から委任状をもらいさえすれば、年金事務所にて取得することができるので、とても便利です。また、「1」の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」をお客さまに提出してもらうこともあります。もっとも、75才以上の方は、社会保険に加入できませんので、「1」で対応することができません。そういった場合には「3」の「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し」で対応することもあります。

過去の「経験」を証明する資料

現在の常勤性の証明は、「健康保険被保険者証」+「厚生年金記録照会回答票」でうまく行く場合が多いです。ところが、「過去の経営経験の証明」は、なかなか一筋縄にはいきません。経営業務管理責任者に要求される「過去の経営経験」とは、『建設業に関する取締役もしくは個人事業主として5年以上の経験』です。それでは、どうやって、過去の経営経験を証明していけば良いのでしょうか?

過去の『経営』経験の証明

経営業務管理責任者が法人の取締役であった場合は、その取締役の期間(5年以上)を『登記簿謄本』で証明します。登記簿謄本は、法務局で誰でも取得することができます。仮に、会社が解散していた場合や取締役になった時期が古い場合には、閉鎖登記簿謄本や手書き(コンピュータ処理以前)の謄本を入手しなければなりません。地方法務局の支部に郵送請求するようなこともあります。

経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書5期分が必要です。個人事業主にとって、確定申告は必須ですね。その確定申告書類によって、自身が個人事業主として5年以上、建設業を経営していたことを証明するわけです。

この確定申告書を「破棄してしまった」とか「なくしてしまった」という方がいらっしゃいます。そうなると東京都で建設業許可を取ることがかなり難しくなります。もっとも他県では建設業許可申請の際に、確定申告書を必要としていない県もあります。確定申告書をなくしてしまったという方は、「東京都ではなく他県でも」といった柔軟な考え方が必要になってきます。

過去の『工事(建設業)』経験の証明

上記の登記簿謄本(法人の取締役の場合)・確定申告書(個人事業主の場合)に加えて、取締役であった5年間(もしくは個人事業主であった5年間)本当に建設業を経営していたことを証明するために『業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳』が必要です。前述したように、取締役の経験や個人事業主の経験は、建設業に関するものでなければなりません。そのため、ただ単に5年間の取締役(個人事業主)としての経験があるというだけでなく、建設業の取締役(もしくは個人事業主)としての5年以上の経験が求められているのです。

『業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳』の準備に皆さん苦労します。理由は以下の3点です。

  1. 請求書は「工事に関する請求であること」が明確に読み取れるものでなければなりません。たとえば、「修理」「保守・点検」「物販」などは工事として認められませんので注意しましょう。
  2. 求められる請求書と通帳は最低でも3か月に1件ペースです。証明期間は5年間なので、20件以上の請求書とそれに対する通帳の入金記録が必要になります。
  3. 請求金額に関しては、「500万円未満」であることが妥当でしょう。これから建設業許可を取得しようとしている会社に、過去の実績として500万円以上の工事があっては建設業法違反となってしまいます。

私がお客様によく言うことですが、「まずは3か月に1件ペースで5年分以上の請求書と入金通帳を準備できるか否か」から確認しましょう。確かに建設業許可を取得するには、他にもそろえなければならない書類がたくさんあります。しかし、東京都建設業許可で一番難しいのは、この「3か月に1件ペースで5年分の請求書と入金通帳」を用意できるか否かという部分です。

『時間を使って申請書を作成し、そのほかの証明書類を取得しました。けど、請求書と入金通帳を準備できませんでした。』これでは、必要書類の取得や申請書類作成にかけた時間は水の泡です。審査の際には、請求書の「工事件名」「工事内容」「請求内容」「請求日」、入金手帳の「入金日」「入金額」といった項目を、1件1件チェックされます。

例えば
■ 保全、点検、修繕は工事にあたらないので、5年の期間に含まれません。
■ 期間が空きすぎているので、もう何件か請求書を準備してください

など、細かい部分の指摘を受ける可能性があります。そのため、準備にも相当な労力と時間をかけなければなりません。まずは、請求書と通帳に問題がないことを確認してから、次のステップに進むことをお勧めいたします。

執行役員「イ(2)」でも経営業務管理責任者になれるか?

経管になるにための要件のうち「申請会社の常勤の取締役であること(ア)」「取締役(個人事業主を含む)としての経験が5年以上あること(イ)」の2点について、いずれも「取締役」であることがポイントになっています。ここで、問題になるのが「執行役員」です。「取締役ではなく、執行役員であった場合、建設業許可は取れないのか?」というように「取締役の経験はないけど、執行役員の経験だったらある」という人からのご相談が増えてきています。そこで、このページの最後に、実際に相談を受けた2つのケースを題材に、執行役員について触れてみたいと思います。

過去に経管の経験のある人を執行役員にする場合

過去に他県で建設業許可を取得していた知り合い(Aさん)を、取締役ではなく執行役員として会社に招き入れて、東京都の建設業許可を取得したいです。会社の都合上、どうしてもAさんを取締役にすることができないため、執行役員として経管にするにはどうすればよいですか?

