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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請

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   東京都建設業許可についてよくある質問

横内行政書士法務事務所に寄せられる
「よくある質問」です。

横内行政書士法務事務所は、東京都の建設業許可関連の申請を専門とした行政書士事務所です。建設業許可を取得すること自体が大変なのに加えて、東京都知事の建設業許可は、他県に比べて特に審査が細かく、申請書類の準備にも手間がかかることで有名です。

下記の「よくある質問」をご覧になっていただいても「よくわからない」という場合には、どうぞ遠慮なく横内行政書士法務事務所までお問い合わせください。

 

よくある質問

以下では、「東京都建設業許可の取得」や「経営事項審査の申請」について、よくある質問をまとめました。わからない点や不明点などあれば遠慮なくお問合せください。

  1. 東京都建設業許可についての質問
  2. 料金・申込についての質問
  3. 運営事務所についての質問
  4. 建設業許可についての質問
  5. 許可要件についての質問

1.東京都建設業許可についての質問

Q:東京都で建設業許可を取得したいのですが、どうしたらよいですか?

A:まずは、お電話もしくは、メールでご相談ください。東京都の建設業許可は、証明しなければならない事項がたくさんあります。お電話を頂ければ簡単にご説明させていただきます。

Q:東京都の建設業許可は、どういった点が難しいのですか?

A:「経営の責任者」や「専任の技術者」の経験についての証明が難しいです。具体的には、『1カ月につき1件以上』の割合で、『請求書+入金通帳』をご用意していただき、5年~10年にわたって工事の実績を証明する必要があります。

Q:請求書や通帳が残っていない場合には、東京都の建設業許可は取れないのですか?

A:請求書や通帳が残っていないからと言って、必ずしも東京都の建設業許可が取れないわけではありません。御社の状況によっては、許可を取得できる可能性がありますので、面談などで詳細にヒアリングさせていただきます。

Q:他の事務所で断られてしまいましたが、相談させていただくことは可能ですか?

A:はい、もちろん可能です。弊所には、他の行政書士事務所や税理士事務所からお断りされたお客様も多く相談にいらっしゃいます。その中から無事、許可を取得した事業者さまもいらっしゃいますので、遠慮なくご相談ください。

Q:東京都の建設業許可を取得するのに費用はどれくらいかかりますか?

A:まず、東京都にお支払いする手数料が9万円です。次に、横内行政書士法務事務所にお支払いいただく費用は「20万円(税抜き表示)~」となります。トータルで30万円程度の費用がかかることを想定しておいてください。

Q:どれくらいで東京都の建設業許可を取得することができますか?

A:申請してから御社に許可通知書が届くまで30日程度かかります。

Q:東京都に申請後、不許可になったことはありますか?

A:弊所では、「東京都に申請をし、受付印をもらった後に、不許可になった事例」はありません。許可要件を詳細に確認し、許可取得の見込みが立ってから申請をしているからです。逆に、許可要件を満たさないのに受任をして、費用だけいただくということはありませんので、安心してご相談ください。

2.料金・申込についての質問

Q:許可要件の有無について事前に相談したいのですが、相談料は発生しますか?

A:相談料が発生するかどうかはケースによります。相談料を頂く場合には、事前にその旨をご説明させていただきます。その場合、初回相談料として1時間あたり1万円を御請求させていただく場合があります。お問合せの際にご説明させていただきます。

Q:料金の割引サービスなどはありますか?

A:申し訳ございません。料金の割引サービスなどは行っておりません。時折、過度な割引を期待されているお客様がいらっしゃいますが、そのような方には、こちらから御依頼をお断りさせて頂いております。「料金案内」を御用意しておりますので、参考にしてみてください。

Q:料金はいつお支払いすればよいですか?

A:料金のお支払い時期については、お客様との相談のうえで決定させて頂いております。申請手数料(都庁や県庁に支払う手数料)を立替払いすることは致しかねますので、事前にお支払いいただくようお願いをしております。

Q:見積もりだけでも出してもらうことはできますか?

A:はい、可能です。料金表に記載している報酬額については、あくまでも目安ですので、事前に作業量や期限を精査したうえで、見積もりをお出しいたします。

Q:申し込みをしたいのですが、どのようにすればよいですか?

A:申し込みフォームから、または、直接お電話からお願いいたします。申し込みフォームから頂いた場合には翌営業日中にメールにて回答させていただきます。お電話をいただいた場合には出られない場合もございますが、その場合には留守電を入れておいていただければ、折り返しご連絡をさせていただきます。

Q:申し込みから事前相談の流れについて教えてください。

A:「サービスの流れ」にあるように、お申込みをいただいた際には、必ずお客様とお会いして事前相談をさせていただいております。電話だけ、または、メールだけによる受任はいたしておりませんので、ご了承ください。事前相談は、1時間位を目安に、ヒアリングを行い、許可を受けられる可能性・お客様にご用意していただく書類・お支払いいただく費用などをご説明させていただきます。

Q:申し込みをするのがなんだか不安なんですが?

