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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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建設業者の処分事例

国土交通省のホームページを見ると、建設業者・宅地建物取引業者・マンション管理業者など、事業者様の情報とともに「国土交通省ネガティブ情報検索サイト」として処分情報が載っています。

その中から、いくつかの事例を紹介したいと思います。以下のことは、どなたにでも起こりうる可能性があるものです。コンプライアンスが声高に叫ばれる昨今。十分に注意して会社経営にあたっていかなければなりません。

実際の処分の事例

個人情報保護の見地から、固有名詞については、●●などの記号に置き換えています。

処分事例1:無許可業者の処分

建設業の許可を受けずに500万円以上の工事の請負ってしまったケース

処分の内容建設業者に対する営業停止命令
停止を命ずる営業範囲建設業の営業の全て
期間平成27年9月×日~平成27年9月×日までの3日間
処分理由

●●は、△△の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法の許可を受けないで、同法施行令第1条の2第1項の規定で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

やはり、500万円以上の工事(建築一式では、1500万円以上の工事)を行うには、許可を取得することが必須です。逆にいうと、許可さえ取得できれば500万円以上の工事を行うことはできるのですから、きちっと許可を取得したうえで、工事を行いましょう。許可取得には、経営業務管理責任者などの難しい要件もありますので、お困りの方はぜひ横内行政書士法務事務所までご連絡ください。

処分事例2:無許可業者との下請契約

元請業者が、建設業の許可を持っていない業者に500万円を超える請負金額の工事を下請けに出してしまったケース⇒この場合、無許可で500万円以上の工事を受けてしまった業者にだけでなく、工事を下請けに出してしまった業者にも処分が下されます。

処分の内容建設業者に対する営業停止命令
停止を命ずる営業範囲建設業の営業の全て
期間平成26年12月×日から平成26年12月×日までの7日間
処分理由●●は、△△発注の下水道工事において、一次下請建設業者として請負った工事の一部を建設業法第3条第1項の許可を有せず建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に規定する金額以上で工事を施工させていた。このことは建設業法第28条第1項第6号に該当する。

「お付き合いのある会社から許可を持つように言われている・・」「許可を持っていない会社には仕事は回せないと言われて困っている・・」などの御相談が頻繁にあります。仕事を回す側の会社も処罰の対象になってしまうわけですから、許可のない会社には安心して仕事を任せることが出来ないのですね。

処分事例3:許可要件の欠落

取締役が道路交通法違反により刑に処せられてしまったケース⇒この場合、許可要件の1つである、「欠格要件に該当しないこと」が満たされなくなってしまったため、許可の取り消しとなったようです。

処分の内容

建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し

処分年月日平成27年6月×日
処分理由

●●の元取締役が、同社の取締役在任時に道路交通法第65条第1項及び第117上の2の2第1号並びに道路交通法施行令第44条の3に違反するとして、平成23年9月×日に○○裁判所から懲役7ヶ月(執行猶予4年)の刑に処せられ、同年10月×日にその裁判が確定したことは、建設業法第8条第11号に該当する。

処分事例4:経営業務管理責任者・専任技術者の常勤性の欠落

経営業務管理責任者・専任技術者の常勤性の要件を欠いたため、許可取消しとなったケース⇒経営業務管理責任者・専任技術者には常勤性が要求されます。「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務従事していることをいいます。

処分の内容

建設業法第29条第1項の規定による建設業許可の取消し

処分年月日平成26年12月×日
処分理由

●●の経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者が営業所に常勤していないため、建設業法第7条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たしていない。このことは、建設業法第29条第1項第1号に該当する。

経営業務管理責任者・専任の技術者の常勤性については、とても厳格に判断されています。経営業務管理責任者・専任の技術者の常勤性が証明できない以上、許可を取得することはできません。また、経営業務管理責任者・専任の技術者が退職や死亡により、常勤できなくなってしまった場合には、許可を維持することができません。この点については、不測の事態に備えて、「あらかじめ役員に入れておいて、役員登記をしておく」「社員の誰かに技術者の資格を取得しておいてもら」などの対策が必須かと思います。

処分事例に対するコメント

建設業者様には、建設業法を順守した会社経営が求められます。もし、何か分からない点、不明な点がありましたら、どうぞ、ご遠慮なくご連絡ください。いつの間にか、「建設業法違反に違反していた!!」などということが無いように、十分注意しなければなりません。

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【この記事の監修・執筆責任者】


東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073)

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