これは、過去に経管として認められ、建設業許可を取得したことがある人を、申請会社の執行役員にして建設業許可を取得するパターンです。

  • 申請会社の常勤取締役であることの証明(ア)
  • 取締役の経験が5年以上あることの証明(イ)
  • その間、建設業をおこなっていたことの証明(ウ)

のうち、(ア)の例外パターンであるといえます。なぜなら、Aさんは過去に経管として認められたことがあるのですから、その時点で(イ)と(ウ)については、証明できていたということになるからです。

この件については、執行役員が取締役と同等の権限をもつと認められる資料として、申請会社の「組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規則」などを都庁に提出し、事前審査を経たうえで、建設業許可取得にこぎつけた実績があります。問題になったのはあくまでも申請会社での「執行役員」というポジションであったため、申請会社に関する上記資料の提出だけで済んだのが、許可取得に至った大きな理由です。

前の会社の執行役員の5年の経験を用いる場合

Bさんは、長年、グループ会社(建設業許可あり)の執行役員として、建設業部門を統括していました。この度、弊社で建設業許可を取得するにあたって、Bさんを取締役にして、建設業許可を取得したいのですが、取締役の経験がなく、執行役員としての経験しかないBさんを、経営業務管理責任者にして、建設業許可を取得することはできますか?

過去に取締役の経験があったAさんの場合と違って、Bさんは取締役としての経験がなく、執行役員としての経験しかありません。

  • 申請会社の常勤取締役であることの証明(ア)
  • 取締役の経験が5年以上あることの証明(イ)
  • その間、建設業をおこなっていたことの証明(ウ)

の3つの要件を見ていくと、Bさんには、「取締役の経験」ではなく「執行役員の経験」しかないことから(イ)の例外パターンということになります。Bさんは、申請会社の常勤取締役になることを承諾しており、(ア)については問題ありません。また、Bさんが在籍していた会社は、建設業許可を持っている会社ですので(ウ)の「建設業許可を持っている場合」ですので、その会社の許可証などをお借りできれば「その間、建設業をおこなっていたこと」は証明できそうです。

AさんとBさんの違いは、おわかりでしょうか?過去に経管として認められた経験のあるAさんを、申請会社の執行役員として建設業許可を取得しようとするケースと、過去に経管として認められたことがなく、取締役としての経験もないBさんを申請会社の常勤取締役として建設業許可を取得しようとするケースです。Bさんのケースでは、前にいた会社から「会社の組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規則」などを、お借りしなければなりませんでした。これは「形式的には執行役員ではあったものの、取締役と同等の権限で、建設業務にあたっていたこと」を証明するためです。

グループ会社や親子関係にある会社など、前の会社が、「業務分掌規程」や「執行役員規則」の提出に協力的であれば、この場合でもBさんを取締役に招き入れ、経営業務管理責任者として、建設業許可を取得することは可能です。しかし一方で、前の会社が、非協力的であった場合、Bさんの執行役員としての長年の経験を証明することは難しいです。その場合には、建設業許可を取得することができないといってよいと思います。

執行役員というポジションを利用した申請事例というのは、まだまだレアケースなので、難しく感じた人は、読み飛ばしてしまっても構いません。あくまでも私の私見ですが、執行役員としての経験やポジションを証明できれば、建設業許可取得の可能性が一気に高まります。たしかに、「執行役員は登記簿謄本に記載されないこと」「比較的規模の大きい会社(取締役が5名程度いる会社)でないと、その信ぴょう性が疑わしいこと」などから、経管として認められるには、クリアしなければならない壁もありますが、執行役員を経管にして建設業許可を取得できる可能性は、大いにあるというのが私の考えです。

部長経験「イ(3)」でも経営業務管理責任者になれるか?

取締役としての経験や執行役員としての経験を使って、経管になるには5年以上の経験期間が必要です。他方、冒頭の「5つのパターン」にもある通り、部長クラスの経験を使って経営業務管理責任者になるには6年以上の期間が必要です。これは、取締役や執行役員に比べて、権限や役職者としての地位が弱く、建設業を経営する能力を担保するために必要な期間を1年延長しているということができます。

それでは、「部長の経験(6年以上)」を使って経管になるには、どういった証明資料が必要になるのでしょうか?

経管の「地位」にふさわしいか?を確認するための書類

部長の経験を使って経管になるには、部長が建設業部門の経営に関与し、決裁権限や決定権のほか、最終的な責任を負う立場にあったことを証明する必要があります。ただ単に、「建設会社の工事部門の部長をやっていました」というだけでは、経管になるための条件を満たしているということはできません。以下では、東京都の手引きを参考に必要書類について、解説していきます。

必要書類 詳細
組織図 経管候補者の組織図上の地位が、取締役・営業所長に次ぐ職制上の地位で、かつ、取締役等の直下におけるポジションにあったことを証明します。
業務分掌規程 経管候補者の組織図上の部門(部署)が、建設業に関する部門であることを証明します。
人事発令書 人事発令書によって、経管候補者が建設業部門の部長として業務に従事した期間が6年以上あったことを証明します。

