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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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解体工事業者の登録

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(「建設リサイクル法」)により、解体工事を営もうとする者は知事の登録を受けなければならないことになっています。

その目的は、コンクリート・木材・アスファルトについて、分別、解体、再資源化を促進するための措置を講じ、解体工事業について登録制度を実施することにより、再資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

解体工事業の登録に必要な知識

解体工事業とは

解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請負う営業(その請負った解体工事を他の者に請負わせて営む者を含む)をいいます。解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別に関わらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません(営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません)。

なお、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けた者は解体工事業者の登録の必要はありません。また、請負金額が500万円以上の解体工事を行う者は、建設業法に基づき建設業許可(とび・土工工事業)が必要になります。

技術監理者の設置

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(「技術管理者」)を専任しなければなりません。

技術管理者は、建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況等を踏まえた解体方法や機械操作等に関する知識・技術等の必要最低限の知識・技術を備えた者をいいます。

A.次のいずれかに該当するもの

  1. 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  2. 高等専門学校で土木工学科を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  3. 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  4. 中等教育学校で土木工学科を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  5. 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

B.次のいずれかの資格を有する者

  1. 1級建設機械施工技士
  2. 2級建設機械施工技士
  3. 1級土木施工管理技士
  4. 2級土木施工管理技士
  5. 1級建築施工管理技士
  6. 2級建築施工管理技士
  7. 1級建築士
  8. 2級建築士
  9. 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者
  10. 2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  11. 技術士

C.次のいずれかに該当する者で国土交通大臣が実施する講習を受講した者

  1. 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  2. 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  3. 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  4. 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  5. 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
D.国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
E.国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識・技能を有すると認定した者

登録拒否事由

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していないもの
  5. 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、1~4のいずれかに該当する者がいるとき
  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~4のいずれかに該当するとき
  7. 技術管理者を選定していない者

更新・変更・廃業・抹消など

1.更新

登録の有効期間は5年です。引き続き解体工事業を営もうとする者は、有効期間満了の2カ月前から30日前までのに更新の手続きをする必要があります。

2.変更

解体業者は、

・商号、名称又は氏名及び住所  

・営業所の名称及び所在地

・法人である場合は、その役員氏名

・未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所

・技術管理者の氏名

などの事項について変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届出なければなりません。

3.廃業

解体工事業者が、次の各号の一に該当することになった場合は、30日以内に、その旨を知事に届出なければなりません。

・死亡した場合⇒その相続人

・法人が合併により消滅した場合⇒その役員であった者

・法人が破産により解散した場合⇒その破産管財人

・法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合⇒その清算人

・解体工事業を廃止した場合⇒解体工事業者であった個人または法人の役員

4.抹消

解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく、土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業の許可を受けた者は、「建設業許可取得通知書」を提出し解体工事登録を抹消することになります。

手数料

解体工事業者の登録にあたっては、次の手数料が必要となります。

・登録手数料(新規)4,5000円

・登録手数料(更新)2,6000円

・変更届、廃業届等については、手数料はかかりません。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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