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産業廃棄物収集運搬業の許可

建設業の許可とともにお問合せの多いのが、産業廃棄物許可関連のご相談です。建設業を営んでいると、その過程で、「廃材」や解体によって生じた「廃棄物」の処理が必要になってきます。そこで、建設業者様の多くが、建設業許可のみでなく、産業廃棄物処理業の許可を取得することを考えるようです。ここでは、もっともメジャーな「産業廃棄物収集運搬業」の許可についてみていくことにします。

産業廃棄物とは

下記の20種類が産業廃棄物に該当します。

・燃え殻

・汚泥

・廃油

・廃酸

・廃アルカリ

・廃プラスチック類

・紙くず

・木くず

・繊維くず

・動植物性残さ

・動物系固系不要物

・ゴムくず

・金属くず

・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

・鉱さい

・がれき類

・動物のふん尿

・動物の死体

・ばいじん

・政令第13号廃棄物

許可を取るために必要な書類

許可を受けるためには、下記の書類を提出することが必要です。ここでは、法人の場合を見ていきます。

【申請様式】

産業廃棄物収集運搬業許可申請書
変更事項確認書(更新許可申請用)
誓約書(※1)
経理的基礎に関する事項(※2)
事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
登録車両一覧表、登録船舶一覧表
登録車両、船舶の写真

収集運搬に使用する容器の写真

※1・・・「誓約書」は、申請者や法人の役員が、「成年後見人」や「暴力団関係者」に該当しない旨の誓約書をいいます。

※2・・・「経理的基礎に関する事項」とは、「事業開始に要した資金及び調達方法」、設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合には「資産と負債の内訳」を記載した書類をいいます。

 

【申請者に関する書類】
定款の写し

10

法人の登記事項証明書
11住民票抄本(本籍が記載されたもの)※3
12成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書※3
13申請者の許可証の写し(他県などで取得している場合)

※3・・・「住民票抄本」「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」は、「監査役・相談役・顧問を含む」役員など全員分必要です。

 

【財政能力に関する書類】

14  

貸借対照表(直近3年分)
15損益計算書(直近3年分)
16株主資本等変動計算書(直近3年分)
17個別注記表(直近3年分)
18法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
19経理的基礎を有することの説明書・記載者の資格証明書、又は返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類※4

※4・・・「直近の納税額が1円以上で、かつ、3年間未納税額が無い場合」や「直近の決算期において債務超過でない場合」など、財政の健全性が担保されている場合には不要です。

 

【技術的能力に関する書類】
20講習会修了証の写し※5

※5・・・許可に際しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。

 

【施設に関する書類】
21自動車検査証の写し(使用する全車両分)※6
22船舶を使用する場合は、船舶検査証書など

※6・・・レンタル車両での登録は認められていません。

  • 新規許可申請・・・81000円
  • 更新許可申請(積替え保管を除く)・・・42000円
  • 更新許可申請(積替え保管を含む)・・・73000円

◆更新

登録の有効期間は5年です。引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする者は、更新の手続きをする必要があります。

◆変更

産業廃棄物収集運搬業者は、

・商号、名称又は氏名及び住所  

・法人である場合は、その役員氏名

・車両の追加、抹消

などの事項について変更があったときは、その旨を都道府県知事に届出なければなりません。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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