経管の「経験」にふさわしいか?を確認するための書類

上記の書類で、経管として認めるにふさわしい地位(ポジション)にあったことを確認するだけでなく、経管としての「経験」を積んでいるのかを証明しなければなりません。経管としての「経験」すなわち、「営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理・執行する権限」を認めるにふさわしい「経験」が、以下の決裁文書・稟議書から証明できなければなりません。

決裁文書・稟議書 詳細
建設工事の施工に必要とされる資金の調達の経験
建設工事の施工に必要とされる技術者及び技能者の配置の経験
建設工事の施工に必要とされる下請業者との契約の締結等の経験

A~Cの経験のうち、一部の経験を積んでいるというだけでは、経管になることはできません。また、A~Cを確認できる資料は、それぞれ1年1件の提出が必要で、同一年のA+B+Cの3点で、1年分の経験と数えます。そのため、部長クラスの経験で、経管になろうとすると、「各1年ずつのA~Cの資料×6年分以上」の決裁文書、稟議書が必要になります。

直接補佐者を配置して経管要件「ロ(1)(2)」を満たすには?

ここまで「取締役(5年の経験)」「執行役員(5年の経験)」「部長(6年の経験)」の3つの経験を使って、経管になるケースを紹介してきましたが、これらはいずれも、経管1名体制の場合です。冒頭に記載したように令和2年の建設業法の改正により「経管要件の緩和・見直し」が行われ、「取締役(5年の経験)」「執行役員(5年の経験)」「部長(6年の経験)」の期間を充足しないようなケースでも、直接補佐者を配置することによって(経営業務管理体制を構築することによって)、経管の要件を充足し、建設業許可を取得することができるようになりました。

過去経験 詳細
ロ(1) 建設業に関して、2年以上の役員経験を有し、かつ、5年以上役員などに次ぐ職制上の地位にあるもの
ロ(2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関して2年以上、役員等としての経験を有するもの

「ロ(1)」「ロ(2)」の違い

「ロ(1)」は、建設業に関する2年以上の役員経験の他、建設業に関する3年以上の「財務管理・労務管理・業務運営」の経験が必要になります。

「ロ(2)」は、建設業に関する2年以上の役員経験の他、他業種での3年以上の役員経験が必要になります。

これらの経験は、今まで述べてきたのと同様に「決裁文書」「稟議書」「取締役会議事録」「人事発令書」によって、証明することになります。しかし、経管の基本要件を満たさないいわゆる未熟な経管が「ロ(1)」「ロ(2)」の過去経験を使って、建設業許可を取得するには、直接補佐者を配置しなければなりません。

直接補佐者になるには?

直接補佐者は、上記の「ロ(1)」「ロ(2)」の経験しかない(=経管の基本要件を満たさない)、いわゆる未熟な経管を補佐する立場にある人のことを言います。経営業務管理責任者(1人経管)として要件を満たさないケースにおいて、補佐者を配置し「経営業務管理体制」を構築することによって、建設業許可を取得・維持できるようにするための措置ということができます。

直接補佐者には、以下の経験が必要になります。

必要な経験 詳細
建設業の財務管理に関し、申請会社での5年以上の業務経験を有する者
建設業の労務管理に関し、申請会社での5年以上の業務経験を有する者
建設業の業務管理に関し、申請会社での5年以上の業務経験を有する者

注意しなければならないのは、直接補佐者になるには「財務管理」「労務管理」「業務管理」に関する経験が、それぞれ5年以上ずつ必要になるという点と、その経験は「申請会社での経験」でなければならないという点です。つまり、直接補佐者になるには、すくなくとも申請会社での5年以上の建設業に関する「財務」「労務」「業務」に関する経験が必要になるということになります。

このように、直接補佐者として認めらる過去の経験は「自社(=これから建設業許可を申請しようとする申請会社)」での経験のみとなりますので、そもそも、会社設立後5年経過していない会社や、建設業をはじめてから5年経過していない会社では、直接補佐者を配置して「ロ(1)」や「ロ(2)」の未熟な経管の条件が充足していることを証明して、新規で建設業許可を取得することはできないということになります。

経営業務管理責任者の要件【ケース別相談事例】

経管の中身、そして証明方法ついて説明してきましたが、少しややこしく感じている人もいるかもしれません。そこで、知識の整理のためにも、実際に相談が多いパターンを挙げて、経管の要件を充足するか否かについて、説明していきたいと思います。

代表取締役に就任して10年以上経過しているケース

(株)中村メンテナンスからの相談
主な業務は、給排水設備や空調設備の販売です。最近になって、性能の良い高品質でかつ最先端の機器・設備の販売を手掛けるようになりました。設置工事自体の費用は数十万円程度であるものの、設備の販売代金と合わせると500万円以上の費用がかかるようになってきました。現社長の中村社長は、(株)中村メンテナンスの代表取締役に就任して10年以上たちますが、管工事の建設業許可を取得することは可能でしょうか?

