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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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決算変更届の提出をご依頼されたお客様の声

決算報告(決算変更届の提出)について

東京都新宿区の建設業者さまからお声を頂きました

以前まで、知り合いの行政書士さんにお願いしておりましたが、ご高齢のため廃業されてしまいました。毎年度の決算報告の提出が2期分ほど滞っていたため、どなたか依頼できる行政書士を探していたところです。

決算報告は、毎年度提出しなければならないという認識があったので、提出が遅れて大丈夫か不安でした。横内行政書士法務事務所にお願いしたところ快く引き受けてくださったので、大変助かりました。横内行政書士法務事務所は、自社からとても近い場所にありますので、これからもどんどん仕事をお願いしたいと思っています。

横内行政書士法務事務所のコメント

高田馬場は、学生のころからランチやショッピングによく訪れる場所でした。事務所の所在地である、JR山手線新大久保駅のお隣の駅ということもあって、「ご縁」を感じます。決算報告については、毎事業年度の提出が法律上義務付けられているので、その都度その都度提出したほうが良いです。今回は、決算報告作成に必要な請求書などの書類が完璧に揃っていたので、無事終わらせることができました。

決算変更届については、「毎年度提出が必要です」と言っても期限内にきちんと提出されていない事業者さまも多く見受けられます。そういった事業者さまは、例えば、建設業許可の更新申請の際に4期・5期分をまとめて提出することになりますが、これはとてもリスクの高い行為です。決算変更届の提出が1期分でも遅れていると、更新申請を受け付けてもらうことはできません。決算変更届を提出していなかったために、建設業許可の更新ができずに、改めて、建設業許可を取り直すという事態もありうるわけです。

また、業種追加や般特新規はどうでしょうか?業種追加や般特新規についても、決算変更届が出ていないと基本的にはすることができません。とくに般特新規は、直前決算の財務状況が「特定建設業許可」の財産的要件を満たしている必要があり、その財産的要件を直前の決算変更届の数値で確認します。この場合に決算変更届を提出していないというのはあり得ないですね。

さらに、公共工事の入札という観点からはどうでしょうか?公共工事の入札を行うには、経営事項審査を受審して、入札参加資格を取得しなければなりません。経営事項審査を受審するには、決算変更届を提出していることが必須です。そのうえ、経営事項審査の結果の点数は決算変更届に記載のある工事経歴書や工事金額に影響されます。こういった側面でも決算変更届はとても重要な役割を果たすこととなります。

「建設業の許可」というのは、「取得して終わり」ではありません。建設業の許可を取得するということは、500万円以上の工事を請負うことができる『権利』を取得すると同時に、各種の変更届の提出やルールを守るといった『義務』を負うことを意味します。500万円以上の工事を請負うことができるという側面だけをとらえて、『義務』を履行しルールを順守しようとしない事業者はコンプライアンスに違反しているといわざるを得ません。上記のようなことがないように、何かお困りの際には、遠慮なく横内行政書士法務事務所にご連絡をください。

横内行政書士法務事務所では、「5期分まとめて決算変更届を提出後、建設業許可更新申請をした事案」「決算変更届の提出と同時に、般特新規申請を行った事案」「決算変更届2期分提出後に、6つの業種で業種追加申請を成功させた事案」など、さまざまな実績があります。また、「毎年度の決算変更届の提出をお願いしたい」という事業者さまからもたくさんのご依頼を頂いております。皆様からのお電話を心よりお待ちしております。

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【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

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