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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
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東京都(財務局・交通局・水道局・下水道局)が発注する公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ競争入札参加資格の審査を受け、有資格者名簿に登録される必要があります。平成29・30年度において、工事の請負、設計・測量・地質調査の委託並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負について、東京都との契約を希望する方は、競争入札参加資格審査の申請を行う必要があります。
これは、公共工事は、東京における地域経済の活性化等、経済波及効果にも寄与する重要な施策であり、その発注に当たっては、工事の規模及び内容に応じた技術水準を有する建設業者を選定し、契約内容の適正な履行を確保することが求められているからです。
随時、入札参加資格を取得できます!!
東京都の入札参加資格申請期間には、「2年に1度の定期受付」と「定期受付以外の随時受付」の2種類があります。
次回の定期受付は、平成30年の秋頃を予定していますが、次回の定期受付を待たなくても、随時申請することは可能です。
その場合、毎月20日(20日が土・日・祝日の場合はその直前の平日)を締め切りとして、20日までに申請が完了した場合は、翌月1日から資格が適用されます(21日から月末までに申請が完了した場合は、翌々月の1日から適用となります)。
平成29.30年度の案件を入札したい方が対象
平成29・30年度に東京都各局が発注する工事関係の入札に参加を希望する方が申請の対象者となります。
東京都の入札参加資格の有効期限は平成31年3月末までですので、これから入札参加資格を取得すれば、平成31年3月末まで入札参加資格を維持できることになります。
仮に、平成31・32年の東京都各局が発注する工事関係の入札に参加を希望する方は、再度、入札参加資格申請をしなければなりません。
少なくとも1回は決算を迎えていることが必要
・申請日時点で確定している決算がない法人及び申請日の属する年の1月1日以降に創業した個人は、申請をすることができません。決算確定後に申請をすることが求められます。
よく、「会社設立後にすぐに入札に参加したい」という御相談を受けます。その場合、会社設立時点で、初年度の決算期をすぐ迎えるような年度設定にする必要があります。例えば、1月に会社を設立した場合、12月末決算だど12月末決算を迎えるまで入札に参加できません。一方で、2月末決算にしてしまえば、2月末以降に入札参加資格申請への準備に取り掛かることができるわけです。
・地方自治法施行令第167条の4第1項により「当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者」「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条1項各号に掲げる者」については、入札参加資格の申請を行うことができません。
東京都と区市町村は別物です
東京都の入札参加資格の適用範囲は、あくまでも「東京都の関係機関」の案件です。東京都内の区や市町村の入札に参加するには、別途、区市町村の入札参加資格を取得することが必要です。
事前準備としてICカードの購入が必要です
申請手続きを行う前に、電子証明書を購入し、東京都電子調達システムへの登録作業を行う必要があります。電子証明書とは、インターネット上で、個人を認証(本人確認)するための電子的な身分証明書です。
東京都の公共工事に入札する場合も、東京電子自治体共同運営(市区町村)の公共工事に入札する場合も、電子入札となるため、電子証明書の取得が必要になります。
ご不明点等あれば、お気軽にご連絡ください。
コリンズの登録が必要な場合もあります
公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けていなければなりませんが、それに加えて、コリンズへの登録が必要な場合もあります。
申請項目の「順位格付審査に用いる最高完成工事経歴(過去6年又は8年間)」欄に、発注者が東京都又は他官公庁であり、かつ、請負金額が2500万円(税込)以上となる工事を申請する場合は、その工事がコリンズに登録されていることが必要です。
「無格付」にならないように注意しましょう
客観的審査事項(経営規模、経営状況等)及び主観的審査事項(最高完成工事経歴又は最高完成業務経歴)を基礎として順位格付の審査が行われます。
なお、「順位格付審査に用いる最高完成工事(業務)経歴」に入力がない場合、順位がつかず、無格付けとなります。この場合①一件の予定価格が500万円未満の工事の請負②一件の予定価格が30万円未満の設計・測量・地質調査の委託、船舶・ろ過層処理の請負に限り、競争入札に参加することができます。
虚偽申請はダメですね!
申請に当たって虚偽の申請または重要な事実の申請がなされなかった場合には、資格審査が受けられず、また、審査後発覚した場合には資格の取り消しや指名停止等の罰則規定が適用されることがありますので、注意が必要です。
なお、申請後に東京都から申請内容を証明する書面の提示を求められる場合がありますので、虚偽の申請はもとより、事実誤認に基づく申請とならないように十分な注意しましょう。
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