まず前提として、仮に設置工事自体に係る費用が500万円未満であったとしても、設備や機器の販売代金と合算して500万円以上になるようであれば、建設業許可を取得しなければなりません。建設業許可取得の基準となる500万円という金額は、機器の販売価格と設置工事の費用を合算して判断するからです。そのため、(株)中村メンテナンスのように、設置工事自体の費用は500万円を下回っていたとしても、設備の販売代金と合わせて500万円以上かかるようであれば、建設業許可取得が必要になります。それでは、(株)中村メンテナンスは、中村社長を経管にして建設業許可(管工事)を取得することは可能でしょうか?

(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明

まず、中村社長は(株)中村メンテナンスの代表取締役ですから、申請会社である(株)中村メンテナンスに「常勤している取締役」に該当しているといえます。この点については、登記簿謄本のほか、健康保険証や住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)などで証明していくことになります。

(イ)取締役としての経験が5年以上あることの証明

続いて、中村社長は(株)中村メンテナンスの代表取締役に就任して10年以上経過しているので「取締役としての経験が5年以上ある」ということもできます。この点についても、登記簿謄本を取得して確認すれば足ります。

(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明

それでは「その間、建設業をおこなっていたことの証明」はどうすればよいでしょう?中村社長には、取締役としての経験が5年以上ありますが、取締役として経験を積んだ5年間、(株)中村メンテナンスは建設業許可を取得していない未許可業者です。そのため、建設業の許可証などで建設業を行っていたことの証明をすることができません。

この場合「建設業許可を持っていない会社での経験の証明」ということになり、管工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」を使って、5年以上の間、実際に、管工事をおこなっていたことを証明することになります。

以上の証明に成功すれば、経管の要件を満たしますので、その他(専技)の要件を満たせば、建設業許可を取得することができるということになります。

他社での経験者を取締役として採用したケース

(株)サトー不動産からの相談
不動産販売・仲介の業者ですので、建設工事をおこなった実績はありません。しかし、将来的には工事を手掛けることになるかもしれないので、今のうちに(取れるうちに)建設業許可を取得したいと考えています。なお、現社長の佐藤社長は、(有)サトー不動産の代表取締役に就任して5年以上たちます。しかし、(有)サトー不動産に、工事の実績や経験がないので、どのようにして建設業許可を取得すればよいでしょうか?

工事の経験や実績がないと、建設業許可を取得できないと勘違いをしている人も多いのですが、実は、申請会社自体に工事の経験や実績がなかったとしても、経管の要件を満たした人を社内に招き入れることによって、建設業許可を取得することは可能です。早速(有)サトー不動産のケースで見ていきましょう。

佐藤社長が代表を務めている不動産会社なのですから、佐藤社長を経管として建設業許可を取得したいところです。佐藤社長は、(有)サトー不動産の「代表者として会社に常勤(ア)」していますし、「取締役としての経験が5年以上(イ)」あります。しかし、(有)サトー不動産には工事を請負ったり、施工したりした経験がないため、取締役としての5年間、「建設業をおこなっていたことの証明(ウ)」ができません。残念ながら(有)サトー不動産の中には経管の要件を満たしている人はいないということになります。そのため、建設業許可を取得するには、経管や専技の要件を充足している人を外部から招聘し、(有)サトー不動産の常勤取締役に就任させる必要があります。

ここで、佐藤社長から、「学生時代の親友である田中さんが経管の要件を満たしているのではないか?」という相談がありました。田中さんは大手ゼネコンの取締役を経験後、早期退職をして、現在はどこの会社にも所属することなく隠居生活を送っています。この場合、田中さんの経管の要件を証明するにはどうすればよいでしょうか?田中さんの、経管としての要件を証明する方法を見ていきましょう。

(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明

まず、田中さんを(有)サトー不動産の「常勤の取締役」として招き入れる必要があります。田中さんの(有)サトー不動産への健康保険への加入そして、取締役就任の登記をすれば、「申請会社の常勤取締役」であることを証明できます。

(イ)取締役としての経験が5年以上あることの証明

続いて、大手ゼネコンで「取締役を5年以上経験していたこと(イ)」の証明は、大手ゼネコンの登記簿謄本を取得すれば証明することができます。

(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明

さらに「その5年以上の間、建設業をおこなってきたことの証明(ウ)」ですが、大手ゼネコンは、当然ながら「建設業許可を持っている会社」です。そのため、その5年間、建設業をおこなってきたことは、田中さんの元勤務先である大手ゼネコンから、許可証や変更届の副本を入手することによって証明できそうです。以上で、田中さんは、経管の要件を満たしますので、その他(専技など)の要件を満たせば、建設業許可を取得することができるということになります。

個人事業主時代の経験を活かしたケース

(株)加藤防水からの相談
法人を設立して半年がたちますが、いまだに建設業許可の取得の仕方がわかりません。友人にも相談しましたが、さっぱりです。個人事業を経て法人化し、夫婦で経営している小さな会社なので、資格者や要件を満たしている人を外部から招き入れたり、建設業許可取得のために新たに人を採用するというのは、考えにくいです。うちのような会社でも経管の要件を証明し、建設業許可を取得することができますか?