A:その気持ちとても良くわかります。私も初めての人と会うときはとても緊張しますし、相手のことがよくわからないと不安になります。私は、「プロフィール」にかなり詳しく自分の生い立ちについて書いておりますので、そちらにも目を通していただき少しでも不安を解消していただければ、幸いです。

こちらから「契約をしてください」とお願いすることはございませんのでご安心してください。

3.運営事務所についての質問

Q:土日祝日はお休みですか?

A:はい。土日祝日はお休みです。ですが、事前相談や打ち合わせなど、土日祝日も行いますので平日がお忙しいという方は、メールまたは電話にてご連絡ください。

Q:なぜ建設業専門なのですか?

A:行政書士の取り扱える書類は1万種類にものぼるといわれています。その中で建設業専門の行政書士になったのは、建設業が私たちの生活に与えるインパクトが大きく、「よりよい社会生活の発展のためには欠かせない」と思ったからです。この点については「ごあいさつ」の中でも述べさせていただいております。行政書士として建設業者様のお力になれるのはとても幸せなことだと思っています。

Q:建設業許可以外には仕事を受けてもらえないのですか?

A:主に建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請をメインに業務を行っております。もっとも、建設業許可に付随する「産業廃棄物収集運搬業」「宅建業」「建築士事務所登録」などについては、幣所でも承っておりますので、ご遠慮なく相談してください。

Q:司法書士や社会保険労務士などの専門家を紹介してもらうことはできますか?

A:はい、よろこんで。建設業の許可を取得すると一言で言っても、登記の申請が必要になる場合や、社会保険への加入が必要になる場合等、ケースは様々です。実際に、初めての面談の際に、社会保険労務士や司法書士に同席してもらうことも可能です。遠慮なくおっしゃってください。

4.建設業許可についての質問

Q:どのくらいで許可になりますか?

A:通常、知事許可では書類を提出してから1カ月、大臣許可では2~3カ月以上かかるようです。

Q:同一業種で「一般」と「特定」の両方の許可を受けることはできますか?

A:「特定」と「一般」は、1業種について両方とることはできません。

Q:東京都以外で工事を請負うのですが、大臣許可がないとだめなのでしょうか?

A:建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。たとえば、東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行えますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他府県でも行うことができます。

Q:「営業所」とは具体的にどういったものをいうのですか?

A:「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていることが必要です。

Q:建築一式工事の許可を取得すれば、建築工事であればどんな工事でも請負えるのですか?

A:一式工事とはあくまでも「元請業者の立場で」「総合的な企画、指導、調整の下に」施工される工事です。建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合には500万円以上の各専門工事を単独で請負うことはできません。土木一式工事も同様です。

Q:個人事業主が法人化する場合、個人事業主としての許可を引き継げますか?

A:いいえ。個人事業主としての許可を引き継ぐことはできません。法人として新規の許可の取得が必要になります。

Q:決算報告は、通常使用している決算書を提出すればよいのですか?

A:決算書については、法令で定められている様式がありますので、書き直しが必要です。

Q:決算報告は更新の時にまとめて5年分出しても大丈夫ですか?

A:決算報告は、毎事業年度終了後4カ月以内に提出することが建設業法において義務付けられています。この毎年の提出がないと、業種追加や更新ができません。必ず事業年度ごとに提出するようにしてください。

Q:別会社に建設業を事業譲渡する場合、許可を継承できますか?

A:異なる法人への許可の継承は原則としてできません。許可を取得していただく必要があります。なお、合併・会社分割・事業譲渡に関しては、例外的な取扱がありますので、都に事前の相談が必要です。

5.許可要件についての質問

Q:株式会社の監査役ですが、経営業務管理責任者になれますか?

A:監査役・監事・合資会社の有限責任社員は、経営業務管理責任者になれません。

Q:経営業務管理責任者は、代表取締役でなければならないのですか?

A:株式会社の場合は取締役で、委員会設置会社の場合は執行役で大丈夫です。代表取締役である必要はありません。

Q:会社が宅地建物取引業を兼業しており、専任の宅地建物取引主任者です。経営業務管理責任者になれますか?

A:経営業務管理責任者は、建設業の他社の技術者及び他の法令により専任制を要するとされる管理建築士、宅地建物取引主任者等と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合には兼ねることができます。

Q:経営業務管理責任者と専任技術者とを兼ねることはできますか。

A:経営業務管理責任者と専任技術者との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。

Q:経営業務管理責任者が外国籍のため、住民票が取得できません。また、身分証明書も取得できません。

A:住民票の代わりに、「外国人登録原票記載事項証明書」を提出してください。また「登記されていないことの証明書」に国籍の記載があれば、身分証明書は不要です。

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【この記事の監修・執筆責任者】


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