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電気工事業者の登録

電気工事業を営む方は、「電気工事士法」と「電気工事業法」を遵守して事業を営むように義務付けられています。「電気工事士法」は、電気工事の作業に従事する者の資格や義務等を定めているので、ここでの説明は省略いたします。

「電気工事業法」は、電気工事業を営む者の登録やその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保して、「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」の保安を確保することを目的としています。

電気工事業者の登録に必要な知識

登録について

「電気工事業法」の規定により、電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

建設業者に関する特例

(1)みなし登録電気工事業者

建設業法の許可を受けた建設業者でかつ、電気工事業法の「一般用電気工作物」及び「自家用電気工作物」に係る電気工事業を営む者を「みなし登録電気工事業者」といいます。

この「みなし登録電気工事業者」については、電気工事業法の登録は不要であるとしても、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保については必要な規制を加える必要があります。そこで、必要な範囲の事項を経済産業大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。

 

(2)みなし通知電気工事業者

建設業法の許可を受けた建設業者でかつ、電気工事業法の「自家用電気工作物」のみに係る電気工事業を営む者を「みなし通知電気工事業者」といいます。

この「みなし通知電気工事業者」についても、同様に必要な範囲の事項を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。

登録電気工事業者が建設業許可を受けた場合

登録電気工事業の登録の有効期間中に「建設業の許可」を受けた時は、「登録電気工事業者」としての登録の効力はなくなります。改めて、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」を提出する必要があります。その際、失効した登録証を返納します。

また、「通知電気工事業者」の方が建設業の許可を受けたときも、改めて「みなし通知電気工事業者」として「電気工事業開始通知書」を提出する必要があります。

「電気工事」の建設業許可を受けている場合

建設業法の許可を受けた場合建設業者が電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事業を営む場合は、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について必要な規制を加えることが必要であるため、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」により経済産業大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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