建設業界において、まずは親方のもとで修業をして一定の期間を経た後、個人事業主として独立するというケースが多いように思います。個人事業主として独立後、さらに経験を積んで、事業拡大に伴い個人事業主を法人化するという手続きは、弊所でも何回もサポートしています。それでは、(株)加藤防水の加藤社長のようなケースでも経管の要件を証明して建設業許可を取得することができるのでしょうか?

(株)加藤防水は、加藤社長のほか、社長の奥さんがパートで経理をしている会社であるため、(有)サトー不動産のように外部から経験者を採用することは全く考えていません。そのため、建設業許可を取得できるか否かは「加藤社長が経管の要件を満たすか否か」にかかっていると言っても過言ではありません。

(ア)申請会社の常勤取締役であることの証明

まず加藤社長は、(株)加藤防水の代表取締役ですから「申請会社の常勤の取締役」という要件は満たしています。

(イ)取締役としての経験が5年以上あることの証明

続いて「取締役または個人事業主としての5年以上の経験」はどうでしょう?この点については、法人を設立してから半年ということですが、それ以前の個人事業主の経験と法人設立後の代表取締役としての経験が5年以上あれば、問題ありません。個人事業主の経験は税務署に提出している確定申告書の控え、代表取締役としての経験は登記簿謄本で証明可能です。

(ウ)その間、建設業をおこなっていたことの証明

では、「その間、建設業をおこなっていたこと(ウ)」の証明はどうでしょうか?加藤社長の個人事業主時代も、法人成りしたあとの(株)加藤防水にも、建設業許可がありません。そのため、(ウ)の「建設業許可がない場合」に該当します。ということは、個人事業主時代の防水工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」、さらに法人設立以降の防水工事の「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」で工事をおこなっていたことの証明をすることになります。上記資料によって、個人事業主時代の4年半+法人成りしてからの半年間=合計5年間の防水工事の経験を証明できれば、経管の要件を充足し、建設業許可を取得することが可能であると言えます。

その他のケースのご紹介

社長自身の若いころの取締役経験を証明した事例


土木一式工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。社長自身が過去に静岡県で建設会社の取締役として5年以上の経験がある方でした。過去の取締役としての経験が平成初期であったため、静岡地方法務局・沼津支局に手書き(コンピューター処理以前)の登記簿謄本の取得を請求しました。また、その間の請求書+通帳は処分して、全く持っていないとのことだったので、建設業許可業者であったことを証明するため、静岡県に情報開示請求をしました。

「取り寄せた謄本から5年間役員であったこと」が認められ、また、情報開示した文書から「取締役であった5年間、静岡県知事許可業者であったこと」も認められ、経営業務管理責任者の要件をクリアしました。その結果、無事、東京都の建設業許可(土木一式工事)を取得することができました。

個人事業主時代の5年間の経験を証明した事例


電気工事業の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。経営業務管理責任者の要件を満たす人が社内にいなかったため、知り合いの方を中心に探していただきました。社長の親戚で、10年以上個人事業主として電気工事業を営んでいた方がいらっしゃったので、その方に経営業務管理責任者になっていただくことになりました。

  • 個人事業主として10年以上電気工事業を営んでいたこと
  • その間の確定申告書類や請求書+通帳を捨てずに取っていたこと

から、経営業務管理責任者としての要件を証明することができ、無事許可を取得するに至りました。

個人事業主時代の3年間、法人成りしてからの2年間の経験を証明した事例


管工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。会社を設立して2年目でしたが、会社を設立する前に10年以上、個人事業主として管工事を営んでいる方でした。この事業者さまの場合、経理を担当している奥様が、過去の個人事業主時代の書類を含めて、すべて必要な書類をファイリングし、原本を保管していました。このようなケースでは、会社を設立して2年目ですが、個人事業主時代の経験も証明できるので許可取得の可能性が大変高くなります。

実際に、個人事業主時代3年分の確定申告書、法人成りしてからの登記簿謄本、通算5年分の請求書+通帳を提示して、無事許可を取得するに至りました。

大手ゼネコンから経営業務管理責任者を取締役として招聘した事例


建築一式工事の許可を取りたい法人さまからのご依頼でした。この事業者さまに工事の経験はありません。経営業務管理責任者の要件を満たす人も在籍していません。ではどうやって許可を取得したのでしょうか?

