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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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東京都の建設業許可申請全般に精通した行政書士事務所です。
 
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電気工事の建設業許可を取りたいとお考えの方へ

  • 電気工事業の実務経験を証明できない
  • 電気工事の建設業許可を取得したい

ということでお困りの方は、いらっしゃいませんか?

電気工事を行うには、電気工事業の登録が必要です。この電気工事業の登録は、電気工事の請負金額の大きさに関係なく必要になる登録です。

電気工事の請負金額が500万円を超える場合に必要になってくるのが、電気工事業の建設業許可です。

電気工事業の実務経験を証明できないと、「電気工事業の登録」や「電気工事業の建設業許可」を取得することができず、登録や許可なくして、電気工事を行おうとすると法令違反にもなりかねません。

電気工事は、発電設備や照明設備を扱う特殊な技術を必要とします。そのため、電気工事の許可を持っている業者は、建築一式工事や内装工事の許可を持っている業者に比べ少なく、電気工事の許可を持っているととても重宝されるようです。

御社にも「ぜひ、電気工事の建設業許可を取得して欲しい」といった元請・取引先からの、強い要請があるのではないでしょうか?

このページでは、「電気工事業の実務経験を証明する方法」とともに「電気工事業の建設業許可を取得するための基本的な知識」について、解説させて頂きます。

電気工事の建設業許可を取得するための国家資格

建設業許可29種のなかでも、とりわけ電気工事の許可取得に必要な「技術者の資格」「必要な実務経験」は、とても分かりづらいです。手引きを見ただけでは、どんな資格が必要で、何年の実務経験が必要なのか、いまいちピンときません。

  • 一級電気工事施工管理技士・・・・◎
  • 二級電気工事施工管理技士・・・・○
  • 第一種電気工事士・・・・・・・・○
  • 第二種電気工事士・・・・・・・・免許交付後実務経験3年以上で〇
  • 電気主任技術者・・・・・・・・・免許交付後実務経験5年以上で〇

(◎は、特定許可を取得可能、〇は一般許可のみ取得可能)

とくに、第二種電気工事士や電気主任技術者といった資格の場合、その資格を持っているだけではダメで、免許交付後の実務経験が必要になります。

資格を持っていても、実務経験の証明が必要!!

電気工事の許可を取得できる資格の具体的な例として、上記の5つを揚げました。そのうち「第二種電気工事士」と「電気主任技術者」では、国家資格を持っていても、3年または5年の実務経験の証明が必要になってきます。

資格を持っているのに、実務経験の証明が必要になってくる業種は、とても珍しいです。このあたりが、電気工事の許可を取得するのは難しいといわれる理由なのかもしれません。

また、電気工事においては、電気工事士法の規定により無資格者の実務経験が認められていません。上記の3年または5年の実務経験は、資格試験に合格し、免許の交付を受けた後の実務経験ですので、注意が必要です。

建設業許可の種類資格実務経験の要否
通常の建設業許可国家資格あり実務経験の証明不要
電気工事の建設業許可

第1種電気工事士

電気施工管理技士

実務経験の証明不要

第2種電気工事士

電気主任技術者

免許交付後3~5年の実務経験が必要

電気工事の実務経験を証明するにはどうすればいいの?

では、電気工事の許可を取得するにあたって、「第二種電気工事士」または「電気主任技術者」の免許交付後、3年、5年の実務経験の証明が必要になってしまった時、どんな書類を準備すればよいのでしょうか?

以下ではその際に、お客様にご用意していただきたいものを一覧にしました。

 

電気工事であることが明確にわかる工事請負契約書
工事請書+注文書
請求書+入金記録
健康保険被保険者証の写し

上記の書類があれば、仮に実務経験の証明が必要になった場合であったとしても、電気工事の建設業許可を取得することが可能であると言えます。

要注意!「無資格者の実務経験」について

電気工事業の建設業許可を取得する際に注意しなければならないのは、何の資格も持っていない無資格者の実務経験は、認められていないという点です。

電気工事においては、電気工事士法の規定により無資格者が電気工事を行うことが認められていません。これは、建設業許可29業種のうちでも、電気工事のほか消防工事にも当てはまる特殊なルールといってよいでしょう。

通常、「資格を持っていなければ10年の実務経験を証明して、専任技術者としての要件をクリアしよう」と考えたいところですが、電気工事の場合、どんなに実務経験を証明しても、資格を持っていない方の実務経験は、建設業許可を取得する際に必要な「専任技術者としての実務経験」にカウントされません。

この点については、意外と知らない人も多いようですし、また、10年分の通帳や請求書を用意してから気づくというケースもあるようですので事前にしっかりと情報を確認しておく必要があります。

第2種電気工事士の資格で建設業許可を取得する方法

行政書士法人スマートサイドへの依頼でもっとも多いのが、「第二種電気工事士の資格」で、建設業許可(電気工事の許可)を取得したいという事業者さまからのご依頼です。

  • 第2種電気工事士の資格なら持っている
  • 第2種電気工事士の資格で建設業許可取得にチャレンジしたい

という方は、ぜひ、以下のYouTube動画を視聴してみてください。

電気工事の許可取得実績のご紹介

行政書士法人スマートサイドには、以下のような事案で、実際に建設業許可を取得した実績があります。クリックすると、詳細な内容を確認することがで来ますので、ぜひ、御社と似たような状況にある会社がないか?参考にしてみてください。

本店所在地内容

東京都

江東区

第一種電気工事士の資格を使って、東京都建設業許可(電気工事業)の取得に成功しました!

