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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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建設業許可を持っているか否かを問わず、建設業者さまから「産業廃棄物収集運搬業の許可」のご相談を受けることはとても多いです。
解体工事や内装工事などを代表に、工事現場からは「木くず」「紙くず」「がれき」などの多くの廃棄物が排出されます。そのため、建設業者さまにとって、産業廃棄物収集運搬業の許可は、『切っても切れない』関係にあるようです。
実際に
などといった話を事業者さまから聞いています。御社もぜひ、この機会に「産業廃棄物収集運搬業の許可」を取得してみてはいかがでしょうか?
このページでは、建設業許可を持っている建設業者さま、もしくは建設業許可取得を検討中の建設業者さまを対象に「建設業許可」と「産廃業許可」の違いや、「産業廃棄物収集運搬業の許可を取るにはどうしたらよいか」など、産廃許可を取る際の基本事項について、解説していきたいと思います。
弊所に産業廃棄物収集運搬業許可の取得を依頼されるお客様の多くは、すでに建設業許可を持っている事業者さまです。もちろん、建設業とは関係なく、「便利屋さん」「清掃屋さん」などを主な事業としているために産廃の許可が欲しいというお客様もいらっしゃいますが、少数派です。弊所が、『建設業専門』事務所であることが理由かもしれません。
そこで、お客様からよく聞かれる「建設業許可と産廃業許可ってどう違うの?」という質問についてわかりやすく解説いたします。
建設業許可 | 産廃業許可 |
建設業者での5年の役員経験が必要 | 役員の経験必要なし |
建設業の許可を持っている事業者さまなら、わかると思いますが、建設業許可を取得する際に、やたらと「過去の経験」や「役員の経験」など、『〇〇年間の経験の証明』に苦労しなかったでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際には、建設業許可を取得する際に必要だった『過去の経営経験』なるものは、一切必要ありません。分かりやすく言うと、産業廃棄物収集運搬業をやっていた経験がなくても、産業廃棄物収集運搬業の許可は取得できてしまうわけです。
建設業許可 | 産廃業許可 |
必要なし | 必要あり |
産業廃棄物収集運搬業をやっていた経験がなくても、産業廃棄物収集運搬業の許可は取得できてしまう代わりに、取締役または、個人事業主は「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会」を受講しなければなりません。
産業廃棄物の収集運搬業の許可取得には、「技術力」を担保するために講習会の修了証書の添付が必須となっています。もっとも、講習会は申込さえすれば誰でも受講できるもので、「学歴」や「資格」などの要件はありません。
建設業許可 | 産廃業許可 |
営業所の写真 | 車両・運搬容器の写真 |
建設業許可を取得する際には、「営業所」の写真を添付することが必要でした。これに対して産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際には、「車両」や「運搬容器」の写真の添付が必要になります。
産業廃棄物の収集運搬は、環境に配慮した取扱が必要になるため、「車両」や「運搬容器」までチェックが及ぶのですね。
建設業許可 | 産廃業許可 |
営業所の所在地の許可 | 排出元・排出先の両方の許可 |
建設業の許可は、『東京都知事許可を持っている業者が、埼玉県で工事をするから「埼玉県知事許可」が必要』とか、『東京都知事許可業者が、神奈川県で工事をするから「神奈川県知事許可」が必要』というルールは在りませんでした。営業所の所在地の知事許可を持っていればよかったわけです。
一方で、産業廃棄物収集運搬業の許可の場合、営業所の所在地は関係ありません。排出元・排出先が他県にまたがる場合には、両方の県での許可が必要になります。例えば、東京都内で出た廃棄物を埼玉県で排出する場合、東京都知事許可と埼玉県知事許可の両方が必要です。そのため、いっぺんに複数の自治体での許可が必要になる事業者さまもいらっしゃいます。
建設業許可 | 産廃業許可 |
本籍地の記載不要 | 本籍地の記載必要 |
ここまでくるとかなり細かいのですが、ご自身で「住民票」を収集する際には、注意が必要です。建設業許可を取得するのにも、産廃業許可を取得するのにも、住民票は必要です。もっとも、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に提出する住民票は「本籍地の記載があるもの」でなければなりません。
ちょっと細かい話ですが、これを知っていないと「住民票の取り直し」なんてことにもなりかねませんね。
以上、建設業許可と産廃業許可の違いについて、簡単に触れてみました。なんとなく違いがお分かりいただけたでしょうか?
許可の取得の難易度については、圧倒的に「産業廃棄物収集運搬業」の方が取得しやすいです。これは、産廃業許可は、建設業許可に比べて要件が緩く、過去の経営経験などの実績が要求されていないためです。
建設業許可の場合、「許可取得をあきらめていただく」なんてことが結構あるのですが、産業廃棄物収集運搬業の許可の場合にはそのような経験は今のところありません。
『産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい、取らなければならない』と思っても、「一体何から始めればよいのかわからない」というのが正直な感想ではないでしょうか?