この会社の場合、人材紹介会社に間に入ってもらい、大手ゼネコンの取締役の経験のある方を取締役として招聘し、経営業務管理責任者の要件を満たしました。大手ゼネコンは、当然建設業許可を持っていましたし、その人が取締役であることも登記簿謄本を取得することによって確認することができます。このように、工事の経験や実績がまったくない会社であったとしても、要件を満たす人を取締役に招き入れることによって、東京都の建設業許可を取得することはできるのです。

取締役の経験が4年しかなかった事例


経営業務管理責任者の要件が緩和傾向にあるといっても、「5年が3年になる」とか、「取締役・個人事業主としての経験が不要になる」と考えるのは間違いです。一部そういった『提言』がなされているようですが、今のところ事実としてそこまでは進んでいません。

この事業者さまの場合、会社を設立して4年しか経っておらず5年の要件を満たしておりませんでした。個人事業主としての経験もなかったため、これではお手上げです。事業者さまからは、「1年くらいなんとかなるでしょう」と言われましたが、どうにもならないので、しょうがありません。1年後にきちんと許可を取得できるように、書類の準備や整理について、アドバイスをさせて頂きました。

5年の経験はあったものの証明ができなかった事例


個人事業主+取締役としての経験が5年以上あったにもかかわらず、許可を取得できなかった事例があります。この会社さまの場合、個人事業主だったころの工事の件数が少なすぎました。請求書+通帳で証明できるのが2年間で数件程度だったのです。他県では、「年間1件の請求書+通帳があれば、経営業務管理責任者の要件を満たす」というところもあるようですが、東京都では、少なくとも3か月に1件ペースの請求書+通帳を求められます。

結局、そこまでたくさんの工事経歴を証明することができず、許可取得を断念する結果となりました。

経営業務管理責任者がいなくなった場合の対処法

まず、前提知識として。経営業務管理責任者は、建設業許可の「許可要件」です。「許可要件」である以上、「許可要件」を満たさなくなった場合には、許可を維持することはできません。つまり許可も取得するための要件であり、許可を維持するための要件でもあるのです。このため、「経営業務管理責任者」がいなくなったら、その会社は許可を維持することができません。この場合、いったんは『廃業届』を出して建設業を廃業する必要があります。

「廃業」といっても「建設業をやらなくなる」という意味ではなく「500万円以上の工事をやらなくなる」という意味です。また、いったんは『廃業届』を出して廃業する必要がありますが、新たな経営業務管理責任者が見つかり次第、また新規許可申請をすることは可能です。実際に、経営業務管理責任者が亡くなったり、退職したりして、『廃業届』を提出せざるを得なくなることはよくあります。

上記のような『廃業』(=許可の取り下げ)という事態を避けるには、あらかじめ「経営業務管理責任者の候補」を後任として育てておく必要があります。とくに経営業務管理責任者になるには、個人事業主もしくは取締役としての5年の歳月が必要です。逆に、取締役として5年以上登記簿謄本に記載があれば、経営業務管理責任者になりうるのもまた事実です。

建設業界の後継者不足は、深刻な状態です。新規に採用するのも、なかなか難しいと聞きます。しかし、「現在の経管に何か不測の事態が生じた場合(ケガや病気などで業務の遂行が難しくなった場合)」や「高齢により引退せざるを得なくなった場合」など、後任の経営業務管理責任者がいないと、いったんは許可を取り下げなければならなくなります。

廃業といった事態を避けるには、現:経営業務管理責任者が会社に在籍しているうちに、後任の経営業務管理責任者を育成し、5年の取締役期間の経過後に後任に代替わりできるようにしておくのがベストでしょう。

経営業務管理責任者の変更手続きや証明書の書き方については、「経営業務管理責任者の要件・証明方法・相談事例を建設業許可取得手続きのプロが、わかりやすく解説」のページも、あわせてご覧ください。

