東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。

東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

行政書士法人スマートサイド

東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
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区市町村の公共工事への入札

東京都内の以下の区市町村等が行う工事の請負、設計、測量及び地質調査の委託並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約の競争入札の資格審査を希望する方は、「共同運営電子調達サービス」からインターネットを通じて入札参加資格の電子申請が必要になります。

なお、以下の区市町村などは電子入札システムを共同で運営しているので「東京電子自治体共同運営協議会」と言います。

以下の市区町村が対象です!!

対象範囲(全58自治体)

区部

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区(全23区)

市部

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市

町村部

瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

一部事務組合

東京二十三区清掃一部事務組合、多摩川衛生組合

入札参加資格の有効期限を確認しましょう

有効期限

共同運営電子調達サービスにおける競争入札参加資格の有効期限は、登録申請が承認された月の直前の決算月の翌月から起算して1年8カ月後の月の末日となります。

例えば、『3月末決算の事業者は翌年の11月まで』『10月末決算の事業者は翌々年の6月まで』というように『決算期』を起点にして有効期限が決まってきます。

「申請をしてから1年8カ月」「資格適用になってから1年8カ月」というような勘違いをされている方もいるようですが、決算期を起点にして1年8カ月であることを確認してください。

資格有効期限後、さらに継続して競争入札参加資格の登録を希望する場合は、前回登録申請直後の決算月の翌月から資格有効期限までの8ヶ月の間において継続申請の手続きが必要です。資格有効期限までに継続申請手続きを行い承認されなければ、競争入札参加資格が無くなり、競争入札に参加することができなくなりますので注意が必要です。

いつから入札に参加できるの?

適用年月日

東京都の入札参加資格申請に定期受付があるのと異なり、共同運営の入札には随時受付しかありません。随時申請が可能ですが、資格が適用される日にちは以下の通りとなります。

新規申請の場合

毎月1~25日の間に、審査担当自治体において登録申請の承認が行われた場合、翌月1日が適用年月日となります。

毎月26~末日の間に、審査担当自治体において登録申請の承認が行われた場合は、翌々月1日が適用年月日となります。

更新申請の場合

審査担当自治体が登録申請の承認をした翌日が適用年月日となります。

電子証明書などの準備が必要です

電子証明書の購入等

申請手続きを行う前に、電子証明書を購入し、共同運営電子調達サービスへの登録作業を行う必要があります。

東京都の公共工事に入札する場合同様、東京電子自治体共同運営(市区町村)の公共工事に入札する場合も、電子入札となるため、電子証明書の取得が必要になります。

ご不明点等あれば、お気軽にご連絡ください。

申請に必要な条件は、以下の通りです。

入札参加資格申請に必要な条件

「入札参加資格を持つことができない」ということは基本的にはありません。実績がなくても、会社の規模が小さくても持つことができます。ただし、以下のような条件はありますので、事前に確認してみてください。

決算

登録申請日時点で確定している決算がない法人及び登録申請日の属する年の1月1日以降に創業した個人は、申請することができません。

納税

法人の場合は、法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を、個人の場合は、所得税、消費税及び地方消費税を完納していない場合は申請することができません。

経審の点数(P点)

経審を必要とする業種を申請する場合、申請日時点で有効な経審を受けており、かつ申請業種に必要な経審の種類の総合評定値P点を有していることが必要です。

営業所が複数ある場合の建設業許可

経審を必要とする業種を申請する場合、営業所単位で必要とされる建設業許可を有していることが必要です。たとえば、本店Aに建築工事の許可があり支店Bに建築工事の許可が無い場合、支店Bは、申請先自治体と建築工事の契約を締結することができません。

コリンズ登録

最高完成工事経歴に、請負金額が2500万円以上でかつ発注者が都区市町村又は他官公庁となる工事を申請する場合は、コリンズ登録が必要です。

虚偽申請はダメです!!

虚偽申請への対応

東京都の公共工事の入札参加資格申請同様、虚偽申請については以下のような厳しい対応が取られています。

申請に虚偽の入力又は添付書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合、資格を取り消されることがあります。また、申請内容に重大な誤りがあった場合も、虚偽申請とみなして資格を取り消される場合があります。

さらに、必要に応じて、申請者その他の関係人から事情を聞き、追加資料の提出を求めることもありますので、十分な注意が必要です。

よくある質問です。

入札参加資格申請のよくある質問

1.電子証明書・ICカードリーダは、必ず必要ですか?

はい。必ず必要です。電子証明書やICカードリーダがないと、入札参加資格を取得することができません。

2.新宿区の入札に参加したい場合には、東京都の入札参加資格があればいいのですか?

いいえ、そうではありません。新宿区の入札に参加する場合には、新宿区の入札参加資格を取得する必要があります。東京都の入札参加資格は、東京都財務局や交通局の入札案件を対象とした資格です。新宿区が東京都内にあるとしても、新宿区の入札に参加したいのであれば、東京都の入札資格ではなく、新宿区の入札資格を取得する必要があります。

3.東京都内の23区と市町村のすべての入札参加資格を持つことはできますか?

はい、できます。東京都内の市区町村など全58自治体の入札参加資格を取得することは、可能です。電子申請の際に、どこの自治体の入札資格を取得するかを選択できます。

 

公共工事入札のお役立ち情報

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【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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