(※↑クリックするとページが移動します)

第一種電気工事士の資格があれば、電気工事の実務経験を証明する必要はありません。その分、建設業許可の取得もスムーズに行うことができます。第一種電気工事士の資格を持っている方には、ぜひ、お勧めのページです。


 

本店所在地内容

東京都

足立区

第2種電気工事士の資格を使って、東京都建設業許可(電気工事業)を取得しました!

(※↑クリックするとページが移動します)

第二種電気工事士の資格者を、専任技術者として電気工事の建設業許可を取得した実績です。まさに免許交付後の電気工事の実務経験の証明をして建設業許可を取得に成功した事案です。第二種電気工事士の資格を持っている方にお勧めのページです。


 

本店所在地内容

東京都

中央区

電気通信工事と電気工事を2業種同時に新規で取得しました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

社長が第二種電気工事士の資格を持っている会社が、電気工事と電気通信工事の2つの建設業許可を同時で取得したケースご紹介です。電気工事と電気通信工事とは、密接不可分に関連する工事です。電気と電気通信の両方の許可を取得したいという事業者さまにお勧めです。す。


 

本店所在地内容

東京都

新宿区

消防施設工事に電気工事を業種追加しました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

すでに消防施設工事の建設業許可を持っている会社が、第二種電気工事士の社員を専任技術者として電気工事の建設業許可を取得したケースです。消防施設の工事を行う際には、電気系統の工事も必要になるため、消防工事と電気工事の両方の建設業許可が欲しいという会社にお勧めのページです。


 

本店所在地内容

東京都

葛飾区

「電気科」の卒業証明書を使って、電気工事業に電気通信工事業を追加しました!!

(※↑クリックするとページが移動します)

すでに電気工事の建設業許可を持っている会社が、電気通信工事の建設業許可も取得した事案です。電気通信工事は、「電気科」や「電子科」といった特殊な学科の卒業経歴があると、建設業許可を取得しやすくなります。


 

電気工事の許可取得にかかる費用と期間

 都に支払う費用

行政書士報酬

(税込み表示)

お支払い額合計

(税込み表示)

 標準的なケース

90,000円

330,000円420,000円

納税証明書や登記簿謄本などの法定必要書類については、1通につき2,200円の取得費用をご請求させて頂きます。

スケジュール

日数

問合せ~面談0日~3日
面談~書類収集・書類作成7日程度
必要書類の押印~申請4日程度
合計お問合せ~許可申請まで最短2週間程度

※急ぎの場合には別途対応いたします。


「電気工事の建設業許可取得に必要な費用」や「手続きの流れ」については、下記PDFからも確認して頂くことができます。

  • 電気工事の建設業許可を取得するための役員会議の資料として
  • 建設業許可そ取得する際の社長の決裁を得るための資料として
  • 経理担当者に予算を確保してもらうため
  • 社長や役員への事前説明に用いるため

など、行政書士法人スマートサイドに業務依頼をご検討中の方は、ぜひ、ダウンロードして業務案内資料をご活用ください。


 

電気工事業の実務経験を証明できなくてお困りの方へ

どうでしょうか?電気工事業の建設業許可を取るイメージが湧いてきましたか?もしくは、電気工事業の実務経験を証明して、建設業許可要件をクリアできるイメージが湧いてきましたか?

第1種電気工事士や電気工事施工管理技士の資格を持っている人は、建設業許可取得の可能性が非常に高いです。

しかし、第2種電気工事士や電気主任技術者の場合、国家資格を持っていても、実務経験が必要とされるため、とても取りにくい建設業許可の1つです。取りにくいがゆえに、他社との差別化の観点から、500万円以上の工事を行わなくとも、とりあえず、許可だけは持っておきたいという事業者さまもいらっしゃいます。

専門家の力を借りず、自分の力で建設業許可取得にチャレンジするのも1つの方法かもしれません。しかし、

  • 手引きの読み込み
  • 申請書類の作成
  • 法定書類の収集
  • 都庁への申請

といった作業のどれも、時間がかかる骨の折れる作業です。

皆さんには、皆さんにしかできない本業があるはずです。余計な労力を使って、結局、「やり直し」や「補正」になってしまっては、時間がもったいないですね。

面倒な手続きは、多少の費用が掛かってでも専門家に依頼したほうが、簡単に、楽に、そしてストレスなく、建設業許可を取得することにつながるのではないでしょうか?

電気工事業の建設業許可の取得を、行政書士法人スマートサイドに依頼したいという方は、ぜひ、下記問い合わせフォームからご連絡下さい。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。


【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら


「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。

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「東京都の○○工事の建設業許可を取得したい。法人設立は、平成〇年。取締役としての経験が〇年。〇年以上の実務経験あり。建築科の卒業経歴あり。」といった詳細な情報を入力いただくと、許可取得に関する有益な相談を実施させて頂くことができます。

行政書士法人スマートサイドに寄せられたお客様の声

行政書士法人スマートサイドのサービスをご利用頂いたお客様からの感謝の声を、お客様のご了承を頂いたうえで、ホームページに掲載しています

  • 「ネットに顔が出ていたので安心できた」
  • 「お見積りが明確で安心した」
  • 「実際にお会いして適確なアドバイスを頂いた」など、

大変多くの『お喜び』と『感謝』の声を頂いております。次は、御社の番です。弊所サービスを利用して「東京都の建設業許可」を取得したり、「経営事項審査」や「入札参加資格申請」を無事終えている事業者さまは、たくさんいらっしゃいます。ぜひ、お客様の声を参考にしてみてください。

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