経営業務管理責任者の要件でよくある質問

Q 経営業務管理責任者(経管)とは、どのような人のことですか?
A 経営業務管理責任者とは、建設業許可を取得する際に必要な要件の一つです。具体的には、「営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行する権限を有する者」のことをいいます。わかりやすく言えば、「社内的にも社外的にも、建設業を行う上で責任者としての立場にいる人」です。
Q 経営業務管理責任者になるための基本的な要件を教えてください。
A 基本的には、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。①申請会社の常勤の取締役であること、②取締役(または個人事業主)としての経験が5年以上あること、③その期間中、建設業を行っていたこと、の3点です。
Q 取締役としての経験が5年ありません。それでも建設業許可を取得できますか?
A 令和2年の建設業法改正により、経管要件の「緩和・見直し」が行われました。取締役・執行役員・部長クラスの経験が一定期間あれば、複数名による「経営業務管理体制」を構築することにより、許可を取得できる場合があります。ただし、条件が複雑ですので、専門家への相談をお勧めします。
Q 個人事業主としての経験でも、経管の要件を満たすことはできますか?
A はい、できます。会社(法人)の取締役としての経験がなくても、個人事業主として5年以上、建設業の経営経験があれば、経管の要件を満たすことができます。例えば、「会社を退職後、個人事業主として管工事を5年以上やっている」というケースが該当します。
Q 個人事業主時代の経験と、法人成り後の取締役経験は合算できますか?
A はい、合算できます。例えば、個人事業主として3年、法人成り後に代表取締役として2年の経験があれば、合計5年となり、経管の要件を満たすことができます。個人事業主時代の経験は確定申告書の控えで、取締役としての経験は登記簿謄本で証明します。
Q 以前に勤めていた他社での取締役経験でも、経管の要件に使えますか?
A はい、使えます。他社での取締役の期間と現在の会社での取締役の期間を合算することが可能です。例えば、他社で4年・自社で1年の合計5年であれば、経管の要件を満たします。他社の登記簿謄本を取得して証明することになります。
Q 自社に経管の要件を満たす人がいない場合は、どうすればよいですか?
A 外部から経管要件を満たす人を取締役として招聘する方法があります。例えば、他社を引退した方や、知人に紹介してもらった方に取締役に就任してもらうことで、許可の取得が可能です。グループ会社や親会社からの出向、または人材紹介会社の活用も有効な手段です。
Q 現在の常勤性を証明するためには、どのような書類が必要ですか?
A 主に次の書類で証明します。①健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、②厚生年金記録照会回答票、③住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し、④確定申告書、などです。なお、75歳以上の方は社会保険に加入できないため、③の住民税の書類で対応する場合があります。
Q 過去の「建設業の経験」は、どのような書類で証明するのですか?
A 建設業許可を持っていた会社での経験であれば、その会社の許可証などで証明できます。建設業許可を持っていない場合は、「業種内容が明確にわかる請求書+入金通帳」の組み合わせで証明します。東京都では、少なくとも3か月に1件ペース、5年間で20件以上の請求書と入金記録が必要です。
Q 請求書を用意する際に、注意すべき点はありますか?
A 大きく3点あります。①請求書は「工事に関する請求であること」が明確に読み取れるものでなければなりません(「修理」「保守・点検」「物販」などは工事として認められません)。②3か月に1件ペースで5年間、20件以上の請求書が必要です。③請求金額は原則として500万円未満であることが妥当です(500万円以上の工事は建設業許可がない状態では法令違反となるため)。
Q 執行役員の経験でも、経管になれますか?
A 取締役と同等の権限を持つと認められれば、経管になることができる場合があります。その場合、「組織図」「業務分掌規程」「取締役会規則」「執行役員規則」などの書類を提出して、都庁の事前審査を受ける必要があります。ただし、執行役員は登記簿謄本に記載されないため、証明のハードルは高めです。
Q 部長の経験でも、経管になることはできますか?
A はい、できます。ただし、取締役・執行役員が5年以上であるのに対し、部長クラスの経験で経管になるには6年以上の期間が必要です。また、組織図・業務分掌規程・人事発令書に加え、「資金調達」「技術者・技能者の配置」「下請業者との契約」に関する決裁文書・稟議書を、各1年1件ずつ6年分以上用意する必要があります。
Q 経管の要件を満たさない「未熟な経管」でも、補佐者を置けば許可が取れますか?
A はい、令和2年の法改正により、一定の要件を満たす「直接補佐者」を配置することで許可を取得できる制度(経営業務管理体制)が設けられました。ただし、補佐者は「財務管理」「労務管理」「業務運営」それぞれについて、申請会社での5年以上の業務経験が必要です。他社での経験は認められません。
Q 直接補佐者の経験は、他の会社での経験でも認められますか?
A 認められません。直接補佐者になるための「財務管理」「労務管理」「業務運営」の各業務経験は、これから許可を申請する会社(申請会社)での経験のみが対象となります。そのため、会社設立後5年経過していない場合や建設業を始めて5年未満の場合は、この制度を利用した新規申請はできません。
Q 設備の販売と設置工事をセットで受注しています。建設業許可は必要ですか?
A 必要になる場合があります。設置工事単体の費用が500万円未満でも、設備・機器の販売代金と合算して500万円以上になる場合は、建設業許可の取得が必要です。建設業許可取得の基準となる「500万円」は、工事費用のみではなく販売代金も含めて判断されます。
Q 個人事業主時代の確定申告書をなくしてしまいました。どうすればよいですか?
A 東京都の建設業許可申請では、個人事業主としての経験を証明するために確定申告書5期分が必要です。紛失してしまった場合、東京都での許可取得は非常に難しくなります。ただし、確定申告書を必須としていない他県での申請を検討するなど、柔軟な対応策を考えることも一つの選択肢です。
Q 経営業務管理責任者がいなくなった場合、許可はどうなりますか?
A 経管は許可の「取得要件」であるとともに「維持要件」でもあります。経管がいなくなった場合、許可を維持することができず、いったん「廃業届」を提出しなければなりません。ここでいう「廃業」とは建設業をやめることではなく、500万円以上の工事を請け負えなくなるという意味です。新たな経管が見つかれば、改めて新規許可申請をすることは可能です。
Q 後継の経営業務管理責任者は、どのように準備しておけばよいですか?
A 現在の経管が在籍しているうちに、後任候補者を取締役に就任させ、5年間の取締役期間を経過させておくことが最善策です。取締役として5年以上、登記簿謄本に記載があれば、経管の要件を満たすことができます。後継者不足が深刻な建設業界では、早めの準備が非常に重要です。
Q 取締役の経験が4年しかありません。今すぐ許可を取得することはできますか?
A 現状では取得が非常に困難です。ただし、経管要件の緩和が議論されている部分もありますので、今すぐ許可を取得したいという場合「執行役員としての5年以上の経験」「部長としての6年以上の経験」「令3条の使用人の経験」「グループ会社からの出向役員を招き入れる方法」など、さまざまな方法を検討する必要があります。
Q 過去の書類をすべて破棄してしまい、経管の経験を証明できません。何か方法はありますか?
A 情報公開制度を利用した開示請求手続きが有効な場合があります。過去に建設業許可を保有していた会社であれば、行政庁に情報開示請求をすることで、許可業者であった事実を示す文書を入手できることがあります。時間はかかりますが、他に方法がない場合の最終手段として有効です。また、都庁や関東地方整備局の閲覧コーナーで過去の許可情報を確認できる場合もありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

