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解体工事業の追加についての中間報告

解体工事業が29番目の建設業許可業種に!

新たな解体工事

すでにご存じの方も多いかと思いますが、平成26年6月4日に建設業法の一部を改正する法律が公布され業種区分として「解体工事」が新設されるに至りました。この点については、このホームページの「建設業法等の改正について」の「解体工事業の追加」の項目でもすでに記載している通りです。このたび、国土交通省より「中間とりまとめ概要」が発表されましたので、ご報告いたします。

新たな解体工事における資格など

監理技術者の資格など

新たな解体工事における監理技術者の資格等

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士
  • 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

主任技術者の資格など

新たな解体工事における主任技術者の資格等

  • 上記の監理技術者の資格に加えて
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  • とび技能士(1級、2級)
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  • 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

スケジュール及び経過措置

解体工事業を新設する施行日は平成28年6月となる予定です。よって、平成28年6月から解体工事の許可を申請することができることとなります。また、すでにとび・土工の許可を持っている業者については、法施行後3年間(平成31年6月まで)は、とび・土工の許可で解体工事を請負うことができます。さらに経過措置として法施行後5年間は、既存のとび・土工の技術者のみで解体工事の許可が認められる事となります。

解体工事の実務経験年数について

まず、新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とされるので、新とび・土工工事の許可を新たに取得したい方は特に問題がありません。次に、解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とされます。この実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数を確認します。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とするようです。

お困りの際は、横内行政書士法務事務所へ

解体工事があらたに建設業許可の業種に追加されたことは、とても良いことだと思いますが、若干、混乱が見られます。解体工事業を取るべきか、取らなくても良いのか?取るとしたらどれくらいの費用と時間がかかるのか?取る場合に必要な技術者や実務経験はあるのか?など。まだまだ、情報を精査し、確認しながら進めていく必要がありますね。

もし、お困りの際は、横内行政書士法務事務所までご連絡をください。

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【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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