東京都知事許可を取得するだけであれば、東京都の手引きを読めばよいのですが、東京都に加えて、埼玉県、千葉県、神奈川県など複数の知事許可を取得しなければならないとなると、手引きを全部用意するだけでもめんどくさいですね。
そこで、細かいことは後から勉強するとして、とりあえず、「講習会の受講」「事業計画書の作成」の2つを頭の中に入れておいてください。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するにあたって、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
講習会の受講者は、個人の場合には「申請者本人」、法人の場合には「代表者、役員(監査役を除く)又は令第6条の10に規定する使用人のうち常勤者」です。
講習会は予約制なので、あらかじめ余裕をもって、スケジュールを立ててみてください。講習会の最後に効果測定があり、その効果測定をクリアすると「講習会の修了書」がもらえます。その「講習会の修了書」が、許可申請の際の添付書類として必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可の申請書類の中に、「事業計画の概要」を記載する箇所があります。例えば
などを記載します。もちろん、『これから』許可を取得して産業廃棄物の収集運搬を行うのですから、これらはすべて「予定・計画」で構いません。しかし、「廃棄物の種類によっては、使用する運搬容器に制限があったり」「運搬量が多すぎると申請の際に指摘をされたり」と申請がスムーズにいかない原因になることが多い書類です。
これらの事業計画については、行政書士が作成することはできません。あくまでも事業者さまが「これからどのように産廃業を運営していくか?」といった計画を具体的に書き起こしていただく書類になります。
産業廃棄物収集運搬の許可を取得しようという事業者さまは、ぜひ1度、「事業計画」について、検討してみてください。
講習会の受講や事業計画書の作成が分かったとしても、「実際に申請書類を作成したり、必要書類を集めたりするのはどうしたらよいのか?」とても悩みますね。
といった不安をお持ちのかたもいらっしゃるのではないでしょうか?
以下、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可の申請について、必要な書類を記載します。
このうち(※)の印があるものに関しては、横内行政書士法務事務所で用意することができます。
産業廃棄物収集運搬の許可を取得する際には、運搬の際に使用する「車両(または船舶)」「容器」を写真に撮って、提出する必要があります。とくに車両の写真の取り方については、「対になる方向から2枚」とか「ナンバープレ―トが読めるように」とか、様々なルールがありますので、注意しましょう。
上記した必要な書類は、あくまでも東京都を参考にしたものです。
例えば、埼玉県の場合には
神奈川県の場合には、
千葉県の場合には、
など、必要とされる書類にばらつきがあります。
「東京都に申請に行ったときは必要ではなかった」とか「神奈川県では、そんなこと言われなかった」と言っても通用しませんね。その県には、その県ごとの独自のルールがあります。申請先の自治体に合わせて書類を準備するようにしましょう。
また、書類の「とじ方」についても、千葉県では各項目ごとにインデックスを貼付することが求められています。他県にはないルールです。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出元、排出先が他県にまたがる場合、そのどちらの県でも許可を取得しなければなりません。
例えば、工事現場が東京都内にあったとして、その工事現場から埼玉県に廃棄物を排出しに行くときは、排出元の東京都知事許可と排出先の埼玉県知事許可の2つの許可が必要になります。
どこに申請するにしても、予約制となっているため事前の予約が必要です。混んでいるときなどは、予約が1カ月先となることもあるため、十分に余裕をもって申請する必要があります。
東京都内の事業者が、神奈川県や千葉県まで申請に行くのは、かなり時間がかかると思います。以下の申請場所を参考にしてみてください。
東京都の申請先は以下の2つに分かれています。
(1)東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課審査係
東京都新宿区西新宿2-8-1(都庁第二本庁舎)
(2)東京都多摩環境事務所廃棄物対策課審査係
立川市錦町4-6-3(東京都立川合同庁舎)
神奈川県の申請先は5つに分かれていますが、東京都内に本社がある事業者の申請先は下記の1か所です。
(1)環境農政局環境部資源循環推進課
横浜市中区日本大通1(県庁新庁舎)
埼玉県の申請先は下記の1か所です。
(1)埼玉県産業廃棄物指導課収集運搬業担当
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(第3庁舎2階)
千葉県の申請先は下記の1か所です。
(1)一般社団法人千葉県産業廃棄物協会
千葉県千葉市中央区新千葉2-1-7第2石橋ビル5階
横内行政書士法務事務所は、お客様のご要望にお応えし、千葉県・埼玉県・神奈川県のいずれの申請も、最短でおこないます。
申請にかかる費用は、およそ以下のようになっています。
申請区分 | 都/県に支払う費用 | 報酬額 (税抜き) | お支払い額 合計 | |
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東京 | 1か所につき |
81,000円 |
100,000円 |
181,000円 |
神奈川 千葉・埼玉 | 1か所につき |
81,000円 |
120,000円 |
201,000円 |
2か所目以降 | 2か所目以降については、割引いたします。 複数個所に申請が必要な方はご相談ください。 |
申請までの流れは、以下のようになっています。
(1)お問合せ |
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(2)面談・打ち合わせ |
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(3)講習会の予約 |
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(4)都庁・県庁に申請の予約 |
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※混雑状況によっては、予約が1カ月以上先になる場合もあります。
(5)書類の収集、作成、押印 |
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(6)都庁・県庁に申請 |
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(7)許可取得 |
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※申請から御社に許可証が届くまで60日程度見ていただく必要があります。
最後まで、お読みくださってありがとうございました。「建設業許可と産廃業許可との比較」もしくは「産廃業許可取得に必要なこと」について、大まかにご理解いただけたのではないでしょうか?
産廃業許可の取得については、「難しくはない。けど、大変である。」というのが私の感想です。産廃業許可には、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」のような建設業許可の際に必要とされていた要件は、必要とされていません。
一方で、産廃業許可は、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県といった複数の自治体で必要になることが多く、その上、自治体ごとに必要とされる書類が異なるので、準備・申請に時間がかかるという特徴があります。
と思ったら、迷わず『東京都新宿区 横内行政書士法務事務所』にお電話ください。皆様からのお電話を心よりお待ちしております。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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