東京都建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請のことなら、行政書士法人スマートサイドにお任せください。
東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
行政書士法人スマートサイド
東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
営業時間 | 7:00~15:00 |
---|
臨時対応 | 休日夜間対応します。 |
---|
03-6912-1255
すでにご存じの方も多いかと思いますが、平成26年6月4日に建設業法の一部を改正する法律が公布され業種区分として「解体工事」が新設されるに至りました。この点については、このホームページの「建設業法等の改正について」の「解体工事業の追加」の項目でもすでに記載している通りです。このたび、国土交通省より「中間とりまとめ概要」が発表されましたので、ご報告いたします。
新たな解体工事における監理技術者の資格等
新たな解体工事における主任技術者の資格等
解体工事業を新設する施行日は平成28年6月となる予定です。よって、平成28年6月から解体工事の許可を申請することができることとなります。また、すでにとび・土工の許可を持っている業者については、法施行後3年間(平成31年6月まで)は、とび・土工の許可で解体工事を請負うことができます。さらに経過措置として法施行後5年間は、既存のとび・土工の技術者のみで解体工事の許可が認められる事となります。
まず、新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とされるので、新とび・土工工事の許可を新たに取得したい方は特に問題がありません。次に、解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とされます。この実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数を確認します。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とするようです。
解体工事があらたに建設業許可の業種に追加されたことは、とても良いことだと思いますが、若干、混乱が見られます。解体工事業を取るべきか、取らなくても良いのか?取るとしたらどれくらいの費用と時間がかかるのか?取る場合に必要な技術者や実務経験はあるのか?など。まだまだ、情報を精査し、確認しながら進めていく必要がありますね。
もし、お困りの際は、横内行政書士法務事務所までご連絡をください。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
行政書士法人スマートサイドでは、相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の提供・確保の見地から、初回に限り、1時間あたり11,000円の相談料を頂いております。
ー電話無料相談は、承っておりません。あらかじめご了承くださいー
行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています
大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。