経管要件でお困りの際は、行政書士法人スマートサイドへ

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可取得の専門家として、いままでいくつもの会社の建設業許可取得に携わってきました。また、経営業務管理責任者の変更届の提出も行っていますし、会社設立時に経管を役員に招き入れるような方法で建設業許可を取得することもできます。

「建設業許可の新規取得」「経営業務管理責任者の変更・交代」「建設業許可の維持」でお困りの際には、御社の個別の状況を詳しくヒアリングし、以下のような方法で、経管要件を調査することも可能です。

 1.登記簿謄本の調査

まずは、「取締役としての経験が5年以上あるか?」登記簿謄本を取得して確認いたします。登記簿謄本の取得は誰にでもできますが、閉鎖事項証明書が必要になったり、過去の会社の所在地の地方法務局に郵便で請求をしなければならないケースがあったりと、意外と面倒なことが多いです。「取締役としての経験が5年以上あると思っていたら、取締役にすらなってなかった」という方も過去にいらっしゃいました。登記簿謄本の裏付確認は、すべての作業に勝る第一優先事項です。

2.関東地整・都庁閲覧コーナーでの情報収集

経営業務管理責任者が過去に他の会社の役員などになっていた場合、その経歴を証明するのに、「関東地方整備局」や「都庁の閲覧コーナー」での閲覧が役に立つ場合があります。都庁の閲覧コーナーでは都知事許可業者の情報、関東地方整備局では国土交通大臣許可業者の情報を閲覧することができます(個人情報保護法の関係で、個人情報に触れることができません)。

これにより、過去の経歴を証明するのに重要な手掛かりが見つかることもあります。また、許可を申請する際に、「経営業務管理責任者証明書」という書類を作成するのですが、その際に記載が必要になる箇所があり、事前に調べておくと便利です。

3.各役所に問い合わせて経歴の確認

過去の経歴を確認するのに必要であれば、他県の建設業課に問い合わせて、許可状況を確認したり、もしくは、国土交通省のホームページ上にある建設業許可業者一覧を検索します。電話での照会に回答してくれるとよいのですが、状況によっては、回答が得られない場合や、そもそもデータとして情報が保管されていない場合もあります。

4.情報公開制度を利用した開示請求手続き

過去に数回、情報公開制度を利用した開示請求手続を行い、過去の資料を入手したうえで、建設業許可を取得した実績があります。情報開示請求には、時間がかかりますが、どうしても方法が無い場合には有効な手段でもあります。例えば、「過去に建設業を行っていたけど、書類をすべて破棄してしまった」とか、「前にいた会社とは疎遠になってしまい、いまさら書類を出してくださいなんてお願いできない」といった時には、行政庁に情報開示請求をすることを検討します。

(事前予約制の有料相談のご案内)

さて、“経営業務管理責任者の要件【徹底解説】”は、いかがでしたか?少しは、御社の建設業許可取得に向けて、お役に立てましたでしょうか?

一番初めにも書きましたが、「経営業務管理責任者の理解なくして、建設業許可の取得はありえない」というくらい『経営業務管理責任者』は、とても重要です。『知識不足や、間違った認識で、かえって許可取得が遠のいた』なんてことがないように、十分に、理解を深めたうえで、許可申請にあたってもらいたいものです。

もっとも、面倒な手続きは、すべて専門家にお任せしたいという人もいるでしょう。また、どうしても確実に許可を取得する必要があるため専門家に外注した方が安全であると思う人もいるかと思います。ここまで見てきて分かるように、経営業務管理責任者の要件は、難解な上に、証明資料の準備もしなければならず大変です。そういった際には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドまでお問い合わせください。

行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応と質の高い面談時間の確保という見地から1時間11,000円の有料相談を実施しています。この有料相談は、御社の状況に則したきめ細やかな分析・提案をさせて頂くとともに、過去の経験や現在の東京都の運用などに鑑みて、本当に建設業許可を取得することができるか否か?を判断させて頂きます。

行政書士法人スマートサイドは、建設業許可申請を専門に扱っている行政書士事務所です。今までたくさんの建設業者さまのお手伝いをしてきました。複雑な案件、手間のかかる案件も柔軟に対応でき、実績も多数あります。不明点や、わからない点などあれば、どうぞ、下記お問合せフォームから事前予約制の有料相談をお申込みください。

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