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「建設業許可を新規に取得したり、建設業許可の業種を増やしたい」と思った時に、
と、『技術者の資格』の要件で悩まれる方は多いです。
もしかして、御社も『どんな資格があれば、許可を取れるのか?』考えているのかもしれませんね。また、「一級」の国家資格を持っている人は、なかなか見つからないにしても、「二級」の国家資格であれば、ご自身で取得したり、もっている人が身近にいたりして、意外となんとかなるかもしれません。
そこで、このページでは、「二級の土木施工管理技士」「二級の建築施工管理技士」の資格に焦点を当てて、「二級の施工管理技士」の資格を持っていると、どんな建設業の許可を取得することが可能になるのかについて、記載していきたいと思います。
建設業許可を取得したいお客様の中には、「2級の資格者がいる」という言い方をする方がいらっしゃいます。でもこれでは不正確ですね。2級の国家資格といっても、それが「土木」なのか「建築」なのかによって、取得できる建設業許可の業種が異なってきます。
また、「二級土木施工管理技士」「二級建築施工管理技士」の資格も細かく見ると3つの種別に分かれています。その種別ごとに取得できる建設業許可の業種も変わってきます。
二級土木施工管理技士は、以下の3つの種別に分かれています。
一般的には、「土木」の種別をお持ちの方が多いようです。「鋼構造物塗装」や「薬液注入」は、あまりお見かけしないマイナーな種別です。
二級建築施工管理技士も土木の場合と同様に、その中身は3種類の種別に分かれています。
下記に記載していますが、同じ「二級建築施工管理技士」でもその種別が「建築」「躯体」「仕上げ」のいずれかによって、取得できる建設業許可が異なりますので、ご注意ください。
建設業許可取得を目指している人は、無料でダウンロードすることができます。
これから建設業許可を取得しようと考えている方や、新たに許可業種を増やしていこうと考えている方にとっては、『二級施工管理技士の資格を持っていると、どんな業種の建設業許可がとれるのか』がとても重要になってきますね。
上記で見たように「二級施工管理技士」といっても「二級土木」と「二級建築」に分かれていて、さらにそれぞれ3つの種別に分かれていました。
それでは、「二級土木」や「二級建築」の資格を持っていることによって、それぞれ、どの建設業許可を取得できる可能性が出てくるのでしょうか?
二級土木施工管理技士(土木)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
二級土木施工管理技士(薬液注入)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
二級建築施工管理技士(建築)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
二級建築施工管理技士(躯体)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格をお持ちの場合、以下の建設業許可の業種を取得できる可能性があります。
二級土木または、二級建築施工管理技士の国家資格を持っているとどんなメリットがあるのでしょうか?とても気になりますね。
建設業許可を取得するには、「経営業務管理責任者」のほかに「専任の技術者」がいなければなりません。その「専任技術者」の実務経験を証明する必要がなくなるという、とても大きなメリットがあります。
以下では、二級施工管理技士の資格を持っていない『通常の場合』と比較して記載していきます。
二級土木施工管理技士の国家資格を持っていない場合、「専任の技術者」になるためには、『10年間』の実務経験を証明しなくてはなりません。
例えば
など期間10年分の資料を提示することが必要になります。
二級施工管理技士の国家資格を持っている場合、10年の実務経験の証明は必要ありません。国家資格の合格証を提示するだけで、上記のような資料の提出は必要ありません。
以上のように、二級施工管理技士の資格を持っている方が、新規に建設業許可を取得するにしても、新たに建設業許可業種を増やすにしても『圧倒的』に作業量が減ります!!
資料を捨ててしまったとか、何らかの事情で過去の10年間の資料の提出ができないとか、そもそも10年間の実務経験なんてないといった方には、二級施工管理技士の資格を取得することをお勧めいたします。
以下は、二級施工管理技士をはじめとした国家資格者を雇って、建設業許可を取得しようとする事業者さまにありがちな話です。御社も建設業許可を取得する際には、十分に注意して手続きを進めていく必要があります。
二級建築施工管理技士、ないしは二級土木施工管理技士を採用することによって、建設業許可を新たに取得したり、建設業許可業種を増やすことができる可能性はあります。
もっとも、その方は、専任技術者として御社に「常勤」することが前提です。常勤とは、おおよそ9時~18時くらいまで、御社に勤務していることを言います。常勤である以上、月の給料が数万円ということはあり得ませんね。
「週2~3日の出勤で、月の給料数万円」だと、常勤性は認められず、名義貸しではないかと疑われてしまいます。
御社への常勤を確認する資料として、求められるのが「(事業所名が入っている)健康保険被保険者証のコピー」です。ですので、新たに採用した二級施工管理技士の方には、御社の社会保険に加入していただく必要があります。
これも、常勤性の要件と関連します。御社に常勤している社員である以上、他社で常勤しているということはあり得ないですね。
よくあるのが、新たに採用した人が、他の業者で「専任技術者」として登録されていたというケース。複数の会社で常勤することがあり得ない以上、他の業者での「専任技術者」としての登録を抹消しない以上、御社の「専任技術者」にはなることはできず、御社で建設業許可を取得することもできません。
本人も気づいていない場合があるので、注意しましょう。
合格証をなくしてしまうお客様がいらっしゃいます。
試験に合格したのが、何十年も前のことだと、合格証を紛失してしまうのも無理はありません。ですが、建設業許可を取得する際には、合格証の原本の提示を求められます。合格証は再発行できますが、1カ月から2カ月くらいかかることもあるようです。
いざというときにいつでも提示できるように、合格証は大事に保管しておきましょう。
行政書士法人スマートサイドは、建設業許可申請専門の行政書士事務所です
建設業許可を取得するにしても、新たに許可業種を増やすにしても、必要書類を集めたり、申請書類を作ったり、都庁まで提出しに行くことは、とても手間のかかる大変な作業です。
しかも、今回のように新たに「二級建築施工管理技士」ないしは「二級土木施工管理技士」を採用したうえで、建設業許可を取得するとなると、
とさまざまな疑問がわいてきます。
自分で手引きやマニュアルを読んで申請するよりも、専門家に手続きを依頼したほうが断然早いですし、確実です。
「二級施工管理技士の資格を持っている」「二級施工管理技士の資格をあらたに取得した」「二級建築施工管理技士の資格者を採用した」という人で、「建設業許可の取得を考えている」という人がいれば、ぜひ、ページ下部にある問い合わせフォームからご連絡下さい。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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