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般特新規申請をご依頼されたお客様の感想

建設業許可般特新規申請について

東京都新宿区の建設業者さまからお声を頂きました

東京都の建設業許可を一般の許可から、特定の許可へ変更するためにはどうすればよいのかをネットで検索して調べていました。ちょっと複雑そうで、自分の仕事に支障が出そうなので近くの行政書士事務所である横内行政書士事務所に電話してみました。翌日すぐにお会いできるとのことだったので、事務所にお伺いしました。

ざっとお話をしたところ、特定建設業許可の申請に必要な要件を満たしているようで、とんとん拍子で話が進みました。その場ですぐに作業に取り掛かっていただくようにお願いし、1週間後には都庁に申請に行っていただくことになりました。かなりのスピード感をもって対応していただいたのだと思います。

これだけの速さで特定許可を取ることができたのも横内さんのおかげです。正直言うと、仮に特定建設業許可が取れるとしても、もう少し時間がかかるものとばかり思っていました。横内行政書士法務事務所に電話して良かったです。会社から近いところに事務所があるのでこれからもお願いするかもしれません。その際には、よろしくお願いいたします。

横内行政書士法務事務所のコメント

一般の建設業許可から、特定の建設業許可に変更することを「般特新規」と言います。「般特新規」については、このお客様以外にもお問合せを頂き、現在進行中です。より大きな工事を受けるために特定の許可を取ることは大変素晴らしいことですね。

このお客様の場合には、特定建設業許可に必要な「財産的要件」「技術者の要件」を満たしていることが、面談の際に分かりました。最初の面談の際に、直近決算の財務諸表、技術者の資格証のコピーを持って来て頂いたので、確認作業がスムーズに行き、こちらも助かりました。もっとも、特定の建設業許可に変更するには、要件が厳しく、このお客様のようにとんとん拍子で物事が進むのはむしろレアケースと考えた方が良いかもしれません。

「特定建設業許可が欲しい」とどんなに行っても、会社の状況によっては、一旦は中断せざるを得ないケースも出てきます。例えば、財務状況が回復するまで待つとか、増資をして資本金を増やすとか、技術者の方をあたらに雇い入れるとか、といった判断が必要になる場合もあります。また、決算変更届の提出が滞っていたり、本店移転届や役員変更届といった各種変更届の提出が滞っていたりする場合には、先に済ませてからでないと「般特新規申請」をすることができません。

逆に、どうしても急ぎで「一般から特定に変更しなければならない」というケースでは、決算期の変更をしたうえで、決算変更届を提出し、決算変更届の提出と同時に般特新規申請を提出するという『裏技』もあります。一級の施工管理技士や一級建築士といった技術者の要件を満たしていることを前提に、次回の決算を待つのではなく、決算期を変更して意図的に決算を迎えるのを早めて、「決算変更届の提出⇒般特新規申請」に持ち込むという方法です。

御社がそこまでして早く「特定建設業許可」を取得したいかどうかは別として、方法としては、上記のような『裏技』もあります。特定建設業許可が欲しくてお困りの事業者さまは遠慮なく横内行政書士法務事務所にご連絡をください。

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【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

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  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

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