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東京都建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請
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建設業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に負担しない社会保険未加入企業が存在することへの対策として、建設業の許可などに際して社会保険加入状況の確認指導を進めています。
建設業の社会保険加入促進の一環として、建設業施行規則等の改正が行われ平成24年11月1日より、建設業許可の申請書に保険加入状況を記載した書面および確認資料の添付が必要となりました。
書面および確認資料は、新規許可、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加申請時に提出し、確認を受けることになります。確認の結果、保険未加入が判明した企業に対しては、加入指導が実施されることになります。
社会保険加入義務のある適用事業所とは | ||
(1)健康保険・厚生年金保険 ・法人の事業所および個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所 | ||
(2)雇用保険 ・労働者を1人でも雇用する事業所 |
加入の確認資料・裏付け資料についてはこちらを参考にしてください。
国土交通省は従来より建設業の持続的な発展に必要な人材の確保等の観点から、建設業者の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について指導を行ってきましたが、平成26年8月以降、指導監督がより強化されました。
(1).平成26年8月1日以降に入札手続を開始する
(2).国土交通省直轄工事において
(3).元請業者
(4).下請代金の総額が3,000万円以上の工事における一次下請業者
について、下記のような対応が実施されます。
1.入札時に元請業者の保険加入状況を確認し未加入の元請業者は工事から 排除されます。
2.元請業者は保険未加入の一次下請業者との契約を原則として禁止されます。
3.元請業者が保険未加入の一次下請業者と契約をしたことが判明した場合、制裁金が課されます。
4.施工体制台帳等ですべての下請業者の保険加入状況がチェックされます。
5.4にて発覚したすべての未加入業者について、発注部局から建設業担当部局に通報されます。
6.建設業担当部局において二次下請以降の全ての未加入業者について加入指導がなされます。
【この記事の監修・執筆責任者】 東京都行政書士会:文京支部所属(行政書士登録番号:14081073) 行政書士法人スマートサイド:代表:横内賢郎/出版実績一覧はこちら 「技術職員100名以上」「年間売上100億円超」「全国展開している大臣許可業者」など大規模事業者の申請手続きも、得意としている事務所です。 |
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