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浄化槽工事業の登録・届出

浄化槽工事業の登録に必要な知識

浄化槽工事業とは

浄化槽工事とは、浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業を言います。これらの工事を請負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれ知事にあてて登録、又は届出が必要となります。

浄化槽工事業の登録・届出

登録と届出の違いは、建設業法に基づく許可を受けているかいないかの違いです。すなわち、浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれの許可も受けていない場合は、登録をしなければなりません。有効期間は5年で、申請手数料は新規33,000円、更新26,000円となります。

他方、浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている場合は、届出をすれば足ります。有効期間は、建設業の許可を有している間で、申請手数料はかかりません。

必要な要件

浄化槽工事業の登録・届出をするためには以下の2つの要件を満たしている必要があります。

(1)浄化槽設備士の設置

浄化槽設備士とは、浄化槽工事を実地に監督するために必要なものであり、浄化槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいいます。浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。

浄化槽設備士は営業所ごとに置かなければなりません。これは、その営業所に勤務して職務に従事させることを言います。そのため、すでに他の営業所で設置が義務付けられている浄化槽設備士となっているものは、その他の営業所の浄化槽設備士となることはできません。

 

(2)欠格要件に該当していないこと

以下の欠格要件に該当すると登録・届出をすることができませんので、注意が必要です。

  1. 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員で合ったものを含む)
  3. 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
  4. 申請書類中に重要な事項について虚偽記載をしたり、重要な事実の記載を書いているとき
  5. 浄化槽工事業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~4までに該当する場合
  6. 法人でその役員のうち1~5までに該当する者がある場合

登録・届出の必要がない場合

なお、土木工事、建築工事及び管工事の建設工事を請負った場合で、かつ当該工事が浄化槽工事を含む場合であっても、該当の浄化槽工事を他の者に下請けさせる場合には、土木工事、建築工事及び管工事の建設工事を請負った者は、浄化槽工事の登録・届出をする必要はありません。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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